訂正有価証券報告書-第110期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役、監査役の報酬は、株主の皆様の負託に応えるべく、優秀な人材の確保・維持、業績向上へのインセンティブの観点を考慮し、それぞれの職責に見合った報酬体系、報酬水準といたします。
これらの体系、水準については、経営環境の変化や外部の客観データ等を勘案しながら、その妥当性や見直しの必要性を常に検証いたします。
なお、本方針は、当社の取締役会の決議および監査役の協議によって定めております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議及び監査役の協議によって役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容および決定方法は以下のとおりであります。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2009年6月23日であり、取締役は年額3億円以内(うち社外取締役分は年額3千万円以内)、監査役は6千万円以内とし、取締役の報酬額には、使用人兼取締役の使用人としての職務に対する給与は含まない旨の決議をしております。
a.常勤取締役
各年度の業績の向上、並びに中長期的な企業価値向上の職責を負うことから、その報酬は、定額報酬と賞与で構成されており、概ね70%を定額報酬、30%を賞与としております。
・定額報酬
役位に応じて、あらかじめ定められた固定額を支給するものといたします。なお、自社株式取得を積極的に推進するため、役位に応じて本報酬額の一部を株式累積投資に拠出するものといたします。
・賞与
各年度の業績との連動性を明確にした基準に従い、支給するものといたします。
なお、毎期の利益指標や配当水準など会社業績をもとに標準額を決定し、個別の支給額は、中長期的な観点も踏まえ、役位や会社業績への貢献度に基づいて標準額の75%~125%の割合で決定いたします。
b.社外取締役、非常勤取締役及び監査役
社外取締役、非常勤取締役及び監査役は、職務執行の監督又は監査の職責を負うことから、その報酬は、定額報酬として、役位に応じてあらかじめ定められた固定額を支給するものといたします。
なお、社外取締役、非常勤取締役及び監査役の自社株式の取得は任意といたします。
c.報酬の決定方法
取締役会は、代表取締役社長に対して、各取締役の個別の報酬額に関する決定を委任しております。委任を受けた代表取締役社長は、上記の方針および当社が定める報酬基準に基づき、社外取締役に報告の上でこれを決定いたします。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等につきましては、連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
当社の取締役、監査役の報酬は、株主の皆様の負託に応えるべく、優秀な人材の確保・維持、業績向上へのインセンティブの観点を考慮し、それぞれの職責に見合った報酬体系、報酬水準といたします。
これらの体系、水準については、経営環境の変化や外部の客観データ等を勘案しながら、その妥当性や見直しの必要性を常に検証いたします。
なお、本方針は、当社の取締役会の決議および監査役の協議によって定めております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議及び監査役の協議によって役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容および決定方法は以下のとおりであります。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2009年6月23日であり、取締役は年額3億円以内(うち社外取締役分は年額3千万円以内)、監査役は6千万円以内とし、取締役の報酬額には、使用人兼取締役の使用人としての職務に対する給与は含まない旨の決議をしております。
a.常勤取締役
各年度の業績の向上、並びに中長期的な企業価値向上の職責を負うことから、その報酬は、定額報酬と賞与で構成されており、概ね70%を定額報酬、30%を賞与としております。
・定額報酬
役位に応じて、あらかじめ定められた固定額を支給するものといたします。なお、自社株式取得を積極的に推進するため、役位に応じて本報酬額の一部を株式累積投資に拠出するものといたします。
・賞与
各年度の業績との連動性を明確にした基準に従い、支給するものといたします。
なお、毎期の利益指標や配当水準など会社業績をもとに標準額を決定し、個別の支給額は、中長期的な観点も踏まえ、役位や会社業績への貢献度に基づいて標準額の75%~125%の割合で決定いたします。
b.社外取締役、非常勤取締役及び監査役
社外取締役、非常勤取締役及び監査役は、職務執行の監督又は監査の職責を負うことから、その報酬は、定額報酬として、役位に応じてあらかじめ定められた固定額を支給するものといたします。
なお、社外取締役、非常勤取締役及び監査役の自社株式の取得は任意といたします。
c.報酬の決定方法
取締役会は、代表取締役社長に対して、各取締役の個別の報酬額に関する決定を委任しております。委任を受けた代表取締役社長は、上記の方針および当社が定める報酬基準に基づき、社外取締役に報告の上でこれを決定いたします。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外役員を除く。) | 71 | 54 | 16 | ― | 9 |
| 監査役 (社外役員を除く。) | 20 | 20 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 24 | 24 | ― | ― | 5 |
(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等につきましては、連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。