訂正有価証券報告書-第53期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の基本報酬の決定方針につきまして、役員の基本報酬は当社の内規に従い代表取締役社長がその額を決定しております。なお、役員退職慰労金につきましては、定時株主総会の決議後、取締役分は取締役会において、また監査役分は監査役の協議において当社の内規に従いその額を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会決議年月日は平成5年3月29日であり、決議の内容は取締役の員数15名以内の報酬限度額は年額150百万円以内(これには、使用人兼務役員の使用人分給与は含みません。)、監査役の員数4名以内の報酬限度額は年額20百万円以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、平成31年4月24日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含めております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の基本報酬の決定方針につきまして、役員の基本報酬は当社の内規に従い代表取締役社長がその額を決定しております。なお、役員退職慰労金につきましては、定時株主総会の決議後、取締役分は取締役会において、また監査役分は監査役の協議において当社の内規に従いその額を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会決議年月日は平成5年3月29日であり、決議の内容は取締役の員数15名以内の報酬限度額は年額150百万円以内(これには、使用人兼務役員の使用人分給与は含みません。)、監査役の員数4名以内の報酬限度額は年額20百万円以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 退職慰労 引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 82,472 | 71,622 | ― | ― | ― | 10,850 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,870 | 5,370 | ― | ― | 120 | 380 | 2 |
| 社外役員 | 3,540 | 3,540 | ― | ― | ― | ― | 3 |
(注) 上記には、平成31年4月24日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含めております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 55,856 | 6 | 使用人としての給与であります。 |