有価証券報告書-第57期(2023/02/01-2024/01/31)

【提出】
2024/04/24 13:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
125項目
(3) 【監査の状況】
当社は、2024年4月23日開催の第57期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。移行理由は次のとおりです。
1) 経営の透明性の向上
委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、取締役の職務執行について適法性及び妥当性の観点から監査・監督を担うことで、さらに透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応じうる体制の構築を目指します。
2) 意思決定の迅速化
取締役会の業務執行の決定権限を広く取締役に委任することを可能とすることにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び業務執行のさらなる迅速化を図ります。
なお、本項については監査役監査の状況について記載しております。
① 監査役監査の状況
監査役会は定期的に開催し、監査の実施、情報の共有等を図り、重要な会議に参加し、取締役会の業務執行について業務監査を行っております。
会計監査の状況につきましては、監査法人 アンビシャスと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づき、会計に関する事項の監査を受けており、監査役との間で監査情報の交換を実施し情報の共有を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を年5回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
北川充彦5回5回
太田好宣5回5回
皆見 幸4回4回

(注) 北川充彦は2024年4月23日定時株主総会の終結をもって退任しております。
監査役監査における主な検討事項としましては、各法令に定める計算書類が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているかどうか、取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がないか、監査公認会計士等の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等の評価が挙げられます。
また、常勤の監査役の活動として、取締役会のほか、経営会議等の社内重要会議に出席するとともに、取締役から業務執行の状況について直接聴取を行い、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備し、経営監視機能の強化及び向上を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては7名(経理、総務)があたり、監査役監査は3名の監査役、うち常勤監査役1名、社外監査役(非常勤)2名の構成で監査を行っております。当社の社外監査役は公認会計士、建設業界に精通した者で各専門分野において相当程度の知見を有するものをそれぞれ選任し、監査機能強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人 アンビシャス
b. 継続監査期間
2020年1月期以降の5年間
c. 業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 今 津 邦 博
代表社員 業務執行社員 田 中 昭 仁
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名からなっております。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制、専門性、独立性を総合的に勘案して、当社の会計及び内部統制監査が適正かつ妥当に行われると判断したためであります。また、監査法人の職務の執行に支障がある等、不再任・解任の必要があると判断した場合、その決議は監査役会全員一致によって行われます。監査役会の選任した監査役が解任後最初の株主総会において解任の旨及びその理由を説明することとなっております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人から内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。このような方法に基づき、財務計算に関する書類及び内部統制報告書は、法令及び定款に従い会社の状況を正しく示しているものと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
11,50013,500

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、特に定めておりませんが、業務の特性、監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、監査役会の同意を得たためであります。