有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成17年6月29日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月29日の定時株主総会における特別決議に
より承認されたものであります。
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(平成18年6月29日定時株主総会決議)
会社法第238条第1項および第238条第2項ならびに第240条第1項の規定に基づき、平成18年6月29日の定時株主総会における決議により承認されたものであります。
(注)1 当該ストックオプション制度に基づく付与対象者の区分及び人数は以下のとおりです。
平成18年7月27日取締役会決議 当社取締役8名
平成19年7月27日取締役会決議 当社取締役9名
平成20年7月10日取締役会決議 当社取締役8名
平成21年7月10日取締役会決議 当社取締役9名
平成22年7月12日取締役会決議 当社取締役9名
平成23年7月11日取締役会決議 当社取締役10名
平成24年7月11日取締役会決議 当社取締役10名
平成25年7月12日取締役会決議 当社取締役8名
平成26年7月10日取締役会決議 当社取締役8名
平成27年7月10日取締役会決議 当社取締役8名
平成28年7月11日取締役会決議 当社取締役9名
2 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3 当社取締役に対してストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額は年額6,000万円を上限としております。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成17年6月29日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月29日の定時株主総会における特別決議に
より承認されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 108,000株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年6月30日から平成37年6月29日までの範囲内で、当社取締役会において決定する。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 |
| 2 前記1にかかわらず、新株予約権者は以下の(1)(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 | |
| (1)平成36年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合 平成36年6月30日から平成37年6月29日まで | |
| (2)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該議案承認日の翌日から15日間 | |
| 3 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(平成18年6月29日定時株主総会決議)
会社法第238条第1項および第238条第2項ならびに第240条第1項の規定に基づき、平成18年6月29日の定時株主総会における決議により承認されたものであります。
| 決議年月日 | 平成18年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 120,000株を上限とする。 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から20年以内とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使することができるものとし、その他の新株予約権の行使の条件については、本新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要 するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 当該ストックオプション制度に基づく付与対象者の区分及び人数は以下のとおりです。
平成18年7月27日取締役会決議 当社取締役8名
平成19年7月27日取締役会決議 当社取締役9名
平成20年7月10日取締役会決議 当社取締役8名
平成21年7月10日取締役会決議 当社取締役9名
平成22年7月12日取締役会決議 当社取締役9名
平成23年7月11日取締役会決議 当社取締役10名
平成24年7月11日取締役会決議 当社取締役10名
平成25年7月12日取締役会決議 当社取締役8名
平成26年7月10日取締役会決議 当社取締役8名
平成27年7月10日取締役会決議 当社取締役8名
平成28年7月11日取締役会決議 当社取締役9名
2 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3 当社取締役に対してストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額は年額6,000万円を上限としております。