有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2007年ストック・オプション | 2008年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 9名 | 当社取締役 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプション(注) | 普通株式 23,400株 | 普通株式 21,200株 |
| 付与日 | 2007年8月13日 | 2008年8月12日 |
| 権利確定条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した時の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 |
| 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、募集新株予約権を行使できるものとする。 | 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、募集新株予約権を行使できるものとする。 | |
| (1) 新株予約権者が2026年8月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2026年8月14日から2027年8月13日 | (1) 新株予約権者が2027年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2027年8月13日から2028年8月12日 | |
| (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | |
| 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。 | 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。 | |
| 対象勤務期間 | 2007年8月13日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 | 2008年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 |
| 権利行使期間 | 2007年8月14日から2027年8月13日まで | 2008年8月13日から2028年8月12日まで |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 2009年ストック・オプション | 2010年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 9名 | 当社取締役 9名 |
| 株式の種類別のストック・オプション(注) | 普通株式 23,000株 | 普通株式 23,000株 |
| 付与日 | 2009年8月12日 | 2010年8月12日 |
| 権利確定条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。 |
| 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、募集新株予約権を行使できるものとする。 | 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | |
| (1) 新株予約権者が2028年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2028年8月13日から2029年8月12日 | (1) 新株予約権者が2029年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2029年8月13日から2030年8月12日 | |
| (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができないものとする。 | (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日または決議日の翌日から15日間 3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | |
| 対象勤務期間 | 2009年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 | 2010年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 |
| 権利行使期間 | 2009年8月13日から2029年8月12日まで | 2010年8月13日から2030年8月12日まで |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 2011年ストック・オプション | 2012年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 10名 | 当社取締役 10名 |
| 株式の種類別のストック・オプション(注) | 普通株式 23,000株 | 普通株式 23,000株 |
| 付与日 | 2011年8月12日 | 2012年8月13日 |
| 権利確定条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 |
| 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | |
| (1) 新株予約権者が2030年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2030年8月13日から2031年8月12日 | (1) 新株予約権者が2031年8月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2031年8月14日から2032年8月13日 | |
| (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | |
| 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | |
| 対象勤務期間 | 2011年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 | 2012年8月13日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 |
| 権利行使期間 | 2011年8月13日から2031年8月12日まで | 2012年8月14日から2032年8月13日まで |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 2013年ストック・オプション | 2014年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 | 当社取締役 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプション(注) | 普通株式 20,400株 | 普通株式 20,400株 |
| 付与日 | 2013年8月12日 | 2014年8月12日 |
| 権利確定条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 |
| 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | |
| (1) 新株予約権者が2032年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2032年8月13日から2033年8月12日 | (1) 新株予約権者が2033年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2033年8月13日から2034年8月12日 | |
| (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | |
| 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | |
| 対象勤務期間 | 2013年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 | 2014年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 |
| 権利行使期間 | 2013年8月13日から2033年8月12日まで | 2014年8月13日から2034年8月12日まで |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 2015年ストック・オプション | 2016年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 | 当社取締役 9名 |
| 株式の種類別のストック・オプション(注) | 普通株式 20,800株 | 普通株式 15,200株 |
| 付与日 | 2015年8月12日 | 2016年8月12日 |
| 権利確定条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 |
| 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | |
| (1) 新株予約権者が2034年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2034年8月13日から2035年8月12日 | (1) 新株予約権者が2035年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2035年8月13日から2036年8月12日 | |
| (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | |
| 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | |
| 対象勤務期間 | 2015年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 | 2016年8月12日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 |
| 権利行使期間 | 2015年8月13日から2035年8月12日まで | 2016年8月13日から2036年8月12日まで |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 2017年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 9名 |
| 株式の種類別のストック・オプション(注) | 普通株式 13,000株 |
| 付与日 | 2017年8月14日 |
| 権利確定条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。 |
| 2 上記1にかかわらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | |
| (1) 新株予約権者が2036年8月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2036年8月15日から2037年8月14日 | |
| (2) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 | |
| 3 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 | |
| 対象勤務期間 | 2017年8月14日から上記権利確定条件を満たす迄の期間 |
| 権利行使期間 | 2017年8月15日から2037年8月14日まで |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2007年ストック・オプション | 2008年ストック・オプション | 2009年ストック・オプション | 2010年ストック・オプション | 2011年ストック・オプション | 2012年ストック・オプション | 2013年ストック・オプション | 2014年ストック・オプション | 2015年ストック・オプション | 2016年ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||||||||||
| 前連結会計年度末 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 3,400 | 3,600 | 3,400 | 10,000 | 10,800 |
| 付与 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3,600 |
| 未確定残 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 3,400 | 3,600 | 3,400 | 10,000 | 7,200 |
| 権利確定後 (株) | ||||||||||
| 前連結会計年度末 | 2,200 | 2,200 | 2,800 | 2,800 | 2,600 | 4,600 | 5,000 | 5,600 | 6,400 | 2,400 |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3,600 |
| 権利行使 | 2,200 | 2,200 | 2,800 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― | ― | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 3,200 | ― |
| 未行使残 | ― | ― | ― | 2,800 | 2,600 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 6,000 |
| 2017年ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 9,400 |
| 付与 | ― |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | 3,000 |
| 未確定残 | 6,400 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 2,000 |
| 権利確定 | 3,000 |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | 5,000 |
② 単価情報
| 2007年ストック・オプション | 2008年ストック・オプション | 2009年ストック・オプション | 2010年ストック・オプション | 2011年ストック・オプション | 2012年ストック・オプション | 2013年ストック・オプション | 2014年ストック・オプション | 2015年ストック・オプション | 2016年ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 5,730 | 5,730 | 5,730 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 付与日における公正 な評価単価(円) | 1,950 | 1,230 | 1,615 | 1,335 | 1,350 | 1,110 | 1,205 | 1,535 | 2,520 | 3,255 |
| 2017年ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 1 |
| 行使時平均株価(円) | ― |
| 付与日における公正 な評価単価(円) | 3,990 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。