有価証券報告書-第61期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、建設業を通じて社会資本の充実に貢献するとともに、継続的な成長・発展を図るため、経営の意思決定と業務執行において、適法性、透明性、迅速性、効率性の高い経営を目指し、株主並びに利害関係者の期待に応えていくことを最重要課題と考えております。このため、経営機能、業務執行等の職務を取締役及び監査役が的確に監督・監査する体制を築き、取締役、監査役、及び全社員がコンプライアンスの意識向上に努め経営を実践することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。
②企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
(取締役会)
当社の取締役会は、法令・定款に定められた事項に限定せず、経営基本方針やその他の経営に関する重要事項を決定する最高意思決定機関であるとともに、業務執行の監督機関として位置づけており、取締役会は社内取締役5名、社外取締役3名で構成されております。
(執行役員制度)
当社は2002年12月から、経営上の意思決定と業務執行機能の区分をより明確にするため執行役員制度を導入し、8名の執行役員がおります。
(監査役会)
当社は監査役制度を採用し、うち2019年12月20日現在の社外監査役は2名であり、監査の独立性を確保するとともに、経営の執行を監視するため取締役会等の重要な会議に出席しております。
監査役は、内部監査室から監査計画及び監査結果を受ける等連携を図るとともに、会計監査人とも財務報告の適法性及び適正性を確保するため、会計監査の報告及び定期的な打ち合わせ等を含め、必要に応じた情報交換を行い、相互連携を高めております。
(内部監査室)
当社は内部監査部門として社長直属の内部監査室を設置しております。現在専任者1名で行っていますが、必要ある場合は、内部監査室以外の社員を臨時に任命する体制をとっており、監査役、会計監査人と連携し、各部署に対しての評価・指導をする体制を整えております。
(ISO・コンプライアンス室)
当社は内部統制のより一層の充実とコンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、主管部署として「ISO・コンプライアンス室(専任者1名及び必要に応じて臨時に任命する者)」を設置するとともに、当社グループの横断的なコンプライアンス体制として、「コンプライアンス・リスク管理委員会(事務局:ISO・コンプライアンス室)」を整備し、その充実、強化の推進に努めております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であります。取締役8名中3名は社外取締役であり、取締役会での経営の意思決定機能と監督機能を強化しております。また、監査役3名は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名体制で、非常勤監査役は社外監査役とすることで経営監視機能は強化され、有効に機能していると判断しているからであります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を示すと次のとおりとなっております。

③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は内部統制システムの遂行のため、内部統制委員会(委員長:代表取締役社長)及び内部統制委員会事務局を設置して当該システムの維持・管理・是正と適正かつ確実な履行にあたっております。
また、業務遂行にあたっては、根拠規程として「コンプライアンス・リスク管理規程」を制定し、当社グループにおけるコンプライアンス・リスク管理の行動指針、推進体制、手順(内部、外部からの通報、違反者に対する懲戒及び再発防止対策等)を定めて実施しております。
b.リスク管理体制の整備状況
当社は品質、環境を含め利害関係者の満足度の向上を目的とした品質・環境マネジメントシステムを構築し運用しております。さらに、法的な問題については顧問弁護士から助言を受ける体制をとっております。
c.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備状況
関係会社の経営管理については、関係会社管理規程に従い、運営管理を行うものとし、定期的に個別の会議や報告会を開催しております。また、内部監査を実施し、その結果を関係会社及び当社の代表取締役社長に報告しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。
④ 取締役の定数
当社の取締役の定数は定款で10名以内と定められております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
また、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
また、取締役会の決議により、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、建設業を通じて社会資本の充実に貢献するとともに、継続的な成長・発展を図るため、経営の意思決定と業務執行において、適法性、透明性、迅速性、効率性の高い経営を目指し、株主並びに利害関係者の期待に応えていくことを最重要課題と考えております。このため、経営機能、業務執行等の職務を取締役及び監査役が的確に監督・監査する体制を築き、取締役、監査役、及び全社員がコンプライアンスの意識向上に努め経営を実践することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。
②企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
(取締役会)
当社の取締役会は、法令・定款に定められた事項に限定せず、経営基本方針やその他の経営に関する重要事項を決定する最高意思決定機関であるとともに、業務執行の監督機関として位置づけており、取締役会は社内取締役5名、社外取締役3名で構成されております。
(執行役員制度)
当社は2002年12月から、経営上の意思決定と業務執行機能の区分をより明確にするため執行役員制度を導入し、8名の執行役員がおります。
(監査役会)
当社は監査役制度を採用し、うち2019年12月20日現在の社外監査役は2名であり、監査の独立性を確保するとともに、経営の執行を監視するため取締役会等の重要な会議に出席しております。
監査役は、内部監査室から監査計画及び監査結果を受ける等連携を図るとともに、会計監査人とも財務報告の適法性及び適正性を確保するため、会計監査の報告及び定期的な打ち合わせ等を含め、必要に応じた情報交換を行い、相互連携を高めております。
(内部監査室)
当社は内部監査部門として社長直属の内部監査室を設置しております。現在専任者1名で行っていますが、必要ある場合は、内部監査室以外の社員を臨時に任命する体制をとっており、監査役、会計監査人と連携し、各部署に対しての評価・指導をする体制を整えております。
(ISO・コンプライアンス室)
当社は内部統制のより一層の充実とコンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、主管部署として「ISO・コンプライアンス室(専任者1名及び必要に応じて臨時に任命する者)」を設置するとともに、当社グループの横断的なコンプライアンス体制として、「コンプライアンス・リスク管理委員会(事務局:ISO・コンプライアンス室)」を整備し、その充実、強化の推進に努めております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であります。取締役8名中3名は社外取締役であり、取締役会での経営の意思決定機能と監督機能を強化しております。また、監査役3名は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名体制で、非常勤監査役は社外監査役とすることで経営監視機能は強化され、有効に機能していると判断しているからであります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を示すと次のとおりとなっております。

③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は内部統制システムの遂行のため、内部統制委員会(委員長:代表取締役社長)及び内部統制委員会事務局を設置して当該システムの維持・管理・是正と適正かつ確実な履行にあたっております。
また、業務遂行にあたっては、根拠規程として「コンプライアンス・リスク管理規程」を制定し、当社グループにおけるコンプライアンス・リスク管理の行動指針、推進体制、手順(内部、外部からの通報、違反者に対する懲戒及び再発防止対策等)を定めて実施しております。
b.リスク管理体制の整備状況
当社は品質、環境を含め利害関係者の満足度の向上を目的とした品質・環境マネジメントシステムを構築し運用しております。さらに、法的な問題については顧問弁護士から助言を受ける体制をとっております。
c.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備状況
関係会社の経営管理については、関係会社管理規程に従い、運営管理を行うものとし、定期的に個別の会議や報告会を開催しております。また、内部監査を実施し、その結果を関係会社及び当社の代表取締役社長に報告しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。
④ 取締役の定数
当社の取締役の定数は定款で10名以内と定められております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
また、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
また、取締役会の決議により、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。