有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 16:18
【資料】
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【項目】
171項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(イ)監査役会の組織は、社外監査役2名を含む4名(うち2名が常勤監査役)で構成されています。また、監査役監査の実効性を高め、監査職務を円滑に遂行するため、監査役会事務局を設置し、監査役スタッフを1名配置しています。
なお、常勤監査役北川智紀は、長年、当社財務部門で職務に携わった豊富な経験、知識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。社外監査役上村成生は、税理士として培われた専門的な知識と長年の経験等を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(ロ)各監査役(社外監査役を含む)は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、各期の監査方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他使用人等と意思疎通を図っています。また、監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から職務の執行状況について報告・説明を受け、重要な書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所の監査を実施しています。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(ハ)監査役会は、定期的に開催するほか必要に応じて随時開催しており、当事業年度においては24回開催され、監査方針・監査計画の策定、監査報告の作成、常勤の監査役の選定および解職、期中監査実施結果等を主な検討事項としています。
(ニ)常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備および社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視及び検証するとともに、他の監査役と情報を共有しています。
<各監査役の監査役会の出席状況>
氏名開催回数出席回数
長 南 典 生24回24回
北 川 智 紀18回18回
上 村 成 生24回24回
髙 原 將 光24回23回

(注)北川智紀は、2019年6月27日開催の2019年3月期定時株主総会にて選任された後の監査役会への
出席回数を記載しています。
② 内部監査の状況
社長直轄の監査部を独立して設置しており、内部監査機能としては、当報告書の提出日現在4名の担当者で構
成し、各期の監査計画に基づき、業務監査、会計監査、財務報告に係る内部統制監査、コンプライアンス監査、ITセキュリティ監査を実施のうえ、その結果を社長、取締役会及び監査役会に報告しています。また、監査の
実効性をより高めるため、監査役や会計監査人それぞれと情報交換や意見交換などの連携を行っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1973年以降
c.業務を執行した公認会計士
文倉辰永(当該事業年度を含む継続関与年数2年)
内田好久(当該事業年度を含む継続関与年数5年)
會田大央(当該事業年度を含む継続関与年数1年)
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他11名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の再任にあたっては、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと、会計監査人の独立性、職務執行の状況等を勘案して問題がないことを確認し、監査法人に対する評価(f.に記載のとおり)の結果を踏まえて、総合的に判断しています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人の独立性、専門性、組織体制、監査体制、監査内容などの観点から評価し、有限責任 あずさ監査法人は、会計監査人として公正・公平で適切・妥当な監査が可能であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社761800
連結子会社-2-2
764803

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、海外工事入札用財務諸表の認証業務等です。
また、連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、合意された手続きです。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社5153-37
連結子会社2020
7154237

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、市場調査・分析業務委託契約等です。
また、連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、合意された手続きです。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人が作成した監査計画について内容を検討し、監査役会の同意を得たうえで決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性を確認し、監査時間および報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認のうえ、会社法第399条第1項の同意をしています。