- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年5月24日 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年9月1日から平成32年6月4日までとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、平成28年5月期から平成30年5月期までの期の営業利益の累計額が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。(a)営業利益の累計額が520百万円を超過した場合 行使可能割合:30%(b)営業利益の累計額が550百万円を超過した場合 行使可能割合:60%(c)営業利益の累計額が580百万円を超過した場合 行使可能割合:100%② 上記①に関わらず、平成28年5月期から平成30年5月期のいずれかの期の営業利益が144百万円を下回った場合には、上記①(a)から(c)の各条件を充たした場合においても、本新株予約権を行使することができない。③ 上記①および②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
(注)1 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2017/08/30 11:02- #2 ストック・オプション等関係、財務諸表(連結)
① ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 平成27年5月24日 |
| 付与日 | 平成27年6月5日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、平成28年5月期から平成30年5月期までの期の営業利益の累計額が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。(a)営業利益の累計額が520百万円を超過した場合 行使可能割合:30%(b)営業利益の累計額が550百万円を超過した場合 行使可能割合:60%(c)営業利益の累計額が580百万円を超過した場合 行使可能割合:100%② 上記①に関わらず、平成28年5月期から平成30年5月期のいずれかの期の営業利益が144百万円を下回った場合には、上記①(a)から(c)の各条件を充たした場合においても、本新株予約権を行使することができない。③ 上記①および②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
(注)株式数に換算して記載しております。
なお、平成29年4月1日付株式分割(1株につき10株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2017/08/30 11:02- #3 セグメント情報等、財務諸表(連結)
| | (単位:千円) |
| 全社費用(注) | △154,709 | △182,244 |
| 財務諸表の営業利益 | 209,238 | 250,544 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2017/08/30 11:02- #4 会計上の見積りの変更、財務諸表(連結)
これは、これまで保証制度開始後保証期間を満了していなかったため補償の発生傾向に関する情報が不足していましたが、保証期間満了後一定程度経過し、情報不足による不確実性が低減され、将来の補償工事費をより精緻に見積ることができるようになったことによるものです。
これにより、従来の方法と比べ完成工事補償引当金繰入額が39,130千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ39,130千円増加しております。
2017/08/30 11:02- #5 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
2017/08/30 11:02- #6 新株予約権等の状況(連結)
| 事業年度末現在(平成29年5月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年7月31日) |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、平成28年5月期から平成30年5月期までの期の営業利益の累計額が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。(a)営業利益の累計額が520百万円を超過した場合 行使可能割合:30%(b)営業利益の累計額が550百万円を超過した場合 行使可能割合:60%(c)営業利益の累計額が580百万円を超過した場合 行使可能割合:100%② 上記①に関わらず、平成28年5月期から平成30年5月期のいずれかの期の営業利益が144百万円を下回った場合には、上記①(a)から(c)の各条件を充たした場合においても、本新株予約権を行使することができない。③ 上記①および②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 | ① 新株予約権者は、平成28年5月期から平成30年5月期までの期の営業利益の累計額が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。(a)営業利益の累計額が520百万円を超過した場合 行使可能割合:30%(b)営業利益の累計額が550百万円を超過した場合 行使可能割合:60%(c)営業利益の累計額が580百万円を超過した場合 行使可能割合:100%② 上記①に関わらず、平成28年5月期から平成30年5月期のいずれかの期の営業利益が144百万円を下回った場合には、上記①(a)から(c)の各条件を充たした場合においても、本新株予約権を行使することができない。③ 上記①および②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2017/08/30 11:02- #7 業績等の概要
このような状況の中、当社は、新たに平成28年12月に岡山支店(岡山県)を設置するとともに、既存店におけるパートナー(工務店等)との関係強化に取り組み、受注拡大を図って参りました。また、原価低減と経費削減、工事採算性を重視した受注推進の徹底、施工管理と品質・技術の向上に努めるとともに、人材採用及び育成にも積極的に取り組み、業容拡大や収益力の向上等も図って参りました。
これらにより、当事業年度における売上高は、2,660,864千円(前年同期比25.8%増)となりました。営業利益は、売上高の増加に伴う売上総利益の増加、事業拡大に備えた施工・営業社員の採用、支店開設費用の発生等により、250,544千円(同19.7%増)となりました。経常利益は、太陽光発電の売電収入42,619千円、外国社債に関する有価証券利息12,589千円、助成金収入10,219千円、減価償却費25,981千円の計上等により、294,682千円(同22.6%増)となりました。当期純利益は、法人税等の計上により、207,494千円(同26.3%増)となりました。
セグメントの業績は、以下のとおりであります。
2017/08/30 11:02- #8 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
また、建築工事業につきましては、新築工事・回収工事等の増加によるものであります。
(営業利益)
当事業年度における売上原価は、1,866,662千円(前年同期比29.6%増)となりました。これは、完成工事原価1,805,540千円、加盟店関連売上原価60,544千円等によるものであります。
2017/08/30 11:02