有価証券報告書-第31期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員の報酬等の額の決定方針の内容およびその決定方法等
当社は、取締役の指名、報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、プロセスおよび取締役会機能の透明性・客観性を高めコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的とし、2019年7月に指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は取締役会の決議により選任された3名以上の委員により構成され、委員の過半数は社外役員としております。また、当事業年度の活動状況は、2回開催しております。
当社の取締役の報酬等は、固定報酬(月額報酬)及び譲渡制限付株式報酬により構成されております。また、監査役の報酬は、固定報酬(月額報酬)のみで構成されております。
取締役の報酬等の具体的な支給額は、株主総会に承認された報酬限度額の範囲内において、指名報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で決定をしております。また、監査役の報酬等の具体的な支給額は、株主総会に承認された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。なお、1997年3月28日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額500,000千円以内(同臨時株主総会終結時の取締役の員数は5名)、監査役の報酬限度額は年額100,000千円以内(同臨時株主総会終結時の監査役の員数は2名)と決議しております。
また、2019年11月27日開催の定時株主総会決議において、役員退職慰労金制度は廃止しており、取締役及び監査役に対する退職慰労金を打切り支給することとし、その支給時期は、各取締役及び監査役の退任時とし、その具体的な金額、支給の方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役会の協議に一任しております。
b 譲渡制限付株式の付与のための報酬
2019年11月27日開催の定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。
本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額300,000千円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額および対象となる役員の員数
(注)1 上記、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 当期中に退任した取締役の報酬及び人員数を含めております。
3 譲渡制限付株式報酬の金額は、当事業年度に費用計上した額であります。
4 当社は2019年11月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止しております。上記退職慰労金の金額には、当該決議に基づき、役員退職慰労金制度廃止までの当期中の役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員の報酬等の額の決定方針の内容およびその決定方法等
当社は、取締役の指名、報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、プロセスおよび取締役会機能の透明性・客観性を高めコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的とし、2019年7月に指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は取締役会の決議により選任された3名以上の委員により構成され、委員の過半数は社外役員としております。また、当事業年度の活動状況は、2回開催しております。
当社の取締役の報酬等は、固定報酬(月額報酬)及び譲渡制限付株式報酬により構成されております。また、監査役の報酬は、固定報酬(月額報酬)のみで構成されております。
取締役の報酬等の具体的な支給額は、株主総会に承認された報酬限度額の範囲内において、指名報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で決定をしております。また、監査役の報酬等の具体的な支給額は、株主総会に承認された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。なお、1997年3月28日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額500,000千円以内(同臨時株主総会終結時の取締役の員数は5名)、監査役の報酬限度額は年額100,000千円以内(同臨時株主総会終結時の監査役の員数は2名)と決議しております。
また、2019年11月27日開催の定時株主総会決議において、役員退職慰労金制度は廃止しており、取締役及び監査役に対する退職慰労金を打切り支給することとし、その支給時期は、各取締役及び監査役の退任時とし、その具体的な金額、支給の方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役会の協議に一任しております。
b 譲渡制限付株式の付与のための報酬
2019年11月27日開催の定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。
本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額300,000千円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 151,210 | 128,141 | 18,216 | 4,852 | 7 |
監査役 (社外監査役を除く) | 11,722 | 11,553 | - | 168 | 1 |
社外役員 | 18,000 | 18,000 | - | - | 5 |
合計 | 180,933 | 157,694 | 18,216 | 5,021 | 13 |
(注)1 上記、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 当期中に退任した取締役の報酬及び人員数を含めております。
3 譲渡制限付株式報酬の金額は、当事業年度に費用計上した額であります。
4 当社は2019年11月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止しております。上記退職慰労金の金額には、当該決議に基づき、役員退職慰労金制度廃止までの当期中の役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。