訂正有価証券報告書-第58期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の報酬については、以下の方針にもとづき、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が、会長、社長、副社長、独立社外取締役4名で構成する報酬委員会と協議のうえ、決定しております。
① 業務執行をおこなう取締役の報酬
業務執行をおこなう取締役の報酬等は、本業での収益状況をあらわす営業利益を指標とし、各々の取締役の職責や貢献度などの要素を踏まえて算出しており、会社の業績が報酬に反映するインセンティブの要素を盛り込んだ仕組みとしております。
② 業務執行をおこなわない取締役の報酬
業務執行をおこなわない取締役の報酬等は、業績の要素を含まず、あらかじめ決定した定額としております。
2)監査役の報酬については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役会における監査役の協議により決定しております。
2.役員の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
① 業務執行をおこなう取締役の報酬
取締役会で定めた役員基本報酬制度および役員賞与制度にもとづき、責務の重さ等を考慮して役職ごとに定めた基本報酬に役員賞与を加算した報酬額について、取締役会は業務執行取締役の当該報酬額が相当かどうかを検討したうえで個人別の報酬額を決定するよう代表取締役社長に一任しております。
代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価をおこなうには代表取締役社長が最も適しているためであります。
代表取締役社長が委任される権限は、報酬委員会において、役員間の公平性、貢献度、会社業績等を踏まえて審議をおこない報酬額を決定することとしており、これを事前確定届出給与としております。
なお、この事前確定届出給与のうち、基本報酬部分については毎月、役員賞与部分については7月に支払っております。
代表取締役社長は取締役会で定めた上記報酬制度と整合した報酬額を提案し、独立社外取締役を含む報酬委員会において審議したうえで決定することにより、報酬額の内容の適正が担保されていることから、取締役会はその答申が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 業務執行をおこなわない取締役の報酬
個人別の報酬額の決定につき取締役会の一任を受けた代表取締役社長は、報酬委員会において各役員の社会的地位および貢献度について審議をおこない、定期同額給与として決定いたします。
代表取締役社長は取締役会で定めた上記報酬制度と整合した報酬額を提案し、独立社外取締役を含む報酬委員会において審議したうえで決定することにより、報酬額の内容の適正が担保されていることから、取締役会はその答申が決定方針に沿うものであると判断しております。
3.取締役および監査役の報酬限度額
取締役の報酬総額は、株主総会にて承認を得た範囲内としております。また、監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役会における監査役の協議により決定しております。
なお、株主総会で承認された取締役および監査役の報酬総額の限度額は次のとおりであります。
取締役報酬限度額:年額250百万円以内(2004年6月29日定時株主総会決議)
監査役報酬限度額:年額45百万円以内(1997年6月25日定時株主総会決議)
4.当事業年度における報酬等の決定に関する事項
当事業年度における取締役の個人別報酬等の決定について、その決定した日の代表取締役社長である髙松浩孝に取締役会が一任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価をおこなうには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。報酬額の決定にあたっては、報酬委員会において、役員間の公平性、貢献度、会社業績等を踏まえて審議をおこなうこととしております。
当事業年度において、代表取締役社長から諮問をうけた報酬委員会は、役員間の公平性、貢献度、会社業績等を踏まえて審議をおこない、答申しております。
5.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1.連結報酬等の総額が1億円を超える役員はおりません。
2.使用人兼務役員はおりません。
1.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の報酬については、以下の方針にもとづき、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が、会長、社長、副社長、独立社外取締役4名で構成する報酬委員会と協議のうえ、決定しております。
① 業務執行をおこなう取締役の報酬
業務執行をおこなう取締役の報酬等は、本業での収益状況をあらわす営業利益を指標とし、各々の取締役の職責や貢献度などの要素を踏まえて算出しており、会社の業績が報酬に反映するインセンティブの要素を盛り込んだ仕組みとしております。
② 業務執行をおこなわない取締役の報酬
業務執行をおこなわない取締役の報酬等は、業績の要素を含まず、あらかじめ決定した定額としております。
2)監査役の報酬については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役会における監査役の協議により決定しております。
2.役員の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
① 業務執行をおこなう取締役の報酬
取締役会で定めた役員基本報酬制度および役員賞与制度にもとづき、責務の重さ等を考慮して役職ごとに定めた基本報酬に役員賞与を加算した報酬額について、取締役会は業務執行取締役の当該報酬額が相当かどうかを検討したうえで個人別の報酬額を決定するよう代表取締役社長に一任しております。
代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価をおこなうには代表取締役社長が最も適しているためであります。
代表取締役社長が委任される権限は、報酬委員会において、役員間の公平性、貢献度、会社業績等を踏まえて審議をおこない報酬額を決定することとしており、これを事前確定届出給与としております。
なお、この事前確定届出給与のうち、基本報酬部分については毎月、役員賞与部分については7月に支払っております。
代表取締役社長は取締役会で定めた上記報酬制度と整合した報酬額を提案し、独立社外取締役を含む報酬委員会において審議したうえで決定することにより、報酬額の内容の適正が担保されていることから、取締役会はその答申が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 業務執行をおこなわない取締役の報酬
個人別の報酬額の決定につき取締役会の一任を受けた代表取締役社長は、報酬委員会において各役員の社会的地位および貢献度について審議をおこない、定期同額給与として決定いたします。
代表取締役社長は取締役会で定めた上記報酬制度と整合した報酬額を提案し、独立社外取締役を含む報酬委員会において審議したうえで決定することにより、報酬額の内容の適正が担保されていることから、取締役会はその答申が決定方針に沿うものであると判断しております。
3.取締役および監査役の報酬限度額
取締役の報酬総額は、株主総会にて承認を得た範囲内としております。また、監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役会における監査役の協議により決定しております。
なお、株主総会で承認された取締役および監査役の報酬総額の限度額は次のとおりであります。
取締役報酬限度額:年額250百万円以内(2004年6月29日定時株主総会決議)
監査役報酬限度額:年額45百万円以内(1997年6月25日定時株主総会決議)
4.当事業年度における報酬等の決定に関する事項
当事業年度における取締役の個人別報酬等の決定について、その決定した日の代表取締役社長である髙松浩孝に取締役会が一任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価をおこなうには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。報酬額の決定にあたっては、報酬委員会において、役員間の公平性、貢献度、会社業績等を踏まえて審議をおこなうこととしております。
当事業年度において、代表取締役社長から諮問をうけた報酬委員会は、役員間の公平性、貢献度、会社業績等を踏まえて審議をおこない、答申しております。
5.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 169 | 169 | - | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15 | 15 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 94 | 94 | - | - | - | 6 |
(注) 1.連結報酬等の総額が1億円を超える役員はおりません。
2.使用人兼務役員はおりません。