有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の額は、2006年6月29日開催の第64期定時株主総会において年額2億5千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役1名)です。
監査役の報酬の額は、2006年6月29日開催の第64期定時株主総会において年額4千万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役2名)です。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、経営内容、経済情勢等を勘案したものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
ロ.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の社内取締役の報酬は、月例報酬である基本報酬と毎年一定の時期に支給する賞与により構成し、経験年数、担当職務などによる基準額に貢献度に応じた査定額を加えて算定するものとする。
当社の社外取締役については、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬のみとし、賞与は対象外とする。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長が全ての決定権限の委任を受けるものとし、株主総会で決定した取締役の報酬限度額の範囲内で決定するものとする。なお、報酬の決定前には、その考え方や決定プロセスの客観性について独立社外取締役と意見交換を行い、その結果を取締役会に報告し、意見交換を行うものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長 内田 海基夫に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の賞与の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前にその考え方や決定プロセスの客観性について独立社外取締役と意見交換を行い、その結果を取締役会に報告し、意見交換を行っております。
d.監査役の報酬に関する事項
監査役報酬については、株主総会で決定した監査役の報酬限度額の範囲内で監査役の協議によって定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の額は、2006年6月29日開催の第64期定時株主総会において年額2億5千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役1名)です。
監査役の報酬の額は、2006年6月29日開催の第64期定時株主総会において年額4千万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役2名)です。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、経営内容、経済情勢等を勘案したものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
ロ.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の社内取締役の報酬は、月例報酬である基本報酬と毎年一定の時期に支給する賞与により構成し、経験年数、担当職務などによる基準額に貢献度に応じた査定額を加えて算定するものとする。
当社の社外取締役については、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬のみとし、賞与は対象外とする。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長が全ての決定権限の委任を受けるものとし、株主総会で決定した取締役の報酬限度額の範囲内で決定するものとする。なお、報酬の決定前には、その考え方や決定プロセスの客観性について独立社外取締役と意見交換を行い、その結果を取締役会に報告し、意見交換を行うものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長 内田 海基夫に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の賞与の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前にその考え方や決定プロセスの客観性について独立社外取締役と意見交換を行い、その結果を取締役会に報告し、意見交換を行っております。
d.監査役の報酬に関する事項
監査役報酬については、株主総会で決定した監査役の報酬限度額の範囲内で監査役の協議によって定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 223,925 | 223,925 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14,700 | 14,700 | 1 |
| 社外役員 | 14,688 | 14,688 | 5 |