有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の額は、2006年6月29日開催の第64期定時株主総会において年額2億5千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役1名)です。
また、2023年6月23日開催の第81期定時株主総会において、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、上記の取締役の報酬の額とは別枠として、対象取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額5千万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は5万株を上限とすることと決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役2名)です。
監査役の報酬の額は、2006年6月29日開催の第64期定時株主総会において年額4千万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役3名)です。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、報酬の決定に関する手続きの客観性・透明性等を確保しております。取締役の報酬の決定に関しては、指名・報酬委員会からの答申を経て、取締役会の決議により決定することとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、経営内容(安全・収益・ESG他)、経済情勢等を勘案したものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
ロ.基本報酬等(金銭報酬)の決定に関する方針
当社の社内取締役の基本報酬等は、月例の固定報酬とし、経験年数、担当職務などによる基準額に貢献度に応じた査定額を加えて算定するものとする。
ハ.業績連動報酬等(金銭報酬)の決定に関する方針
業績連動報酬等は、業績に基づくインセンティブの賞与として年1回一定の時期に支給し、中期経営計画の達成に向けた貢献度等を指標として、各事業年度の取締役の実績及び貢献度を加味して、総合的に評価し算出する。
当社の社外取締役については、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬のみとし、賞与は対象外とする。
ニ.非金銭報酬等の決定に関する方針
非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬は、当社の持続的な企業価値向上を図るインセンティブとして与えるとともに、株主との価値共有を促進することを目的として、経験年数、担当職務、貢献度等に応じて算定し、年1回一定の時期に株式を支給する。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長が全ての報酬等の内容について委任を受けるものとする。なお、代表取締役社長は、取締役の個人別の報酬に関する事項について、客観性・透明性等を確保する観点から、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会に諮り、指名・報酬委員会の答申を踏まえてこれを決定することとする。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長 内田 海基夫に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の賞与の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、客観性・透明性等を確保する観点から、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会に諮り、指名・報酬委員会の答申を踏まえてこれを決定しております。
d.監査役の報酬に関する事項
監査役報酬については、株主総会で決定した監査役の報酬限度額の範囲内で監査役の協議によって定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の額は、2006年6月29日開催の第64期定時株主総会において年額2億5千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役1名)です。
また、2023年6月23日開催の第81期定時株主総会において、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、上記の取締役の報酬の額とは別枠として、対象取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額5千万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は5万株を上限とすることと決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役2名)です。
監査役の報酬の額は、2006年6月29日開催の第64期定時株主総会において年額4千万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役3名)です。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、報酬の決定に関する手続きの客観性・透明性等を確保しております。取締役の報酬の決定に関しては、指名・報酬委員会からの答申を経て、取締役会の決議により決定することとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、経営内容(安全・収益・ESG他)、経済情勢等を勘案したものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
ロ.基本報酬等(金銭報酬)の決定に関する方針
当社の社内取締役の基本報酬等は、月例の固定報酬とし、経験年数、担当職務などによる基準額に貢献度に応じた査定額を加えて算定するものとする。
ハ.業績連動報酬等(金銭報酬)の決定に関する方針
業績連動報酬等は、業績に基づくインセンティブの賞与として年1回一定の時期に支給し、中期経営計画の達成に向けた貢献度等を指標として、各事業年度の取締役の実績及び貢献度を加味して、総合的に評価し算出する。
当社の社外取締役については、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬のみとし、賞与は対象外とする。
ニ.非金銭報酬等の決定に関する方針
非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬は、当社の持続的な企業価値向上を図るインセンティブとして与えるとともに、株主との価値共有を促進することを目的として、経験年数、担当職務、貢献度等に応じて算定し、年1回一定の時期に株式を支給する。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長が全ての報酬等の内容について委任を受けるものとする。なお、代表取締役社長は、取締役の個人別の報酬に関する事項について、客観性・透明性等を確保する観点から、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会に諮り、指名・報酬委員会の答申を踏まえてこれを決定することとする。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長 内田 海基夫に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の賞与の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、客観性・透明性等を確保する観点から、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会に諮り、指名・報酬委員会の答申を踏まえてこれを決定しております。
d.監査役の報酬に関する事項
監査役報酬については、株主総会で決定した監査役の報酬限度額の範囲内で監査役の協議によって定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 164,766 | 133,740 | 27,429 | 3,596 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14,400 | 14,400 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,940 | 14,940 | - | - | 6 |