有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社定款には、単元未満株式について、次の権利以外の権利を行使することができない旨を定めています。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取を含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社が直接取り扱います。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
株券の種類 | - |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | (注)1.2 |
取扱場所 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 本店 |
株主名簿管理人 | 日本証券代行株式会社 |
取次所 | - |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。なお、電子公告は、当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.chusho-hd.co.jp/e-public-notice/ |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1 当社定款には、単元未満株式について、次の権利以外の権利を行使することができない旨を定めています。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取を含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社が直接取り扱います。