有価証券報告書-第34期(2022/09/01-2023/08/31)

【提出】
2023/11/30 15:34
【資料】
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【項目】
158項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2023年10月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a 取締役の報酬制度・水準に関する基本方針
当社の取締役の報酬は、多様で優秀な人財の確保と成長を促し、魅力的かつ競争力のある水準であること、中長期的な企業価値向上と株主価値増大へのインセンティブを高める制度、構成とする。
社外取締役を除く取締役の報酬は、業務執行の対価としての金銭による基本報酬と株主との利害を共有し、長期的な企業価値向上のインセンティブを高めるための株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、金銭による固定報酬のみとする。
株式報酬には、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等を定めることとし、株価上昇を含む長期的な企業価値向上への貢献に対するインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬並びに単年度及び中期経営計画等の評価期間における業績、経営計画等の達成度に連動する業績連動型譲渡制限付株式報酬とする。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の各取締役の基本報酬は、年俸の12等分による月例の固定報酬とし、事業年度ごとにその役位、職責並びに会社業績等に応じ、外部調査機関による他社の役員報酬水準や当社従業員の給与水準等を総合的に勘案し、指名報酬委員会にて審議し、取締役会に答申を行う。取締役会は、指名報酬委員会の答申内容に基づき、その報酬内容等について決議を行う。
c 非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(Ⅰ)譲渡制限付株式報酬
事前交付型譲渡制限付株式報酬とし、その譲渡制限期間は在任もしくは在職の間とする。各取締役に付与する譲渡制限付株式数は、指名報酬委員会の答申に基づき決定された各取締役の月例の固定報酬額と当社取締役会の決議により定められた譲渡制限付株式報酬内規(役位係数等)に基づき算定される金銭債権額と当該株式の発行または処分に関する取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値により決定し、当該取締役会決議の日より一か月以内に支給することとする。
(Ⅱ)業績連動型譲渡制限付株式報酬
事後交付型の業績連動型譲渡制限付株式報酬とし、評価期間中の業績の達成度に応じ、譲渡制限付株式の形で交付する。指名報酬委員会における諮問及び答申を経て、取締役会において基準となる対象取締役ごとの基準報酬金額、業績評価期間並びに業績評価期間中の業績指標及びその目標値を定めて、業績評価期間終了後に当該業績目標の達成度に応じて算定される額の報酬額に相当する数の当社の普通株式を交付することとする。
d 個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等の種類別の割合については、現在の報酬体系並びに種類ごとの報酬額の決定方針等から定めないこととする。
ロ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の一部の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長沢田康成に対し、各取締役の基本報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名報酬委員会がその妥当性について確認しております。
ハ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1997年3月28日開催の臨時株主総会において年額500,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)。(当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は5名)
また、2019年11月27日開催の第30回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度(以下「制度Ⅰ」といいます。)を導入し、制度Ⅰに基づき譲渡制限付株式を付与するための報酬として、金銭報酬とは別枠で、年額300,000千円以内の金銭報酬債権を支給することにつき、ご承認いただいております。(当該株主総会終結時点での取締役(社外取締役は除く)の員数は6名)
また、2023年11月29日の第34回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることに加え、当社の業績と取締役の報酬との連動性を明確にすることを目的として、一定期間の業績目標の達成度に応じて当該期間の終了後に譲渡制限付株式を付与する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度(以下「制度Ⅱ」といいます。)を導入すること、及び制度Ⅰの報酬枠に代えて制度Ⅰと制度Ⅱ合わせて年額500,000千円以内の金銭報酬債権を支給することにつき、ご承認いただいております。(当該株主総会終結時点での取締役(社外取締役は除く)の員数は4名)
なお、当社の監査役の金銭報酬の額は、1997年3月28日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
ニ.業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の内容
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度は、一定期間の業績目標の達成度に応じて、普通株式を交付することにより、業務執行取締役の報酬と会社の業績との連動性を明確にし、業務執行取締役に会社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業務執行取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、各事業年度(2024年8月期及び2025年8月期)における業績目標及び実績値とした「短期インセンティブ」並びに「中期経営計画2025(2023年8月期~2025年8月期)」(以下「本中期経営計画」という。)の最終事業年度における業績の目標値及び実績値を基準とした「中期インセンティブ」により構成しており、それぞれの業績達成状況に応じて算定される数の譲渡制限付株式を交付するものであります。なお、各事業年度における業績の目標値又は本中期経営計画の最終事業年度の業績の目標値が変更されたとしても、本契約に基づく業績評価においては、当初の各事業年度の目標値及び本中期経営計画の最終事業年度の目標値を用いるものとする。
評価期間及び権利確定日
評価期間権利確定日
短期インセンティブ短期評価期間
2023年9月1日~2024年8月31日
各事業年度に係る定時株主総会の日
2024年9月1日~2025年8月31日
中期インセンティブ中期評価期間
2023年9月1日~2025年8月31日
最終事業年度に係る定時株主総会の日

株式の交付は、「短期インセンティブ」については、支給対象取締役が、各短期評価期間中に開催される定時株主総会の日から翌年に開催される定時株主総会の日までの間継続して取締役又は執行役員の地位にあることを条件として、「中期インセンティブ」については、支給対象取締役が、中期評価期間の間継続して取締役又は執行役員の地位にあり、かつ、中期評価期間の終了後最初に開催される定時株主総会の直前時において取締役又は執行役員の地位にあることを条件として評価期間の業績目標達成度に応じて算定される数の譲渡制限付株式を交付するものであります。
株式交付の算定式
最終交付株式数=
[(基準金銭報酬債権額(a)×各指標に係る業績目標達成度(b)×各指標に係る評価ウェイト(c))の合計金額]÷交付時株価(d)

※1 上記最終交付株式数の算出に当たり、100株未満の端数は切り捨てる。
※2 最終交付株式数の上限は、制度Ⅰと合わせて300,000株とする。
a 基準金銭報酬債権額
基準金銭報酬債権額=対象取締役の月例報酬額×対象取締役の役位係数

※1 基準金銭報酬債権額は、恣意性を排除した客観的で合理的な内容となるよう以下のプロセスに従って決定する。
(ⅰ)基準金銭報酬債権額の算定方法及びその額は、あらかじめ、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会へ諮問し、その答申を受けた上で、取締役会において決定する。
(ⅱ)各取締役の基準金銭報酬債権額の決定に係る取締役会における個別の審議及び決議へは、当該取締役は参加しない。
※2 各短期評価期間経過後に役位等が変更された場合には、その変更に応じて、上記の算定式に基づき、当該短期評価期間の次の短期評価期間の短期インセンティブに係る基準金銭債権報酬額を変更する。基準金銭報酬債権額を変更する場合においても恣意性を排除した客観的で合理的な内容となるよう、上述※1(ⅰ)及び(ⅱ)のプロセスに従って変更を決定する。
※3 中期評価期間中に役位等が変更された場合には、その変更に応じて中期インセンティブに係る基準金銭報酬債権額を調整するものとし、調整後の基準金銭報酬債権額は、以下の算定式により算出する。基準金銭報酬債権額を変更する場合においても恣意性を排除した客観的で合理的な内容となるよう、上述※1(ⅰ)及び(ⅱ)のプロセスに従って変更を決定する。なお、月の途中で役位等の変更があった場合には、変更後の役位等で1月在任したものとみなして計算し、役位等の変更が複数回あった場合には、調整後の基準金銭報酬債権額を再度以下の算定式に準じて調整する。
調整後の中期インセンティブに係る基準金銭報酬債権額=
当初の基準金銭報酬債権額×当初から変更までの在任月数+変更後の基準金銭報酬債権額×変更後の在任月数
評価期間中の在任合計月数

各役位における役位係数
役位役位係数
社長5.0
専務2.5
常務2.4
取締役2.0

b 業績目標達成度
業績目標達成度については、評価期間中の連結売上高及び連結経常利益により算定するものとし、具体的には、以下のとおりとする。なお、連結売上高及び連結経常利益の目標値は、短期インセンティブについては各事業年度の当初に、中期インセンティブについては本中期経営計画策定当初に、それぞれ設定した目標値をいう。
(短期インセンティブ)
ア 連結売上高に係る業績目標達成度
以下のⅰ「連結売上高達成率」及びⅱ「連結売上高目標超過達成率」の合計値とする。
ⅰ連結売上高達成率
連結売上高
達成率
=
(当該事業年度の連結売上高の実績値-当該事業年度の前事業年度の連結売上高の実績値)
(当該事業年度の連結売上高の目標値-当該事業年度の前事業年度の連結売上高の実績値)

※1 「連結売上高の実績値」は、各短期評価期間(各事業年度)に係る定時株主総会において報告された連結損益計算書の数値とし、「連結売上高の目標値」は、本中期経営計画に記載の各事業年度の売上高の目標値とする。(当初計画の公表数値とし、変更は行わない)
※2 連結売上高達成率は、小数点以下第4位を四捨五入する。
※3 上記計算の結果、1を超える場合には、連結売上高達成率は1とする。また、「当該事業年度の連結売上高の目標値」が「当該事業年度の前事業年度の連結売上高の実績値」以下の場合及び「当該事業年度の連結売上高の実績値」が「当該事業年度の前事業年度の連結売上高の実績値」以下の場合には、「当該事業年度の連結売上高の実績値」にかかわらず、連結売上高達成率は0とする。
ⅱ連結売上高目標超過達成率
当該事業年度の連結売上高の目標値に対する当該事業年度の連結売上高の実績値の超過率に応じて、下表のとおりとする。
当該事業年度の連結売上高の目標値に対する当該事業年度の連結売上高の実績値の超過率連結売上高目標超過達成率
105%未満0
105%以上115%未満0.1
115%以上0.2

イ 連結経常利益に係る業績目標達成度
以下のⅰ「連結経常利益達成率」及びⅱ「連結経常利益目標超過達成率」の合計値とする。
ⅰ連結経常利益達成率
連結経常利益
達成率
=
(当該事業年度の連結経常利益の実績値-当該事業年度の前事業年度の連結経常利益の実績値)
(当該事業年度の連結経常利益の目標値-当該事業年度の前事業年度の連結経常利益の実績値)

※1 「連結経常利益の実績値」は、各短期評価期間(各事業年度)に係る定時株主総会において報告された連結損益計算書の数値とし、「連結経常利益の目標値」は、本中期経営計画に記載の各事業年度の連結経常利益の目標値とする。(当初計画の公表数値とし、変更は行わない)
※2 連結経常利益達成率は、小数点以下第4位を四捨五入する。
※3 上記計算の結果、1を超える場合には、連結経常利益達成率は1とする。また、「当該事業年度の連結経常利益の目標値」が「当該事業年度の前事業年度の連結経常利益の実績値」以下の場合及び「当該事業年度の連結経常利益の実績値」が「当該事業年度の前事業年度の連結経常利益の実績値」以下の場合には、「当該事業年度の連結経常利益の実績値」にかかわらず、経常利益達成率は0とする。
ⅱ連結経常利益目標超過達成率
当該事業年度の連結経常利益の目標値に対する当該事業年度の連結経常利益の実績値の超過率に応じて、下表のとおりとする。
当該事業年度の連結経常利益の目標値に対する当該事業年度の連結経常利益の実績値の超過率連結経常利益目標超過達成率
105%未満0
105%以上115%未満0.1
115%以上0.2

(中期インセンティブ)
ア 連結売上高に係る業績目標達成度
以下のⅰ「連結売上高達成率」及びⅱ「連結売上高目標超過達成率」の合計値とする。
ⅰ連結売上高達成率
連結売上高
達成率
=
(本中期経営計画の最終事業年度の連結売上高の実績値-2022年8月期の連結売上高の実績値)
(本中期経営計画の最終事業年度の連結売上高の目標値-2022年8月期の連結売上高の実績値)

※1 「連結売上高の実績値」は、最終事業年度に係る定時株主総会おいて報告された連結損益計算書の数値とし、「連結売上高の目標値」は、本中期経営計画の売上高の目標値とする。(当初中期経営計画の公表数値とし、変更は行わない)
※2 連結売上高達成率は、小数点以下第4位を四捨五入する。
※3 上記計算の結果、1を超える場合には、連結売上高達成率は1とする。また、「本中期経営計画の最終事業年度の連結売上高の実績値」が「2022年8月期の連結売上高の実績値」以下の場合には、「本中期経営計画の最終事業年度の連結売上高の実績値」にかかわらず、連結売上高達成率は0とする。
ⅱ連結売上高目標超過達成率
本中期経営計画の最終事業年度の連結売上高の目標値に対する本中期経営計画の最終事業年度の連結売上高の実績値の超過率に応じて、下表のとおりとする。
本中期経営計画の最終事業年度の連結売上高の目標値に対する本中期経営計画の最終事業年度の連結売上高の実績値の超過率連結売上高目標超過達成率
105%未満0
105%以上115%未満0.1
115%以上0.2

イ 連結経常利益に係る業績目標達成度
以下のⅰ「連結経常利益達成率」及びⅱ「連結経常利益目標超過達成率」の合計値とする。
ⅰ連結経常利益達成率
連結経常利益
達成率
=
(本中期経営計画の最終事業年度の連結経常利益の実績値-2022年8月期の連結経常利益の実績値)
(本中期経営計画の最終事業年度の連結経常利益の目標値-2022年8月期の連結経常利益の実績値)

※1 「連結経常利益の実績値」は、最終事業年度に係る定時株主総会おいて報告された連結損益計算書の数値とし、「連結経常利益の目標値」は、本中期経営計画の経常利益の目標値とする。(当初中期経営計画の公表数値とし、変更は行わない)
※2 連結経常利益達成率は、小数点以下第4位を四捨五入する。
※3 上記計算の結果、1を超える場合には、連結経常利益達成率は1とする。また、「本中期経営計画の最終事業年度の連結経常利益の実績値」が「2022年8月期の連結経常利益の実績値」以下の場合には、「本中期経営計画の最終事業年度の連結経常利益の実績値」にかかわらず、経常利益達成率は0とする。
ⅱ連結経常利益目標超過達成率
当該事業年度の連結経常利益の目標値に対する当該事業年度の連結経常利益の実績値の超過率に応じて、下表のとおりとする。
本中期経営計画の最終事業年度の連結経常利益の目標値に対する本中期経営計画の最終事業年度の連結経常利益の実績値の超過率連結経常利益目標超過達成率
105%未満0
105%以上115%未満0.1
115%以上0.2

c 評価ウェイト
連結売上高に係る指標60%
連結経常利益に係る指標40%

d 交付時株価
交付取締役会決議が行われる日の前営業日における東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として交付取締役会で決議された発行価額又は処分価額とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬譲渡制限付
株式報酬
取締役
(社外取締役を除く)
159,188134,35124,8375
監査役
(社外監査役を除く)
----
社外役員30,90830,908-7
合計190,097165,25924,83712

(注)1 上記、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 当期中に退任した取締役の報酬及び人員数を含めております。
3 譲渡制限付株式報酬の金額は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。