有価証券報告書-第112期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門及び会計監査人との連絡会議の開催等により情報の収集に努めるなど、監査役機能の強化に向けた取り組みを実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、主要な決裁書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることなどにより、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、適法性や妥当性の監査を行っております。
また、常勤の監査役の活動として、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しております。また、その職務の遂行上知り得た情報を、他の監査役と共有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の監査室が期初に策定した監査計画に基づき、当社及びグループ会社に対して業務全般にわたる内部監査を実施しております。被監査部門に対しては監査結果を踏まえて改善指導を行い、改善状況を報告させることにより、内部監査の実効性の確保を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
b. 継続監査期間
31年間
c. 監査業務にかかる補助者の構成
d. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の再任の適否について毎期検討し、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるか確認し、選任しております。監査役会は、EY新日本有限責任監査法人の再任について、常勤監査役による「会計監査人の選定及び評価基準」の評価、及び公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」の評価項目について評価し、審議した結果、適切であると判断しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、かつ改善の見込みがないと認められる場合は、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。このほか会計監査人としての職務を適切に遂行できないと認められる場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役監査基準に基づき、会計監査人の評価基準について定めており、以下の観点から期中監査活動を踏まえて評価しております。
・会計監査及び内部統制監査が公正かつ誠実に実施され、監査品質が確保されているか。
・公認会計士・監査審査会の検査又は日本公認会計士協会の品質管理レビューにおいて監査品質に関して重大な指摘がなされていないか。
・金融庁から監査の品質に関する行政処分を受けていないか。
・当社及びその属する業界の環境に即した適切な監査計画が策定されているか、また、監査計画の変更が速やかに監査役に通知されているか。
・監査計画に則り効率的かつ充実した監査が実施されているか。
・監査役への定期的な報告並びに不正行為及び法令又は定款違反に関する報告が適時かつ的確になされているか、また、監査役の質問に十分答えているか。
・経営者、関係する経営執行部門等とのコミュニケーションが十分にとれているか。
・会計監査及び内部統制監査並びにそれ以外の経理、財務、会計等に関し、適切な助言及び指導が行われているか。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、新会計基準適用に関する助言業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画と実績の状況について確認するとともに、当期監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門及び会計監査人との連絡会議の開催等により情報の収集に努めるなど、監査役機能の強化に向けた取り組みを実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
明石 亨 | 8回 | 8回 |
福岡 敏夫 | 8回 | 8回 |
柏木 隆宏 | 8回 | 8回 |
遠藤 健二 | 8回 | 8回 |
監査役会における主な検討事項として、主要な決裁書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることなどにより、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、適法性や妥当性の監査を行っております。
また、常勤の監査役の活動として、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しております。また、その職務の遂行上知り得た情報を、他の監査役と共有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の監査室が期初に策定した監査計画に基づき、当社及びグループ会社に対して業務全般にわたる内部監査を実施しております。被監査部門に対しては監査結果を踏まえて改善指導を行い、改善状況を報告させることにより、内部監査の実効性の確保を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
業務執行社員 | 大 屋 誠 三 郎 | EY新日本有限責任監査法人 |
大 貫 一 紀 |
b. 継続監査期間
31年間
c. 監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 | 7名 |
その他 | 22名 |
d. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の再任の適否について毎期検討し、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるか確認し、選任しております。監査役会は、EY新日本有限責任監査法人の再任について、常勤監査役による「会計監査人の選定及び評価基準」の評価、及び公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」の評価項目について評価し、審議した結果、適切であると判断しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、かつ改善の見込みがないと認められる場合は、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。このほか会計監査人としての職務を適切に遂行できないと認められる場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役監査基準に基づき、会計監査人の評価基準について定めており、以下の観点から期中監査活動を踏まえて評価しております。
・会計監査及び内部統制監査が公正かつ誠実に実施され、監査品質が確保されているか。
・公認会計士・監査審査会の検査又は日本公認会計士協会の品質管理レビューにおいて監査品質に関して重大な指摘がなされていないか。
・金融庁から監査の品質に関する行政処分を受けていないか。
・当社及びその属する業界の環境に即した適切な監査計画が策定されているか、また、監査計画の変更が速やかに監査役に通知されているか。
・監査計画に則り効率的かつ充実した監査が実施されているか。
・監査役への定期的な報告並びに不正行為及び法令又は定款違反に関する報告が適時かつ的確になされているか、また、監査役の質問に十分答えているか。
・経営者、関係する経営執行部門等とのコミュニケーションが十分にとれているか。
・会計監査及び内部統制監査並びにそれ以外の経理、財務、会計等に関し、適切な助言及び指導が行われているか。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
提出会社 | 54 | 1 | 63 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 54 | 1 | 63 | ― |
当社における非監査業務の内容は、新会計基準適用に関する助言業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | ― | 1 | ― | ― |
連結子会社 | 10 | 3 | 10 | 1 |
計 | 10 | 4 | 10 | 1 |
非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画と実績の状況について確認するとともに、当期監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。