有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 9:10
【資料】
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【項目】
151項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、コーポレートミッションとして、コーポレートスローガンと経営理念を掲げております。
コーポレートスローガン
かがやく“笑顔”のために
経営理念
乳で培った技術を活かし
私たちならではの商品をお届けすることで
健康で幸せな生活に貢献し豊かな社会をつくる
当社グループは、コーポレートミッションに基づく事業活動を通じて社会に貢献し、持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、次の基本的な考え方に沿って実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の整備及び充実に継続的に取り組んでまいります。
① 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
② 株主、お客さま、取引先、地域社会、従業員等、様々なステークホルダーの立場や権利等を尊重し、適切な関係の構築を図る。
③ 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
④ コーポレート・ガバナンス体制を構成する各機関が有機的に連携する仕組みを構築するとともに、取締役会の業務執行に対する監督機能の実効性を確保する。
⑤ 持続的な成長と企業価値の向上を目指し、その実現と中長期的な利益の実現を期待する株主との間で、建設的な対話を行う。
なお、当社は、当社グループのコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方を「森永乳業グループ コーポレートガバナンス・ガイドライン」として定め、以下の当社ウェブサイトにて開示しています。
https://www.morinagamilk.co.jp/ir/management/governance.html
2.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(1) 企業統治の体制の概要
当社は監査役会設置会社であります。
会社の機関、内部統制の関係は以下のとおりであります。

当社の設置する機関の名称、目的・権限及びその構成員は以下の通りであります。
機関の名称目的・権限構成員
経営会議経営上の重要事項を円滑且つ確実に執行するため、権限に基づく業務執行の決定・協議・連絡を行う代表取締役(議長:大貫陽一)、社内取締役、本部長、常勤監査役、他
人事報酬委員会役員の選解任および報酬の決定に対する透明性と客観性を高めるため、次の事項について取締役会からの諮問を受け検討を行い、取締役会に答申する
-取締役及び監査役の選任・再任および解任に関する事項
-社外役員の独立性判断基準に関する事項
-代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項
-代表取締役社長の後継者育成計画の策定および改廃、ならびに直近および将来の計画における候補者選抜・育成等、計画の運用に関する事項
-取締役の担当に関する事項
-取締役および監査役ならびに執行役員の報酬に関する事項
-取締役および監査役の退任後の待遇に関する事項
-その他取締役会から諮問を受けた事項
代表取締役2名(委員長:大貫陽一)、社外取締役3名
内部統制委員会当社グループ全体の内部統制システムの構築と実効性の維持・向上を図る代表取締役(委員長:大貫陽一)、コンプライアンス・リスク管理・財務報告・情報セキュリティを担当する各取締役、本部長、常勤監査役、他
サステナビリティ委員会当社グループのサステナビリティ活動に対する基本方針の策定、具体的取組み、課題解決等についての討議、および各種取組みを推進する。代表取締役社長(委員長:大貫陽一)、社内取締役、本部長、常勤監査役、他

(2) 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社を選択しており、取締役会による監督と監査役による適法性・妥当性監査の二重のチェック体制を構築しております。取締役会は経営の最高意思決定機関としての機能を担うとともに、コーポレート・ガバナンス体制を構成する各機関と有機的に連携することで、経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図り、その実効性を確保しております。
3.企業統治に関するその他の事項
(1) 内部統制システム等の整備の状況
① 内部統制システムに関する基本的な考え方
当社グループは、その企業活動の安全と効率とを求めて内部統制を推進することとし、コンプライアンス・リスク管理・情報セキュリティ・財務報告の信頼性確保に取り組んでおります。具体的には、統制基準を定めてこれに基づき業務を執行するとともに、それぞれの担当部署が、相互に内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるよう、当社グループの内部統制の構築に取り組んでおります。また、監査役による監査の実効性を確保するため、監査を支える体制の整備にも努めております。
② 内部統制システム・リスク管理体制・子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社グループは、内部統制を構築するために、当社に内部統制委員会を設置し、総務部がその担当部署となっております。また、各グループ会社の内部統制の統括は、各グループ会社の管理部門が担当しております。そして内部統制委員会は、定期的にこれら各グループ会社から統制状況の報告を受け、検証を行い、必要な指示を行っております。
コンプライアンスについては、取締役及び使用人が、法令及び定款、社規社則、社会倫理及び行動規範の遵守を企業活動の前提として、経営理念の実現に向けて職務を遂行することを徹底しております。そのために、内部統制委員会コンプライアンス部会を設置し、グループ全体のコンプライアンス活動を推進し、グループコンプライアンス意識の拡大・浸透・定着に努めるとともに、内部通報制度を整え、社内相談窓口に加え社外弁護士を直接の情報受領者とする社内通報・相談制度「森乳ヘルプライン」を運用しております。なお、当期はあらたに「腐敗防止方針」を策定し、研修等で周知を行いました。 リスク管理については、個々のリスクを洗い出し、個々のリスクについての管理責任者を決定し、リスク管理体制の構築を進めております。そのために、内部統制委員会リスク管理部会を設置し、報告体制や協力体制の整備を進めております。また、不測の事態が発生した場合は、危機管理に関する規程に従って迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、最小限に留めることとしております。 なお、新型コロナウィルス感染症については、担当部門が国内外の情勢ならびに海外拠点を含むグループ各社および取引先の状況等の把握に努めるとともに、「感染者・濃厚接触者発生時の取扱いガイドライン」を策定し、迅速な対応を行うこととしております。また、会議では対面を避けリモートによるシステムを導入しました。 情報セキュリティについては、内部統制委員会情報セキュリティ部会を設置し、ISO27001認証の更新を受けるほか、技術情報の保存および管理の強化のため技術情報分科会をあらたに設置するなど取締役の職務執行に関する情報の保存および管理についてさらなる強化を行っております。また、子会社の取締役等にその職務の執行に係る重要情報を当社に定期的に報告することを義務付けております。 財務報告の信頼性確保については、業務手順の文書化をはじめとする財務報告作成のために必要な業務プロセス管理を徹底しております。そのために、内部統制委員会財務報告部会を設置し、また、会計監査人とも緊密な連携をとり、グループ全体の財務報告の信頼性を確保しています。 監査役監査の実効性確保のため、グループ全体からの報告体制を維持強化し、その報告者の保護、情報の管理を徹底するほか、監査役が重要な会議へ出席し、関係者からの説明を受ける体制を整えています。また、監査役の職務を補助する使用人を設置しております。
③ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、取引を含め、反社会的勢力との一切の関係を遮断するとともに、不当な要求を拒絶するための体制を整備し、外部専門機関と緊密な連携をとりながら、毅然とした経営姿勢を貫き、組織的かつ法的に対応しております。
④ 反社会的勢力排除に向けた整備状況
対応統括部署により、警察署等の外部専門機関と連携をとり、各種対策を講じ対応することとしております。また、反社会的勢力に関する情報を収集蓄積するとともに、グループ全体に対し研修等を行い対応方針の徹底を図っております。
(2)社外役員との責任限定契約の内容の概要
2012年6月28日開催の第89期定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の規定を設けております。社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
① 社外取締役及び社外監査役が当社に対して会社法第423条第1項の損害賠償責任を負う場合は、法令に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
② 上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
(3)取締役及び監査役との賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
(4)取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
(5)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
(6)取締役会で決議できる株主総会決議事項
① 自社の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためのものであります。
② 剰余金の配当等
当社は、会社法第459条第1項の規定により、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨定款に定めております。これは、災害等の不測の事態が原因で株主総会の開催が困難であると取締役会が判断した場合に限り、剰余金の配当等、会社法第459条第1項第2号乃至第4号に定める事項について、取締役会の決議によって定めることができるというものであります。
(7)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(8)会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
① 基本方針の内容
当社は、粉ミルクや流動食といった命を支える製品を含む多様な製品を、高い安全性と品質保証、安定的な供給によってみなさまにお届けするとともに、「乳」で培った技術にもとづく研究力と商品開発力を高め、食品の提供という事業を通じた社会的責任を長年にわたり果たしています。また、当社は、乳製品に加え、長年の研究によって得られたビフィズス菌をはじめとした機能性素材を、BtoCとBtoB、国内と海外といったチャネルと適切に組み合わせた独自の事業ポートフォリオを構築しております。
当社は、このような当社ならではの事業に関する高度な専門知識と豊富な経験、及びこれまでの事業活動で蓄積された信用とブランドが、当社の企業価値の源泉であり、それらを基に業務の適正の強化に取り組むことが、企業価値の向上と株主共同の利益に資することになると考えます。
したがって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方についても、このような当社の企業価値の源泉を中長期的に確保・向上させ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することができるかという観点から検討されるべきものと考えております。
② 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるための特別な取組みの一つとして、以下の方策に取り組んでいます。
イ. 「森永乳業グループ10年ビジョン」の実現
当社は、2020年3月期より2022年3月期までの3年間の中期経営計画の開始に先立ち、10年先を見据えた「森永乳業グループ10年ビジョン」を制定いたしました。当ビジョンでは、「食のおいしさ・楽しさと健康・栄養を両立した企業へ」「世界で独自の存在感を発揮できるグローバル企業へ」「サステナブルな社会の実現に貢献し続ける企業へ」を10年後の当社グループのありたい姿として定めました。
かかるビジョンのもと、2022年3月期までの3年間を確固たる事業基盤づくりの期間と位置付け、「4本の事業の柱横断取組み強化による持続的成長」「経営理念実現に向けたESGを重視した経営の実践」「企業活動の根幹を支える経営基盤の更なる強化」の3つを基本方針に定め、それぞれの取組みを通じて事業基盤の強化を推進してまいります。また、業務の適正を確保するための内部統制体制の充実や、お客さまに安全・安心を提供する品質保証体制の一層の強化にも引き続き取り組んでまいります。
ロ. コーポレート・ガバナンス強化への取組み
当社は、コーポレート・ガバナンスを強化するための体制として執行役員制度を採用し、経営の意思決定を行う取締役と業務執行を行う執行役員が、その役割分担を明確にしつつ、経営会議における意見交換等を通じて、当社にとって最も効率的な事業運営を追求するように努めてまいりました。2019年4月からは経営会議の体制を見直し、従来の業務執行上の協議・連絡・諮問機関に加え、業務執行上の決議機関としての機能を担う体制とし、意思決定の迅速化を図っております。また、取締役会は、経営の最高意思決定機関として独立した機能を担い、引き続き、コーポレート・ガバナンスの強化を図る体制を確保してまいります。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため
の取組み
株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと、当社は考えております。しかしながら、株式の大量買付等の中には、その目的などから見て、当社の企業価値の源泉の確保・向上に資さないものがあることも想定され、そのような場合には当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損されることになりかねません。
こうした事情に鑑み、当社は、当社株式に対する大量買付等が行われる際には、その是非を株主のみなさまが適切に判断するために必要・十分な情報の提供を買付者に求めるとともに、当社取締役会の意見等を開示し、株主のみなさまの検討等のために必要な情報と時間の確保に努める等、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、その時々において適切な措置を講じてまいります。
④ 上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
上記②記載の各取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに上記①記載の基本方針の実現に資するものです。
また、上記③記載の取組みは、当社株式に対する大量買付等がなされる際に、当該買付に応じるべきか否かを株主のみなさまが判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主のみなさまのために買付者と交渉を行うこと等の措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するためのものであり、上記①記載の基本方針に沿うものです。
したがって、当社取締役会は、上記各取組みは当社の株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

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