有価証券報告書-第54期(2024/07/01-2025/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を定めております。決定方針は当事業年度に、報酬委員会において方針案を審議・承認し、報酬委員会の承認内容を尊重して、取締役会が決定しております。
決定方針の概要は以下のとおりであります。
当社の取締役の報酬は企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高めるインセンティブとなること、取締役と株主の価値共有に資することを目的に、金銭報酬としての基本報酬及び業績連動報酬、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成しております。
各取締役の基本報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する月次報酬とし、他社水準、取締役の職責・在任年数、従業員の給与水準、経済情勢、業績等を勘案して決定するものとしております。
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、営業利益・当期純利益等を反映した金銭報酬とし、各事業年度の業績、株主への配当、従業員賞与水準等を勘案して、総額及び各取締役の配分を決定し、毎年、賞与として一定の時期に支給するものとしております。
譲渡制限付株式報酬は、当社の持続的な企業価値向上を図るインセンティブとして与えるとともに、株主との価値共有を促進することを目的として、取締役の職責、在任年数、貢献度等を勘案し、毎年一定の時期に株式を割当するものとしております。なお、株式を割当した取締役について重大事故・不祥事等のコンプライアンス違反があった場合、当社はこれまで割り当てた株式を無償で取得することができるものとしております。
取締役の種類別の報酬割合については、報酬委員会において検討を行うこととしております。
取締役会の委任を受けた代表取締役社長は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等(基本報酬の額及び業績連動報酬の額、譲渡制限付株式報酬の割当株数)の内容を決定するものとしております。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に取締役の報酬等に関する原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないものとしております。
また、各監査役の報酬額は、他社の水準等を考慮し、監査役の協議により決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に従うものであると判断しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬のうち業績連動報酬等は、業績連動の指標を営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益とし、さらに株主への配当、従業員賞与水準等を勘案して、総額及び各取締役の配分を決定しております。当該業績指標を選定した理由は、事業部門ごとの業績向上に対する意識を高めるためであります。
選定した業績指標の当事業年度における内容として、当初の計画の営業利益は6億32百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は3億38百万円、当事業年度における実績の営業利益は6億46百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は4億83百万円であります。
取締役(社外取締役を除く)の報酬のうち非金銭報酬等は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入しております。対象取締役に対する譲渡制限付株式を支給する金銭報酬債権の総額は年額100百万円以内、本制度により割り当てる当社の普通株式の総数は年5万株以内とし、貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1993年9月28日開催の第22回定時株主総会で決議されており、決議の内容は「取締役報酬限度額は年額420百万円以内」、「監査役の報酬限度額は年額50百万円以内」であります。
また、上記の報酬とは別枠で、2024年9月27日開催の第53期定時株主総会において、対象取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内、対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は5万株を上限とすることと決議されております。
当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長が各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の額の評価配分を決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務や職責等の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
取締役会は当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう報酬委員会の答申を受ける措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 支給人数及び支給額には、2024年8月9日付で退任した取締役1名を含んでおります。
2 対象となる役員の員数は、無報酬の取締役1名を除いております。
3 非金銭報酬等として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。
4 2025年2月4日付「社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて社内調査委員会の調査結 果を厳粛に受け止め、本件事案の責任を明確にするため、2025年3月から役員報酬の自主的な返上(代表 取締役会長は月額報酬の30%3ヶ月分、代表取締役社長及び常務取締役は20%3ヶ月分、取締役1名は5% 2ヶ月分)を実施いたしました。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を定めております。決定方針は当事業年度に、報酬委員会において方針案を審議・承認し、報酬委員会の承認内容を尊重して、取締役会が決定しております。
決定方針の概要は以下のとおりであります。
当社の取締役の報酬は企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高めるインセンティブとなること、取締役と株主の価値共有に資することを目的に、金銭報酬としての基本報酬及び業績連動報酬、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成しております。
各取締役の基本報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する月次報酬とし、他社水準、取締役の職責・在任年数、従業員の給与水準、経済情勢、業績等を勘案して決定するものとしております。
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、営業利益・当期純利益等を反映した金銭報酬とし、各事業年度の業績、株主への配当、従業員賞与水準等を勘案して、総額及び各取締役の配分を決定し、毎年、賞与として一定の時期に支給するものとしております。
譲渡制限付株式報酬は、当社の持続的な企業価値向上を図るインセンティブとして与えるとともに、株主との価値共有を促進することを目的として、取締役の職責、在任年数、貢献度等を勘案し、毎年一定の時期に株式を割当するものとしております。なお、株式を割当した取締役について重大事故・不祥事等のコンプライアンス違反があった場合、当社はこれまで割り当てた株式を無償で取得することができるものとしております。
取締役の種類別の報酬割合については、報酬委員会において検討を行うこととしております。
取締役会の委任を受けた代表取締役社長は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等(基本報酬の額及び業績連動報酬の額、譲渡制限付株式報酬の割当株数)の内容を決定するものとしております。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に取締役の報酬等に関する原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないものとしております。
また、各監査役の報酬額は、他社の水準等を考慮し、監査役の協議により決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に従うものであると判断しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬のうち業績連動報酬等は、業績連動の指標を営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益とし、さらに株主への配当、従業員賞与水準等を勘案して、総額及び各取締役の配分を決定しております。当該業績指標を選定した理由は、事業部門ごとの業績向上に対する意識を高めるためであります。
選定した業績指標の当事業年度における内容として、当初の計画の営業利益は6億32百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は3億38百万円、当事業年度における実績の営業利益は6億46百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は4億83百万円であります。
取締役(社外取締役を除く)の報酬のうち非金銭報酬等は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入しております。対象取締役に対する譲渡制限付株式を支給する金銭報酬債権の総額は年額100百万円以内、本制度により割り当てる当社の普通株式の総数は年5万株以内とし、貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1993年9月28日開催の第22回定時株主総会で決議されており、決議の内容は「取締役報酬限度額は年額420百万円以内」、「監査役の報酬限度額は年額50百万円以内」であります。
また、上記の報酬とは別枠で、2024年9月27日開催の第53期定時株主総会において、対象取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内、対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は5万株を上限とすることと決議されております。
当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長が各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の額の評価配分を決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務や職責等の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
取締役会は当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう報酬委員会の答申を受ける措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 118,525 | 108,350 | ― | 10,175 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10,020 | 10,020 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 11,880 | 11,880 | ― | ― | 4 |
(注) 1 支給人数及び支給額には、2024年8月9日付で退任した取締役1名を含んでおります。
2 対象となる役員の員数は、無報酬の取締役1名を除いております。
3 非金銭報酬等として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。
4 2025年2月4日付「社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて社内調査委員会の調査結 果を厳粛に受け止め、本件事案の責任を明確にするため、2025年3月から役員報酬の自主的な返上(代表 取締役会長は月額報酬の30%3ヶ月分、代表取締役社長及び常務取締役は20%3ヶ月分、取締役1名は5% 2ヶ月分)を実施いたしました。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。