訂正有価証券報告書-第33期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a 取締役の報酬制度・水準に関する基本方針
当社の取締役の報酬は、多様で優秀な人材の確保と成長を促し、魅力的かつ競争力のある水準であること、中長期的な企業価値向上と株主価値増大へのインセンティブを高める制度、構成とする。
社外取締役を除く取締役の報酬は、業務執行の対価としての金銭による基本報酬と株主との利害を共有し、長期的な企業価値向上のインセンティブを高めるための株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、金銭による固定報酬のみとする。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の各取締役の基本報酬は、年俸の12等分による月例の固定報酬とし、事業年度ごとにその役位、職責並びに会社業績等に応じ、外部調査機関による他社の役員報酬水準や当社従業員の給与水準等を総合的に勘案し、指名報酬委員会にて審議し、取締役会に答申を行う。取締役会は、指名報酬委員会の答申内容に基づき、その報酬内容等について決議を行う。
c 非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
社外取締役を除く取締役に支給する株式報酬(非金銭報酬)は、事前交付型の譲渡制限付株式報酬とし、その譲渡制限期間は在任もしくは在職の間とする。各取締役に付与する譲渡制限付株式数は、指名報酬委員会の答申に基づき決定された各取締役の月例の固定報酬額と当社取締役会の決議により定められた譲渡制限付株式報酬内規(役位係数等)に基づき算定される金銭債権額と当該株式の発行または処分に関する取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値により決定し、当該取締役会決議の日より一か月以内に支給することとする。
d 個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等の種類別の割合については、現在の報酬体系並びに種類ごとの報酬額の決定方針等から定めないこととする。
ロ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の一部の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長沢田康成に対し、各取締役の基本報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名報酬委員会がその妥当性について確認しております。
ハ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1997年3月28日開催の臨時株主総会において年額500,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
また、金銭報酬とは別枠で、取締役が当社の企業価値の持続的な向上を図るため、また、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対し、譲渡制限付株式を交付しております。株式報酬の額は、2019年11月27日開催の第30回定時株主総会において、年額300,000千円以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点での取締役(社外取締役は除く)の員数は6名です。
なお、当社の監査役の金銭報酬の額は、1997年3月28日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額および対象となる役員の員数
(注)1 上記、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 当期中に退任した監査役の報酬及び人員数を含めております。
3 譲渡制限付株式報酬の金額は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a 取締役の報酬制度・水準に関する基本方針
当社の取締役の報酬は、多様で優秀な人材の確保と成長を促し、魅力的かつ競争力のある水準であること、中長期的な企業価値向上と株主価値増大へのインセンティブを高める制度、構成とする。
社外取締役を除く取締役の報酬は、業務執行の対価としての金銭による基本報酬と株主との利害を共有し、長期的な企業価値向上のインセンティブを高めるための株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、金銭による固定報酬のみとする。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の各取締役の基本報酬は、年俸の12等分による月例の固定報酬とし、事業年度ごとにその役位、職責並びに会社業績等に応じ、外部調査機関による他社の役員報酬水準や当社従業員の給与水準等を総合的に勘案し、指名報酬委員会にて審議し、取締役会に答申を行う。取締役会は、指名報酬委員会の答申内容に基づき、その報酬内容等について決議を行う。
c 非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
社外取締役を除く取締役に支給する株式報酬(非金銭報酬)は、事前交付型の譲渡制限付株式報酬とし、その譲渡制限期間は在任もしくは在職の間とする。各取締役に付与する譲渡制限付株式数は、指名報酬委員会の答申に基づき決定された各取締役の月例の固定報酬額と当社取締役会の決議により定められた譲渡制限付株式報酬内規(役位係数等)に基づき算定される金銭債権額と当該株式の発行または処分に関する取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値により決定し、当該取締役会決議の日より一か月以内に支給することとする。
d 個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等の種類別の割合については、現在の報酬体系並びに種類ごとの報酬額の決定方針等から定めないこととする。
ロ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の一部の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長沢田康成に対し、各取締役の基本報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名報酬委員会がその妥当性について確認しております。
ハ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1997年3月28日開催の臨時株主総会において年額500,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
また、金銭報酬とは別枠で、取締役が当社の企業価値の持続的な向上を図るため、また、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対し、譲渡制限付株式を交付しております。株式報酬の額は、2019年11月27日開催の第30回定時株主総会において、年額300,000千円以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点での取締役(社外取締役は除く)の員数は6名です。
なお、当社の監査役の金銭報酬の額は、1997年3月28日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 147,273 | 123,436 | 23,836 | 7 |
監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - |
社外役員 | 27,037 | 27,037 | - | 7 |
合計 | 174,310 | 150,473 | 23,836 | 14 |
(注)1 上記、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 当期中に退任した監査役の報酬及び人員数を含めております。
3 譲渡制限付株式報酬の金額は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。