有価証券報告書-第59期(2025/02/01-2026/01/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
監査等委員会による監査は定期的に開催し、監査の実施、情報の共有等を図り、重要な会議に参加し、取締役会の業務執行について業務監査を行っております。
会計監査の状況につきましては、監査法人アンビシャスと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づき、会計に関する事項の監査を受けており、監査等委員会との間で監査情報の交換を実施し情報の共有を図っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況については次のとおりであります。
(注) 長澤正志氏は2025年4月23日定時株主総会の決議により、新たに監査等委員である取締役に就任しております。
また、監査等委員会以外にも、必要に応じて支店長会議等に出席して日常業務の監査や改善指導にもあたっております。
監査等委員会における主な検討事項としましては、各法令に定める計算書類が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているかどうか、取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がないか、監査公認会計士等の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等の評価が挙げられます。
なお、2026年4月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、監査等委員である取締役の構成員は、取締役(常勤監査等委員)長澤正志、社外取締役(監査等委員)一栁守央、社外取締役(監査等委員)太田好宣、社外取締役(監査等委員)皆見幸となる予定です。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、日常業務遂行上の観点を踏まえて7名(経理、総務)があたり、内部監査計画に基づき監査等委員会と連携して各施設及び本社本部への内部監査を実施し、代表取締役社長に内部監査の実施状況等の報告を行うこととしております。代表取締役社長は監査結果を受け、必要に応じて取締役会に報告を行う他、被監査部門に対し、監査結果及び改善指示書を通達し、必要に応じ改善報告書を提出させることとしております。
また、内部監査人は会計監査人と意見交換および情報交換を行うことにより、相互連携の強化を図りながら、効率的な監査を実施し、監査の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人アンビシャス
b. 継続監査期間
2020年1月期以降の7年間
c. 業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 今 津 邦 博
代表社員 業務執行社員 田 中 昭 仁
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名からなっております。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制、専門性、独立性を総合的に勘案して、当社の会計及び内部統制監査が適正かつ妥当に行われると判断したためであります。また、監査法人の職務の執行に支障がある等、不再任・解任の必要があると判断した場合、その決議は監査等委員の全員一致によって行われます。監査等委員会の委員長が解任後最初の株主総会において解任の旨及びその理由を説明することとなっております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人から内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。このような方法に基づき、財務計算に関する書類及び内部統制報告書は、法令及び定款に従い会社の状況を正しく示しているものと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、特に定めておりませんが、業務の特性、監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、監査等委員会の同意を得たためであります。
① 監査等委員会の監査の状況
監査等委員会による監査は定期的に開催し、監査の実施、情報の共有等を図り、重要な会議に参加し、取締役会の業務執行について業務監査を行っております。
会計監査の状況につきましては、監査法人アンビシャスと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づき、会計に関する事項の監査を受けており、監査等委員会との間で監査情報の交換を実施し情報の共有を図っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 長澤正志 | 9回 | 9回 |
| 一栁守夫 | 12回 | 12回 |
| 太田好宣 | 12回 | 12回 |
| 皆見 幸 | 12回 | 12回 |
(注) 長澤正志氏は2025年4月23日定時株主総会の決議により、新たに監査等委員である取締役に就任しております。
また、監査等委員会以外にも、必要に応じて支店長会議等に出席して日常業務の監査や改善指導にもあたっております。
監査等委員会における主な検討事項としましては、各法令に定める計算書類が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているかどうか、取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がないか、監査公認会計士等の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等の評価が挙げられます。
なお、2026年4月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、監査等委員である取締役の構成員は、取締役(常勤監査等委員)長澤正志、社外取締役(監査等委員)一栁守央、社外取締役(監査等委員)太田好宣、社外取締役(監査等委員)皆見幸となる予定です。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、日常業務遂行上の観点を踏まえて7名(経理、総務)があたり、内部監査計画に基づき監査等委員会と連携して各施設及び本社本部への内部監査を実施し、代表取締役社長に内部監査の実施状況等の報告を行うこととしております。代表取締役社長は監査結果を受け、必要に応じて取締役会に報告を行う他、被監査部門に対し、監査結果及び改善指示書を通達し、必要に応じ改善報告書を提出させることとしております。
また、内部監査人は会計監査人と意見交換および情報交換を行うことにより、相互連携の強化を図りながら、効率的な監査を実施し、監査の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人アンビシャス
b. 継続監査期間
2020年1月期以降の7年間
c. 業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 今 津 邦 博
代表社員 業務執行社員 田 中 昭 仁
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名からなっております。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制、専門性、独立性を総合的に勘案して、当社の会計及び内部統制監査が適正かつ妥当に行われると判断したためであります。また、監査法人の職務の執行に支障がある等、不再任・解任の必要があると判断した場合、その決議は監査等委員の全員一致によって行われます。監査等委員会の委員長が解任後最初の株主総会において解任の旨及びその理由を説明することとなっております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人から内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。このような方法に基づき、財務計算に関する書類及び内部統制報告書は、法令及び定款に従い会社の状況を正しく示しているものと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 13,500 | ― | 13,500 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、特に定めておりませんが、業務の特性、監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、監査等委員会の同意を得たためであります。