有価証券報告書-第76期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプション及び自社株式オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
2.権利不行使により利益として計上した額
3.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.本新株予約権の権利行使の条件として、以下①、②及び③に掲げる条件にそれぞれ合致した場合にのみ権利行使を行うことができる。
① 新株予約権者は、当社が開示した2016年9月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、営業利益が60百万円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち1/3(端数切捨て)を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 新株予約権者は、当社が開示した2017年9月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、営業利益が100百万円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち1/3(端数切捨て)を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
③ 新株予約権者は、当社が開示した2018年9月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、営業利益が300百万円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち1/3(端数切捨て)を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
3.①本新株予約権者は、発行会社が以下の業績条件を満たした場合に限り、以下に記載する条件に従って、本新株予約権を行使することができる。
(ア) 発行会社の第1期事業年度(但し、2020年8月1日~2020年9月30日までの間に限る。)及び第2期事業年度(2020年10月1日~2021年9月30日)の連結営業利益の合計額(累計額)が事業計画に計上される営業利益の70%以上となった場合、本新株予約権者は、各人8個まで、本新株予約権を行使することができる。
(イ) 発行会社の第3期事業年度(2021年10月1日~2022年9月30日)における連結営業利益が事業計画に計上される営業利益の70%以上となった場合、本新株予約権者は(ア)に規定される本新株予約権を除き、各人8個に至るまで、本新株予約権を行使することができる。
(ウ) 上記(ア)に規定する期間において、発行会社の連結営業利益の合計額(累計額)が事業計画に計上される営業利益の70%に満たない場合であっても、発行会社の第1期事業年度、第2期事業年度及び第3期事業年度における連結営業利益の合計額(累計額)が、当該期間における事業計画に計上される営業利益の累計額の70%以上となった場合、本新株予約権者は、上記(イ)に基づき行使することができる新株予約権に加え、各人8個に至るまで、本新株予約権を行使することができる。
(エ) 発行会社の第4期事業年度(但し、2022年10月1日~2023年7月31日までの間に限る。)における連結営業利益(月次損益計算において当該期間の仮締めをした連結営業利益を意味する。)が事業計画に計上される営業利益の70%以上となった場合、本新株予約権者は(ア)および(イ)に規定される本新株予約権を除き、各人9個に至るまで、本新株予約権を行使することができる。
(オ) 上記(ア)または(イ)に規定する期間において、発行会社の連結営業利益の合計額(累計額)が事業計画に計上される営業利益の70%に満たない場合であっても、発行会社の第1期事業年度、第2期事業年度、第3期事業年度及び第4期事業年度における連結営業利益の合計額(累計額)が、当該期間における事業計画に計上される営業利益の累計額の70%以上となった場合、本新株予約権者が当初割当を受けた本新株予約権の合計数から、(ア)乃至(エ)により行使が可能となった本新株予約権の個数(但し、当該個数の算定にあたり条件は成就したものと扱われる。)を控除した個数に至るまで、本新株予約権を行使することができる。
②本新株予約権は、行使期間中の発行会社のいずれかの事業年度における連結営業利益が、350百万円未満となった場合には、以後、行使をすることができず、消滅するものとする。
③本新株予約権は、本新株予約権者が株式会社アジアゲートホールディングス及びそのグループ会社(株式会社NSアセットマネジメントを含む。以下、「AGHDグループ」という。)の事業と競合する事業を自ら又は第三者をして行ったこと、その他、AGHDグループに著しい損害を与える行為を行ったと合理的に認められる場合において、発行者が本新株予約権者に書面で通知した場合、行使することはできない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(2)ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年9月期)において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件等を考慮し、失効数を見積もっております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(3) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプション及び自社株式オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 現金及び預金 | 7,365千円 | ―千円 |
2.権利不行使により利益として計上した額
| 前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| ―千円 | 742千円 |
3.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 提出会社 | 2016年ストック・オプション(第2回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 当社従業員11名 当社子会社の役員及び従業員9名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 775,000株 |
| 付与日 | 2016年3月18日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2017年1月1日~2020年12月31日 |
| 提出会社 | 2019年ストック・オプション(第3回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 当社従業員9名 当社子会社の役員及び従業員4名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 870,000株 |
| 付与日 | 2019年4月5日 |
| 権利確定条件 | 「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」 に記載のとおりです。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2021年1月1日~2023年12月31日 |
| 提出会社 | 2019年新株予約権(第4回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数 | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 |
| 株式の種類別の新株予約権の数 (注)1 | 普通株式 12,360,000株 |
| 付与日 | 2019年12月23日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2019年12月24日~2021年12月23日 |
| 提出会社 | 2019年ストック・オプション(第5回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社代表取締役1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 300,000株 |
| 付与日 | 2019年12月23日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2019年12月24日~2024年12月23日 |
| 連結子会社 (株式会社NSアセットマネジメント) | 2020年ストック・オプション(第1回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 株式会社NSアセットマネジメント代表取締役1名及び取締役1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 50株 |
| 付与日 | 2020年7月17日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2020年8月1日~2024年12月31日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.本新株予約権の権利行使の条件として、以下①、②及び③に掲げる条件にそれぞれ合致した場合にのみ権利行使を行うことができる。
① 新株予約権者は、当社が開示した2016年9月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、営業利益が60百万円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち1/3(端数切捨て)を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 新株予約権者は、当社が開示した2017年9月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、営業利益が100百万円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち1/3(端数切捨て)を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
③ 新株予約権者は、当社が開示した2018年9月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、営業利益が300百万円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち1/3(端数切捨て)を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
3.①本新株予約権者は、発行会社が以下の業績条件を満たした場合に限り、以下に記載する条件に従って、本新株予約権を行使することができる。
(ア) 発行会社の第1期事業年度(但し、2020年8月1日~2020年9月30日までの間に限る。)及び第2期事業年度(2020年10月1日~2021年9月30日)の連結営業利益の合計額(累計額)が事業計画に計上される営業利益の70%以上となった場合、本新株予約権者は、各人8個まで、本新株予約権を行使することができる。
(イ) 発行会社の第3期事業年度(2021年10月1日~2022年9月30日)における連結営業利益が事業計画に計上される営業利益の70%以上となった場合、本新株予約権者は(ア)に規定される本新株予約権を除き、各人8個に至るまで、本新株予約権を行使することができる。
(ウ) 上記(ア)に規定する期間において、発行会社の連結営業利益の合計額(累計額)が事業計画に計上される営業利益の70%に満たない場合であっても、発行会社の第1期事業年度、第2期事業年度及び第3期事業年度における連結営業利益の合計額(累計額)が、当該期間における事業計画に計上される営業利益の累計額の70%以上となった場合、本新株予約権者は、上記(イ)に基づき行使することができる新株予約権に加え、各人8個に至るまで、本新株予約権を行使することができる。
(エ) 発行会社の第4期事業年度(但し、2022年10月1日~2023年7月31日までの間に限る。)における連結営業利益(月次損益計算において当該期間の仮締めをした連結営業利益を意味する。)が事業計画に計上される営業利益の70%以上となった場合、本新株予約権者は(ア)および(イ)に規定される本新株予約権を除き、各人9個に至るまで、本新株予約権を行使することができる。
(オ) 上記(ア)または(イ)に規定する期間において、発行会社の連結営業利益の合計額(累計額)が事業計画に計上される営業利益の70%に満たない場合であっても、発行会社の第1期事業年度、第2期事業年度、第3期事業年度及び第4期事業年度における連結営業利益の合計額(累計額)が、当該期間における事業計画に計上される営業利益の累計額の70%以上となった場合、本新株予約権者が当初割当を受けた本新株予約権の合計数から、(ア)乃至(エ)により行使が可能となった本新株予約権の個数(但し、当該個数の算定にあたり条件は成就したものと扱われる。)を控除した個数に至るまで、本新株予約権を行使することができる。
②本新株予約権は、行使期間中の発行会社のいずれかの事業年度における連結営業利益が、350百万円未満となった場合には、以後、行使をすることができず、消滅するものとする。
③本新株予約権は、本新株予約権者が株式会社アジアゲートホールディングス及びそのグループ会社(株式会社NSアセットマネジメントを含む。以下、「AGHDグループ」という。)の事業と競合する事業を自ら又は第三者をして行ったこと、その他、AGHDグループに著しい損害を与える行為を行ったと合理的に認められる場合において、発行者が本新株予約権者に書面で通知した場合、行使することはできない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(2)ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年9月期)において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 連結子会社 | |||
| 決議年月日 | 2016年2月26日 (第2回新株予約権) | 2019年3月14日 (第3回新株予約権) | 2019年12月6日 (第4回新株予約権) | 2019年12月6日 (第5回新株予約権) | 2020年7月17日 (第1回新株予約権) |
| 権利確定前(株) | |||||
| 前連結会計年度末 | ― | 870,000 | ― | ― | 50 |
| 付与 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | 435,000 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | 435,000 | ― | ― | 50 |
| 権利確定後(株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 775,000 | ― | 11,560,000 | 300,000 | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― | 7,550,000 | ― | ― |
| 失効 | 775,000 | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― | 4,010,000 | 300,000 | ― |
②単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 連結子会社 | |||
| 決議年月日 | 2016年2月26日 (第2回新株予約権) | 2019年3月14日 (第3回新株予約権) | 2019年12月6日 (第4回新株予約権) | 2019年12月6日 (第5回新株予約権) | 2020年7月17日 (第1回新株予約権) |
| 権利行使価格(円) | 68 | 64 | 47 | 67 | 5,000,000 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | 61 | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 46.3 | 20.9 | 25.0 | 100.0 | 79,500 |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件等を考慮し、失効数を見積もっております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(3) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。