有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、取締役報酬および監査役報酬のそれぞれについて株主総会で承認された報酬総額の上限(取締役報酬は月額1,200万円以内、監査役報酬は月額300万円以内)の範囲内で、取締役報酬については取締役会決議により代表取締役社長に一任し、監査役報酬については監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、取締役報酬および監査役報酬のそれぞれについて株主総会で承認された報酬総額の上限(取締役報酬は月額1,200万円以内、監査役報酬は月額300万円以内)の範囲内で、取締役報酬については取締役会決議により代表取締役社長に一任し、監査役報酬については監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 26 | 26 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 4 | 4 | - | - | - | 2 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。