有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬に関しましては、取締役会において基本方針を決定しております。取締役の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益に連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
また、当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与水準等をも考慮しながら、総合的に勘案し、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の協議を経て、取締役会の決議により決定するものとしております。また、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
2021年6月29日開催の第74期定時株主総会決議による報酬限度額は、取締役の報酬額を年額160百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、監査役の報酬額を年額50百万円以内となっております。また、2019年6月27日開催の第72期定時株主総会での決議により、報酬等の別枠で当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会において代表取締役社長蓮井肇に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の役位、職責に応じて他社水準、当社業績、従業員給与水準等を考慮した基本報酬額の決定であり、権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職務評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。その決定につきましては、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額
(注)1 使用人兼務取締役(2名)の使用人給与相当額は上表支給額とは別枠であり、その額は13百万円であります。
2 取締役9名のうち1名は無報酬であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬に関しましては、取締役会において基本方針を決定しております。取締役の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益に連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
また、当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与水準等をも考慮しながら、総合的に勘案し、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の協議を経て、取締役会の決議により決定するものとしております。また、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
2021年6月29日開催の第74期定時株主総会決議による報酬限度額は、取締役の報酬額を年額160百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、監査役の報酬額を年額50百万円以内となっております。また、2019年6月27日開催の第72期定時株主総会での決議により、報酬等の別枠で当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会において代表取締役社長蓮井肇に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の役位、職責に応じて他社水準、当社業績、従業員給与水準等を考慮した基本報酬額の決定であり、権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職務評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。その決定につきましては、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| (百万円) | 固定報酬 | 株式報酬 | その他 | ||
| 取締役 | 107 | 95 | 11 | ― | 5 |
| (社外取締役を除く) | |||||
| 監査役 | 23 | 23 | ― | ― | 2 |
| (社外監査役を除く) | |||||
| 社外取締役 | 18 | 18 | ― | ― | 3 |
| 社外監査役 | 13 | 13 | ― | ― | 2 |
(注)1 使用人兼務取締役(2名)の使用人給与相当額は上表支給額とは別枠であり、その額は13百万円であります。
2 取締役9名のうち1名は無報酬であります。