有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2 株主優待品贈呈基準は以下のとおりです。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.nipponham.co.jp |
株主に対する特典 (注)2 | 毎年3月31日現在及び9月30日現在で、1単元(100株)以上所有している株主に対し、保有株式数及び保有年数に応じて、株主優待品贈呈基準を設けております。 また、毎年9月30日現在、500株以上所有している株主に対し、「ニッポンハムグループ展示会」の特別来場日にご招待いたします。 |
(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2 株主優待品贈呈基準は以下のとおりです。
基準日 | 3月末(9月初旬~11月初旬 送付)、9月末(翌年3月初旬 送付) | |||
保有年数 | 3年未満 | 3年以上5年未満 | 5年以上 | |
株主優待内容 | 500株以上 | 市価5,000円相当の (1)(2)の中から お好きなプランを 選択 | 市価7,500円相当の (1)(2)の中から お好きなプランを 選択 | 市価10,000円相当の (1)(2)の中から お好きなプランを 選択 |
(1)選べる自社グ ループ商品 (スポーツ関連グッズ含む) | (1)選べる自社グループ商品 (スポーツ関連グッズ含む) | (1)選べる自社グループ商品 (スポーツ関連グッズ含む) | ||
(2)寄附 | (2)寄附 | (2)寄附 | ||
100株以上500株未満 | 市価1,500円相当の(1)(2)の中からお好きなプランを選択 | |||
(1)選べる自社グループ商品(スポーツ関連グッズ含む) (2)寄附 |