有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、東急建設の“あるべき姿(理想とする企業像)”を「存在理念」「経営理念」「行動理念」の3つからなる「企業理念」として掲げ、あるべき姿に近づくために、企業活動を通じて社会に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスの強化及び充実は、こうした取り組みを進めるうえでの重要な経営課題の一つであり、当社は、常にその改善に努め、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスを追求しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を含む取締役会と社外監査役を含む監査役により、業務執行を監督・監査する体制が最適と考えております。
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役10名(うち社外取締役は4名であり、3名が独立役員)で構成され、取締役は各事業年度の経営責任を明確にするとともに経営体制を機動的に構築するため、任期を1年としております。また、社外取締役は豊富な知見と経験を持った経営者と専門的な見識及び不動産業界での勤務経験を持った弁護士、公認会計士及び税理士として専門的な見識を持った経営者を招聘し、議案の審議に必要な意見表明を適宜行うなど、取締役の業務執行の適法性を確保するための強力なけん制機能を発揮しております。
(執行役員)
業務執行における意思決定の迅速化及び部門機能の強化を図るため、取締役会は、専任の執行役員32名を選任しており、任期は取締役と同様に1年としております。
(経営会議の設置)
重要な経営方針や経営課題については、代表取締役を中心に取締役5名と執行役員3名からなる経営会議(2019年度は41回開催)を適宜開催することにより、意思決定の迅速化を図っております。
(監査役会及び監査役)
当社の監査役会は、監査役5名(うち社外監査役は3名であり、全員が独立役員)で構成されております。また、社外監査役には専門的な見識を持った弁護士、豊富な知見と経験を持った行政機関出身者及び金融機関出身者を招聘し、コンプライアンス経営に則した業務監査機能の強化を図っております。各監査役は、職務の分担等に従い、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会や重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧を行うほか、担当部門等へ業務執行状況について聴取・調査を実施し、必要に応じ子会社等から事業の報告を受けるなど取締役の業務執行を監査し、その結果について取締役へ監査報告を行うこととしております。また、監査役の職務を補助するため、監査役事務局に専任スタッフを配置しております。
(指名・報酬委員会)
取締役等の人事・報酬に係る取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置しており、取締役等の人事・報酬に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。
(ガバナンス委員会)
コーポレート・ガバナンス全般に関する取締役会の諮問機関として、社外取締役及び社外監査役を主要な構成員とするガバナンス委員会を設置しており、当社のコーポレート・ガバナンスの継続的な充実と企業価値向上を図っております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
※当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図(当報告書の提出日現在)

③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
業務の適正を確保するための体制について、当社は、取締役会において次のとおり決議しております。
(ⅰ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役は、「コンプライアンス規範」の周知を図り、率先してコンプライアンスを推進するとともに、使用人は、法令及び定款を遵守し、コンプライアンスを実践する。
b.法令及び定款等に違反した行為の未然防止及び早期発見を図るべく、内部通報に係る社内規程の周知徹底を図り、運用する。
c.内部監査部門は使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、監査を実施する。
d.取締役の業務執行の適法性を確保するための強力なけん制機能として、社外取締役を複数名選任する。
e.財務報告の信頼性及び適正性を確保するため財務報告に係る社内規程等を整備し、その運用状況が有効に機能することを継続的に検証する。
f.反社会的勢力による不当要求に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応し、反社会的勢力との取引その他一切の関係を遮断する。
(ⅱ)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.取締役の職務執行に係る情報及び文書の取扱いは、社内規程及び運用マニュアルに従い、適切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、見直しを行う。
b.電子決裁システムの導入による業務執行のシステム化及びデータベース化を行い、担当役員の所管のもとで運用・管理を行う。
(ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.コンプライアンス、環境、災害、品質及び情報セキュリティに係るリスク管理については、それぞれの担当部署において、社内規程に従い対応することとし、新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者を定め対処する。
b.全社の全般的な業務執行方針の周知と業務執行の状況報告、協議調整のため、「事業部門長会議」を開催する。
c.工事受注、不動産取引、その他事業投資に係わるリスクについて、各々組織横断的な仕組みとして「本社リスク管理協議会」、「受注協議会」、「海外受注協議会」、「不動産取引審査会」、「事業投資審査会」を設け、リスクの事前検証・モニタリングを実施する。
(ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役制度については、原則として毎月1回開催する定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより経営の意思決定の迅速化・効率化を図るほか、各事業年度の経営責任を明確にするとともに経営体制を機動的に構築するため取締役の任期を1年とする。
b.取締役会規程によって定められている付議基準に該当する業務執行については、その事項のすべてを取締役会に付議することを遵守する。
c.重要な経営方針や経営課題については、代表取締役を中心とした経営会議を適宜開催することにより、意思決定の迅速化を図る。
d.執行役員制度の導入により、業務執行における意思決定の迅速化及び部門機能の強化を図る。
e.経営理念に基づく、中期経営計画、年度実行計画、部門実行計画を策定し、その達成に向け、各部門において業務執行を行い、達成状況の定期的な報告により検査を行う。
f.日常の業務執行に際しては、「業務権限規程」により各部門の責任者に権限の委譲を行い、その責任者が業務執行を行う。
(ⅴ)当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社グループは、当社グループの企業価値向上を目的として、「グループ会社管理規程」に基づき、一体的に経営を行うとともに、適切なリスク管理を実行する。
b.グループ会社経営会議等の開催や所管部門によるモニタリングを実施し、子会社等の営業及び財産等の 状況の報告を受けるほか、リスクやコンプライアンスの状況について把握し、適宜、助言・指導を行う。
c.子会社との事前協議及び子会社等からの報告については、グループ会社所管部門長が対応するとともに、速やかに担当取締役に報告し、担当取締役は、必要に応じて経営会議や取締役会に報告する。
d.内部監査部門は、子会社等の業務の適正を確保するため監査を実施する。
(ⅵ)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.監査役の職務を補助する組織は監査役直属の監査役事務局とし、事務局長及び使用人を配置する。
b.監査役事務局の事務局長及び使用人は、監査役の指揮命令下での職務に専任するものとし、その人事異動、評価については、監査役の同意を要する。
(ⅶ)当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a.監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、必要あると認めたときは、意見を述べる。
b.監査役は、当社及び子会社の取締役及び使用人等との意思疎通、情報の交換を行う。
c.監査役に報告すべき事項は、法令及び監査役監査規程に定めるもののほか、監査役の要請事項とする。
d.当社及び子会社の取締役及び使用人等は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項や法令及び定款違反に関する重大な事実を発見又は報告を受けた場合は、監査役又は監査役事務局に通報するか、当社内部通報窓口の「コンプライアンス相談・通報窓口」に通報する。
e.「コンプライアンス相談・通報窓口」の所管部署は、その通報の状況を、定期的に取締役会、経営会議に対して報告する。
f.当社は、通報者に対し、通報したことを理由に、いかなる不利な取扱いも行わない。
(ⅷ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役及び監査役会は、代表取締役等に対して、監査役監査の重要性と有用性に対する認識及び理解並びに円滑な監査活動の保障等、監査役監査の環境整備に関する事項について要請を行う。
b.監査役及び監査役会は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
c.監査役は、内部監査部門と緊密な連携を保つ。
d.監査役の職務の執行に関する費用については、その必要額を確保する。
ロ.責任限定契約の締結
当社は、各社外取締役及び各監査役との間に、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の責任について、会社法第427条第1項に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
ハ.取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
ニ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。
ホ.取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(ⅰ)自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(ⅱ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
(ⅲ)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
へ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
ト.関連当事者間の取引
関連当事者との取引にあたり、当社は、会社や株主共同の利益を害することのないよう、社内規程に基づいた承認手続きを行うこととしております。
チ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(ⅰ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社では、内部統制システムの基本方針に「コンプライアンス規範」の周知徹底を規定し、反社会的勢力による不当要求に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応し、反社会的勢力との取引その他一切の関係を遮断する旨を定めております。
(ⅱ)反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
当社では、反社会的勢力に対しては「三ない主義(金を出さない・利用しない・恐れない)」を基本として、法的な判断を前提とし、個々の案件の内容に応じて適切な解決を図るよう努めております。具体的な整備状況は以下の通りとなっております。
a.対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
反社会的勢力による不当要求等が発生した場合、当該部門からの情報は既定の通報ルートに従って本社の総務及び法務担当部門へと伝達され、対策や情報の共有化等、組織的に対応する体制としております。
b.外部の専門機関との連携状況
所轄の警察署担当者との緊密な連携を中心とする反社会的勢力排除のための連絡・通報体制を確立しております。
c.反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
暴力団追放運動推進都民センター主催の講習会等に積極的に参加して反社会的勢力の活動や対策に関する情報の収集に努めることにより、本社及び各支店の総務部門における最新情報の保有と現業部門への情報提供を行っております。
d.対応マニュアルの整備状況
当社では「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、あらゆる取引に際して、相手先が反社会的勢力ではないことを確認するとともに、「不当要求に対する対応マニュアル」を整備し、反社会的勢力の徹底的な排除に取り組んでおります。
e.研修活動の実施状況
所轄警察署の指導・協力を得て、反社会的勢力排除をテーマとした講習会を開催するとともに、最新法令の解説や最新事例の紹介を目的とした個別研修会を適宜実施しております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、東急建設の“あるべき姿(理想とする企業像)”を「存在理念」「経営理念」「行動理念」の3つからなる「企業理念」として掲げ、あるべき姿に近づくために、企業活動を通じて社会に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスの強化及び充実は、こうした取り組みを進めるうえでの重要な経営課題の一つであり、当社は、常にその改善に努め、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスを追求しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を含む取締役会と社外監査役を含む監査役により、業務執行を監督・監査する体制が最適と考えております。
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役10名(うち社外取締役は4名であり、3名が独立役員)で構成され、取締役は各事業年度の経営責任を明確にするとともに経営体制を機動的に構築するため、任期を1年としております。また、社外取締役は豊富な知見と経験を持った経営者と専門的な見識及び不動産業界での勤務経験を持った弁護士、公認会計士及び税理士として専門的な見識を持った経営者を招聘し、議案の審議に必要な意見表明を適宜行うなど、取締役の業務執行の適法性を確保するための強力なけん制機能を発揮しております。
(執行役員)
業務執行における意思決定の迅速化及び部門機能の強化を図るため、取締役会は、専任の執行役員32名を選任しており、任期は取締役と同様に1年としております。
(経営会議の設置)
重要な経営方針や経営課題については、代表取締役を中心に取締役5名と執行役員3名からなる経営会議(2019年度は41回開催)を適宜開催することにより、意思決定の迅速化を図っております。
(監査役会及び監査役)
当社の監査役会は、監査役5名(うち社外監査役は3名であり、全員が独立役員)で構成されております。また、社外監査役には専門的な見識を持った弁護士、豊富な知見と経験を持った行政機関出身者及び金融機関出身者を招聘し、コンプライアンス経営に則した業務監査機能の強化を図っております。各監査役は、職務の分担等に従い、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会や重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧を行うほか、担当部門等へ業務執行状況について聴取・調査を実施し、必要に応じ子会社等から事業の報告を受けるなど取締役の業務執行を監査し、その結果について取締役へ監査報告を行うこととしております。また、監査役の職務を補助するため、監査役事務局に専任スタッフを配置しております。
(指名・報酬委員会)
取締役等の人事・報酬に係る取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置しており、取締役等の人事・報酬に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。
(ガバナンス委員会)
コーポレート・ガバナンス全般に関する取締役会の諮問機関として、社外取締役及び社外監査役を主要な構成員とするガバナンス委員会を設置しており、当社のコーポレート・ガバナンスの継続的な充実と企業価値向上を図っております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
役職名 | 氏名 | 取締役会 | 経営会議 | 監査役会 | 指名・報酬委員会 | ガバナンス委員会 |
代表取締役会長 | 飯 塚 恒 生 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
代表取締役社長 | 寺 田 光 宏 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | |
代表取締役副社長執行役員 | 高 木 基 行 | 〇 | 〇 | |||
取締役専務執行役員 | 清 水 正 敏 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
取締役常務執行役員 | 津久井 雄 史 | 〇 | 〇 | |||
取締役 | 今 村 俊 夫 | 〇 | ||||
社外取締役 | 久 保 田 豊 | 〇 | ◎ | ◎ | ||
社外取締役 | 巴 政 雄 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
社外取締役 | 吉 田 可保里 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
社外取締役 | 恩 田 勲 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
常勤監査役 | 橋 本 聰 | ◎ | ||||
常勤監査役 | 落 合 正 | 〇 | ||||
社外監査役 | 齋 藤 洋 一 | 〇 | 〇 | |||
社外監査役 | 加 藤 善 一 | 〇 | 〇 | |||
社外監査役 | 北 村 和 夫 | 〇 | 〇 | |||
副社長執行役員 | 浅 野 和 茂 | 〇 | ||||
常務執行役員 | 福 本 定 男 | 〇 | ||||
常務執行役員 | 増 田 知 也 | 〇 |
※当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図(当報告書の提出日現在)

③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
業務の適正を確保するための体制について、当社は、取締役会において次のとおり決議しております。
(ⅰ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役は、「コンプライアンス規範」の周知を図り、率先してコンプライアンスを推進するとともに、使用人は、法令及び定款を遵守し、コンプライアンスを実践する。
b.法令及び定款等に違反した行為の未然防止及び早期発見を図るべく、内部通報に係る社内規程の周知徹底を図り、運用する。
c.内部監査部門は使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、監査を実施する。
d.取締役の業務執行の適法性を確保するための強力なけん制機能として、社外取締役を複数名選任する。
e.財務報告の信頼性及び適正性を確保するため財務報告に係る社内規程等を整備し、その運用状況が有効に機能することを継続的に検証する。
f.反社会的勢力による不当要求に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応し、反社会的勢力との取引その他一切の関係を遮断する。
(ⅱ)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.取締役の職務執行に係る情報及び文書の取扱いは、社内規程及び運用マニュアルに従い、適切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、見直しを行う。
b.電子決裁システムの導入による業務執行のシステム化及びデータベース化を行い、担当役員の所管のもとで運用・管理を行う。
(ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.コンプライアンス、環境、災害、品質及び情報セキュリティに係るリスク管理については、それぞれの担当部署において、社内規程に従い対応することとし、新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者を定め対処する。
b.全社の全般的な業務執行方針の周知と業務執行の状況報告、協議調整のため、「事業部門長会議」を開催する。
c.工事受注、不動産取引、その他事業投資に係わるリスクについて、各々組織横断的な仕組みとして「本社リスク管理協議会」、「受注協議会」、「海外受注協議会」、「不動産取引審査会」、「事業投資審査会」を設け、リスクの事前検証・モニタリングを実施する。
(ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役制度については、原則として毎月1回開催する定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより経営の意思決定の迅速化・効率化を図るほか、各事業年度の経営責任を明確にするとともに経営体制を機動的に構築するため取締役の任期を1年とする。
b.取締役会規程によって定められている付議基準に該当する業務執行については、その事項のすべてを取締役会に付議することを遵守する。
c.重要な経営方針や経営課題については、代表取締役を中心とした経営会議を適宜開催することにより、意思決定の迅速化を図る。
d.執行役員制度の導入により、業務執行における意思決定の迅速化及び部門機能の強化を図る。
e.経営理念に基づく、中期経営計画、年度実行計画、部門実行計画を策定し、その達成に向け、各部門において業務執行を行い、達成状況の定期的な報告により検査を行う。
f.日常の業務執行に際しては、「業務権限規程」により各部門の責任者に権限の委譲を行い、その責任者が業務執行を行う。
(ⅴ)当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社グループは、当社グループの企業価値向上を目的として、「グループ会社管理規程」に基づき、一体的に経営を行うとともに、適切なリスク管理を実行する。
b.グループ会社経営会議等の開催や所管部門によるモニタリングを実施し、子会社等の営業及び財産等の 状況の報告を受けるほか、リスクやコンプライアンスの状況について把握し、適宜、助言・指導を行う。
c.子会社との事前協議及び子会社等からの報告については、グループ会社所管部門長が対応するとともに、速やかに担当取締役に報告し、担当取締役は、必要に応じて経営会議や取締役会に報告する。
d.内部監査部門は、子会社等の業務の適正を確保するため監査を実施する。
(ⅵ)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.監査役の職務を補助する組織は監査役直属の監査役事務局とし、事務局長及び使用人を配置する。
b.監査役事務局の事務局長及び使用人は、監査役の指揮命令下での職務に専任するものとし、その人事異動、評価については、監査役の同意を要する。
(ⅶ)当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a.監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、必要あると認めたときは、意見を述べる。
b.監査役は、当社及び子会社の取締役及び使用人等との意思疎通、情報の交換を行う。
c.監査役に報告すべき事項は、法令及び監査役監査規程に定めるもののほか、監査役の要請事項とする。
d.当社及び子会社の取締役及び使用人等は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項や法令及び定款違反に関する重大な事実を発見又は報告を受けた場合は、監査役又は監査役事務局に通報するか、当社内部通報窓口の「コンプライアンス相談・通報窓口」に通報する。
e.「コンプライアンス相談・通報窓口」の所管部署は、その通報の状況を、定期的に取締役会、経営会議に対して報告する。
f.当社は、通報者に対し、通報したことを理由に、いかなる不利な取扱いも行わない。
(ⅷ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役及び監査役会は、代表取締役等に対して、監査役監査の重要性と有用性に対する認識及び理解並びに円滑な監査活動の保障等、監査役監査の環境整備に関する事項について要請を行う。
b.監査役及び監査役会は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
c.監査役は、内部監査部門と緊密な連携を保つ。
d.監査役の職務の執行に関する費用については、その必要額を確保する。
ロ.責任限定契約の締結
当社は、各社外取締役及び各監査役との間に、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の責任について、会社法第427条第1項に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
ハ.取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
ニ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。
ホ.取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(ⅰ)自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(ⅱ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
(ⅲ)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
へ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
ト.関連当事者間の取引
関連当事者との取引にあたり、当社は、会社や株主共同の利益を害することのないよう、社内規程に基づいた承認手続きを行うこととしております。
チ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(ⅰ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社では、内部統制システムの基本方針に「コンプライアンス規範」の周知徹底を規定し、反社会的勢力による不当要求に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応し、反社会的勢力との取引その他一切の関係を遮断する旨を定めております。
(ⅱ)反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
当社では、反社会的勢力に対しては「三ない主義(金を出さない・利用しない・恐れない)」を基本として、法的な判断を前提とし、個々の案件の内容に応じて適切な解決を図るよう努めております。具体的な整備状況は以下の通りとなっております。
a.対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
反社会的勢力による不当要求等が発生した場合、当該部門からの情報は既定の通報ルートに従って本社の総務及び法務担当部門へと伝達され、対策や情報の共有化等、組織的に対応する体制としております。
b.外部の専門機関との連携状況
所轄の警察署担当者との緊密な連携を中心とする反社会的勢力排除のための連絡・通報体制を確立しております。
c.反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
暴力団追放運動推進都民センター主催の講習会等に積極的に参加して反社会的勢力の活動や対策に関する情報の収集に努めることにより、本社及び各支店の総務部門における最新情報の保有と現業部門への情報提供を行っております。
d.対応マニュアルの整備状況
当社では「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、あらゆる取引に際して、相手先が反社会的勢力ではないことを確認するとともに、「不当要求に対する対応マニュアル」を整備し、反社会的勢力の徹底的な排除に取り組んでおります。
e.研修活動の実施状況
所轄警察署の指導・協力を得て、反社会的勢力排除をテーマとした講習会を開催するとともに、最新法令の解説や最新事例の紹介を目的とした個別研修会を適宜実施しております。