有価証券報告書-第61期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/18 13:12
【資料】
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【項目】
163項目
(4) 【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の報酬については、以下の方針にもとづき、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が、独立社外取締役4名で構成する指名報酬委員会と協議のうえ、決定しております。
① 業務執行をおこなう取締役の報酬
業務執行をおこなう取締役の報酬等は、本業での収益状況をあらわす営業利益を指標とし、各々の取締役の職責や貢献度などの要素を踏まえて算出しており、会社の業績が報酬に反映するインセンティブの要素を盛り込んだ仕組みとしております。
② 業務執行をおこなわない取締役の報酬
業務執行をおこなわない取締役の報酬等は、業績の要素を含まず、あらかじめ決定した定額としております。
2)監査役の報酬については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役会における監査役の協議により決定しております。
2.役員の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)2025年度の当社における役員の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
① 業務執行をおこなう取締役の報酬
取締役会で定めた役員基本報酬制度および役員賞与制度にもとづき、責務の重さ等を考慮して役職ごとに定めた基本報酬に役員賞与を加算した報酬額について、取締役会は業務執行取締役の当該報酬額が相当かどうかを検討したうえで個人別の報酬額を決定するよう代表取締役社長に一任しております。
代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価をおこなうには代表取締役社長が最も適しているためであります。
代表取締役社長が委任される権限は、指名報酬委員会において、役員間の公平性、貢献度、会社業績等を踏まえて審議をおこない報酬額を決定することとしており、これを事前確定届出給与としております。
なお、この事前確定届出給与のうち、基本報酬部分については毎月、役員賞与部分については7月に支払っております。
代表取締役社長は取締役会で定めた上記報酬制度と整合した報酬額を提案し、指名報酬委員会と協議したうえで決定することにより、報酬額の内容の適正が担保されていることから、取締役会はその答申が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 業務執行をおこなわない取締役の報酬
個人別の報酬額の決定につき取締役会の一任を受けた代表取締役社長は、各役員の社会的地位および貢献度について指名報酬委員会と協議をおこない、定期同額給与として決定いたします。
代表取締役社長は取締役会で定めた上記報酬制度と整合した報酬額を提案し、指名報酬委員会と協議したうえで決定することにより、報酬額の内容の適正が担保されていることから、取締役会はその答申が決定方針に沿うものであると判断しております。
2)役員報酬制度の改定
当社は2024年10月9日の取締役会において、取締役(社外取締役および非業務執行取締役を除く。)に対する2025年度以降の賞与の算出式の改定を決議し、2025年4月16日の取締役会において、取締役(社外取締役および非業務執行取締役を除く。)に対する株価連動型金銭報酬制度(以下「本制度」という。)の導入および本制度が導入された場合に改定する報酬決定方針を決議しており、本制度の導入に関する議案を2025年6月18日開催の第60期定時株主総会(以下「本株主総会」という。)においてご承認いただいております。当事業年度末ならびに提出日現在における、当社の報酬決定方針は以下のとおりです。
〈報酬決定方針〉
1.取締役の報酬等
当社では2019年1月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、2025年4月16日開催の取締役会および2025年12月17日開催の取締役会において、これを改定しています。
1)基本方針
業務執行取締役の報酬については、以下の方針に沿って決定しております。
・役職ごとの役割や責務の重さ、業績貢献に応じた報酬水準とすること
・短期的な業績向上のみでなく、グループ全体の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に資する適切なインセンティブを付与するものであること
業務執行をおこなわない取締役の報酬については、業績の要素を含まず、あらかじめ決定した定額としております。
2)報酬水準・構成
①業務執行取締役
業務執行取締役の報酬は、当社と同規模もしくは同業の企業における報酬水準等を考慮しつつ、総合的に勘案して決定しております。
その内容は、基本方針に沿って、基本報酬、賞与、株価連動型金銭報酬から構成することとし、業績目標等を100%達成した場合には、原則として、基本報酬:賞与:株価連動型金銭報酬=55:35:10となるように設計しております。
a.基本報酬
「基本報酬」は、原則として、役職ごとの役割や責務の重さに応じて決定し、毎月支払います。
b.賞与
「賞与」は、毎年の当社業績および個人目標等の達成に対する適切なインセンティブを付与することにより、当社グループの業績および中長期的な企業価値の向上を意識させることを目的とした報酬です。原則として、役職ごとに定められた基準額に当社業績および各取締役の個人評価の達成度等を加味した以下の算出式によって決定し、翌事業年度の職務執行に応じて7月に支払います。支給額は基準額に対して、0~150%の範囲で変動します。ただし、前年度の連結営業利益が赤字である場合は賞与の支払いをおこなわないものとします。
(賞与支給額算出式)
賞与支給額 = 賞与基準額 × 支給倍率(※1)
※1 支給倍率 = 財務評価の評価係数(※2)× 65% + 非財務評価の評価係数(※3)× 5% + 中期テーマ総合評価の評価係数(※4)× 30%
※2 財務評価の評価係数は、当社が最も重視している本業の稼ぎを示す連結営業利益を指標とし、目標値に対する達成度に応じて、0%から150%の範囲で決定いたします。
※3 非財務評価の評価係数は、中期経営計画においても重視しているエンゲージメントスコアを指標とし、目標値に対する達成度に応じて、0%から150%の範囲で決定いたします。
※4 中期テーマ総合評価の評価係数は、中長期的な企業価値の向上を意識させる観点から採用しており、個人別の定性評価に応じて、0%から150%の範囲で決定いたします。個人別定性評価は、期初に代表取締役社長との面談を経て各取締役の目標を設定し、その目標を指名報酬委員会において確認します。期末には、代表取締役社長は各取締役との面談を経て評価をおこない、指名報酬委員会において評価結果の確認・審議し、決定いたします。なお、代表取締役社長の評価につきましては、設定した目標を指名報酬委員会に報告し、指名報酬委員会において決定いたします。
c.株価連動型金銭報酬
「株価連動型金銭報酬」は、当社株価に連動した金銭の給付をおこなうことで、各取締役に対して中長期的な視点に立った経営実現に向けて適切なインセンティブを付与することにより、当社グループの中長期的な企業価値を向上させることを目的とした報酬です。原則として、役職ごとに定められた基準額に応じた株式数に相当するポイントを付与し、中期経営計画に対応する事業年度の期間、累積します。対象期間が終了した次の事業年度の7月に、累積ポイント数に相当する株数に対象期間終了時または支給時の所定の株価を乗じた額を、金銭にて支払います。
②業務執行をおこなわない取締役の報酬
原則として、各取締役の役職ごとの役割や責務の重さにもとづいて、指名報酬委員会と協議をおこない、業績の要素を含まない、あらかじめ決定した定額を毎月支払います。
3)決定プロセス
個人別の報酬等の額の決定に際しては、取締役会は上記の基本報酬に賞与および株価連動型金銭報酬を加算した報酬額(業務執行をおこなわない取締役については業績の要素を含まないものに限る)について、取締役会で定めた各報酬制度の規程にもとづき、当該報酬額が相当かどうかを検討したうえで、代表取締役社長に決定を一任しております。代表取締役社長が取締役会から権限の委任を受けたうえで、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役のみで構成される指名報酬委員会と協議して決定いたします。
代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価をおこなうには代表取締役社長が最も適しているためであります。
代表取締役社長が委任される権限は、指名報酬委員会において、役員間の公平性、貢献度、会社業績等を踏まえて審議をおこない報酬額を決定することです。
代表取締役社長が取締役会で定めた上記報酬制度と整合した報酬額を提案し、指名報酬委員会と協議したうえで決定することにより、報酬内容の客観性や透明性が担保されていることから、取締役会はその答申が決定方針に沿うものであると判断しております。
2.監査役の報酬等
監査役の報酬については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役会における監査役の協議により決定しております。監査役は、独立した立場で経営の監督をする役割を担うことから、基本報酬のみを毎月支払うこととします。
3.取締役および監査役の報酬限度額
取締役の報酬総額は、株主総会にて承認を得た範囲内としております。また、監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役会における監査役の協議により決定しております。
株主総会で承認された取締役および監査役の報酬総額の限度額は次のとおりであります。
取締役報酬限度額:年額350百万円以内(うち社外取締役年額80百万円以内)
(2024年6月19日定時株主総会決議、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち社外取締役4名))
監査役報酬限度額:年額60百万円以内
(2024年6月19日定時株主総会決議、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名)
なお、上記2の2)のとおり、取締役報酬限度額については、2025年6月18日の定時株主総会において、上記とは別枠にて、取締役(社外取締役および非業務執行取締役を除く。)を対象とした株価連動型金銭報酬制度について、以下のとおりご承認いただいております。当該決議予定時点での支給対象となる取締役は3名です。
当社から対象となる取締役に付与する基準ポイント※の1年あたりの上限:13,000ポイント(1ポイント=当社株式1株相当)
※基準ポイント=役職ごとに定められた基準報酬額÷対象期間開始時の所定の日又は所定の期間における当社株式の市場価格又はその平均値
対象となる各取締役へ支給する金銭報酬の金額=対象となる各取締役の累積ポイント×対象期間終了時又は支給時の所定の日又は所定の期間における当社株式の市場価格又はその平均値
4.当事業年度における報酬等の決定に関する事項
当事業年度における取締役の個人別報酬等の決定について、その決定した日の代表取締役社長である髙松浩孝に取締役会が一任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価をおこなうには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。報酬額の決定にあたっては、指名報酬委員会において、役員間の公平性、貢献度、会社業績等を踏まえて審議をおこなうこととしております。
当事業年度において、代表取締役社長から諮問をうけた指名報酬委員会は、役員間の公平性、貢献度、会社業績等を踏まえて審議をおこない、答申しております。
5.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬株価連動型
金銭報酬
退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く。)
221203185
監査役
(社外監査役を除く。)
12121
社外役員86867

(注) 1.連結報酬等の総額が1億円を超える役員はおりません。
2.使用人兼務役員はおりません。

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