四半期報告書-第61期第3四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(追加情報)
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」及び「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、従来の35.33%から32.83%になっております。
この税率変更による影響は軽微であります。
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」及び「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、従来の35.33%から32.83%になっております。
この税率変更による影響は軽微であります。