有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
平成29年10月1日に普通株式5株を1株とする株式併合を行っておりますが、以下は当該株式併合を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成29年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりです。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
②主な基礎数値及び見積方法
(注)1.10年間(平成19年8月14日から平成29年8月14日まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.平成29年3月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間の国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 49 | 51 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
平成29年10月1日に普通株式5株を1株とする株式併合を行っておりますが、以下は当該株式併合を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
| 平成19年ストック・オプション | 平成20年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 9名 | 当社取締役 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプション(注) | 普通株式 23,400株 | 普通株式 21,200株 |
| 付与日 | 平成19年8月13日 | 平成20年8月12日 |
| 権利確定条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した時の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 |
| 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、募集新株予約権を行使できるものとする。 | 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、募集新株予約権を行使できるものとする。 | |
| (1) 新株予約権者が平成38年8月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成38年8月14日から平成39年8月13日 | (1) 新株予約権者が平成39年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成39年8月13日から平成40年8月12日 | |
| (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | |
| 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。 | 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。 | |
| 対象勤務期間 | 平成19年8月13日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 | 平成20年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 |
| 権利行使期間 | 平成19年8月14日から平成39年8月13日まで | 平成20年8月13日から平成40年8月12日まで |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 平成21年ストック・オプション | 平成22年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 9名 | 当社取締役 9名 |
| 株式の種類別のストック・オプション(注) | 普通株式 23,000株 | 普通株式 23,000株 |
| 付与日 | 平成21年8月12日 | 平成22年8月12日 |
| 権利確定条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。 |
| 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、募集新株予約権を行使できるものとする。 | 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | |
| (1) 新株予約権者が平成40年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成40年8月13日から平成41年8月12日 | (1) 新株予約権者が平成41年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成41年8月13日から平成42年8月12日 | |
| (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができないものとする。 | (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日または決議日の翌日から15日間 3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | |
| 対象勤務期間 | 平成21年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 | 平成22年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 |
| 権利行使期間 | 平成21年8月13日から平成41年8月12日まで | 平成22年8月13日から平成42年8月12日まで |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 平成23年ストック・オプション | 平成24年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 10名 | 当社取締役 10名 |
| 株式の種類別のストック・オプション(注) | 普通株式 23,000株 | 普通株式 23,000株 |
| 付与日 | 平成23年8月12日 | 平成24年8月13日 |
| 権利確定条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 |
| 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | |
| (1) 新株予約権者が平成42年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成42年8月13日から平成43年8月12日 | (1) 新株予約権者が平成43年8月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成43年8月14日から平成44年8月13日 | |
| (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | |
| 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | |
| 対象勤務期間 | 平成23年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 | 平成24年8月13日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 |
| 権利行使期間 | 平成23年8月13日から平成43年8月12日まで | 平成24年8月14日から平成44年8月13日まで |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 平成25年ストック・オプション | 平成26年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 | 当社取締役 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプション(注) | 普通株式 20,400株 | 普通株式 20,400株 |
| 付与日 | 平成25年8月12日 | 平成26年8月12日 |
| 権利確定条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 |
| 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | |
| (1) 新株予約権者が平成44年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成44年8月13日から平成45年8月12日 | (1) 新株予約権者が平成45年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成45年8月13日から平成46年8月12日 | |
| (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | |
| 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | |
| 対象勤務期間 | 平成25年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 | 平成26年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 |
| 権利行使期間 | 平成25年8月13日から平成45年8月12日まで | 平成26年8月13日から平成46年8月12日まで |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 平成27年ストック・オプション | 平成28年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 | 当社取締役 9名 |
| 株式の種類別のストック・オプション(注) | 普通株式 20,800株 | 普通株式 15,200株 |
| 付与日 | 平成27年8月12日 | 平成28年8月12日 |
| 権利確定条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 |
| 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | |
| (1) 新株予約権者が平成46年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成46年8月13日から平成47年8月12日 | (1) 新株予約権者が平成47年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成47年8月13日から平成48年8月12日 | |
| (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | |
| 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | |
| 対象勤務期間 | 平成27年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 | 平成28年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 |
| 権利行使期間 | 平成27年8月13日から平成47年8月12日まで | 平成28年8月13日から平成48年8月12日まで |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 平成29年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 9名 |
| 株式の種類別のストック・オプション(注) | 普通株式 13,000株 |
| 付与日 | 平成29年8月14日 |
| 権利確定条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 |
| 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | |
| (1) 新株予約権者が平成48年8月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成48年8月15日から平成49年8月14日 | |
| (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | |
| 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | |
| 対象勤務期間 | 平成29年8月14日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 |
| 権利行使期間 | 平成29年8月15日から平成49年8月14日まで |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成19年ストック・オプション | 平成20年ストック・オプション | 平成21年ストック・オプション | 平成22年ストック・オプション | 平成23年ストック・オプション | 平成24年ストック・オプション | 平成25年ストック・オプション | 平成26年ストック・オプション | 平成27年ストック・オプション | 平成28年ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||||||||||
| 前連結会計年度末 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,800 | 5,400 | 6,000 | 8,000 | 8,400 | 15,600 | 15,200 |
| 付与 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未確定残 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,800 | 5,400 | 6,000 | 8,000 | 8,400 | 15,600 | 15,200 |
| 権利確定後 (株) | ||||||||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | 3,400 | 5,400 | 6,600 | 6,600 | 5,200 | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - | - | 3,400 | 3,400 | 4,600 | 6,600 | 5,200 | - |
| 平成29年ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 13,000 |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 13,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
② 単価情報
| 平成19年ストック・オプション | 平成20年ストック・オプション | 平成21年ストック・オプション | 平成22年ストック・オプション | 平成23年ストック・オプション | 平成24年ストック・オプション | 平成25年ストック・オプション | 平成26年ストック・オプション | 平成27年ストック・オプション | 平成28年ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - | - | 4,285 | 4,380 | - | - | - |
| 付与日における公正 な評価単価(円) | 1,950 | 1,230 | 1,615 | 1,335 | 1,350 | 1,110 | 1,205 | 1,535 | 2,520 | 3,255 |
| 平成29年ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正 な評価単価(円) | 3,990 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成29年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりです。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
②主な基礎数値及び見積方法
| 平成29年ストック・オプション | |
| 株価変動性 (注)1 | 30.116% |
| 予想残存期間 (注)2 | 10年 |
| 予想配当 (注)3 | 9円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | 0.059% |
(注)1.10年間(平成19年8月14日から平成29年8月14日まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.平成29年3月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間の国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。