訂正有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
(a)2004年6月25日定時株主総会決議
旧商法の規定に基づき、2004年6月25日開催の定時株主総会において決議されたものです。
(b)2005年6月28日定時株主総会決議
旧商法の規定に基づき、2005年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
(c)2006年6月28日定時株主総会決議
会社法の規定に基づき、2006年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(d)2007年6月27日定時株主総会決議
会社法の規定に基づき、2007年6月27日開催の定時株主総会において決議されたものです。
(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
(a)2004年6月25日定時株主総会決議
旧商法の規定に基づき、2004年6月25日開催の定時株主総会において決議されたものです。
| 2004年6月25日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役、監査役及び執行役員 5名) | ||
| 事業年度末現在 (2020年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2020年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 18 | 18 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 9,000 | 普通株式 9,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2004年7月13日~2024年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、当社の役員等のいずれの地位をも喪失した日の1年後の日の翌日から新株予約権を行使できるものとする。その他の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、担保権の設定、遺贈その他の処分の禁止。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(b)2005年6月28日定時株主総会決議
旧商法の規定に基づき、2005年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
| 2005年6月28日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役、監査役及び執行役員 5名) | ||
| 事業年度末現在 (2020年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2020年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 11 | 11 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 5,500 | 普通株式 5,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2005年7月12日~2025年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、当社の役員等のいずれの地位をも喪失した日の1年後の日の翌日から新株予約権を行使できるものとする。その他の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、担保権の設定、遺贈その他の処分の禁止。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(c)2006年6月28日定時株主総会決議
会社法の規定に基づき、2006年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
| 2006年6月28日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役、監査役及び執行役員 6名) | ||
| 事業年度末現在 (2020年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2020年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 18 | 18 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 9,000 | 普通株式 9,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2006年8月9日~2026年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社及び関係会社(当社の出資比率が20%以上の会社をいう。)の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の1年後の翌日から4年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できるものとする。その他の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、担保権の設定、遺贈その他の処分の禁止。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(d)2007年6月27日定時株主総会決議
会社法の規定に基づき、2007年6月27日開催の定時株主総会において決議されたものです。
| 2007年6月27日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 8名) | ||
| 事業年度末現在 (2020年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2020年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 17 | 17 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 8,500 | 普通株式 8,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2007年7月27日~2027年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社及び関係会社(当社の出資比率が20%以上の会社をいう。)の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の1年後の翌日から4年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できるものとする。その他の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、担保権の設定、遺贈その他の処分の禁止。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) | 同左 |
(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。