有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容および決定方法は以下のとおりであります。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2016年12月16日開催の第57回定時株主総会において行われ、報酬限度額については、取締役(監査等委員会を除く)は年額300,000千円以内、監査等委員である取締役は年額100,000千円以内とされております。
役員の報酬の内訳は、毎月定額にて支給される基本報酬(固定報酬)と業績に連動して変動する賞与(業績連動報酬)によって構成されております。このうち業績連動報酬は、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能するように、連結経常利益目標に対する達成度に応じて支給することとしておりますが、業績連動報酬の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
各取締役(監査等委員会を除く)の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で、取締役会で協議し決定しており、固定報酬となる基本報酬は、各取締役の職位や職務執行に対する評価等を、業績連動報酬は、各取締役の所管部門の業績等を総合的に勘案して決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、法令等に定める監査等委員会の機能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容および決定方法は以下のとおりであります。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2016年12月16日開催の第57回定時株主総会において行われ、報酬限度額については、取締役(監査等委員会を除く)は年額300,000千円以内、監査等委員である取締役は年額100,000千円以内とされております。
役員の報酬の内訳は、毎月定額にて支給される基本報酬(固定報酬)と業績に連動して変動する賞与(業績連動報酬)によって構成されております。このうち業績連動報酬は、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能するように、連結経常利益目標に対する達成度に応じて支給することとしておりますが、業績連動報酬の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
各取締役(監査等委員会を除く)の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で、取締役会で協議し決定しており、固定報酬となる基本報酬は、各取締役の職位や職務執行に対する評価等を、業績連動報酬は、各取締役の所管部門の業績等を総合的に勘案して決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、法令等に定める監査等委員会の機能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 133,904 | 86,904 | 47,000 | 10 |
| 社外役員 | 11,100 | 8,100 | 3,000 | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総 額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内 容 |
| 33,154 | 4 | 使用人としての 給与である |