有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
(注)1 本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2に定める転換価額で除して得られる数としております。この場合に、1株未満を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行いません。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債所持人に交付され、当社は当該単元未満株式に関して、現金による精算は行いません。
(注)2 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとし、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額としております。ただし、転換価額は下記(1)乃至(2)に定めるところにより調整または減額されることがあります。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとします。
(1) 本新株予約権の行使時の払込金額(以下、「転換価額」という。)は、2,239.0円としております。ただし、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整されます。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいいます。
(2) また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。
(注)3 ①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日の営業終了時(行使請求地時間)まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また
③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。
上記いずれの場合も、2018年9月12日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできません。上記にかかわらず、
①本新株予約権付社債の要項に従い当社が組織再編等を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日間を超えない当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできません。
②本新株予約権付社債の要項の定めに従い、当社が本新株予約権付社債を取得する場合、取得通知をした日の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできません。
③本新株予約権の行使の効力が発生する日本における歴日が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日の東京における2営業日前の日から当該株主確定日までの期間に当たる場合には、本新株予約権を行使することはできません。
(注)4 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額としております。
(注)5 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額としております。
(注)6 ①組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとしております。
但し、かかる承継及び交付については、
(ⅰ)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)法律上実行可能であり、
(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、
(ⅲ)その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出(課税を含む。)を当社又は承継会社等に負担させることがないことを前提条件としております。
かかる場合、当社は、承継会社等の本新株予約権付社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該組織再編の効力発生日において日本国内における金融商品取引所において上場されるよう最善の努力を尽くすものとします。「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいいます。
②上記①の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとしております。
(1) 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数としております。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式としております。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従います。なお、転換価額は(注)2(1)と同様の調整に服します。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めることとしております。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい数の承継会社等の普通株式を併せて受領できるようにしております。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めることとしております。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とすることとしております。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日又は上記に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
(6) その他の新株予約権の行使の条件
上記に定めるのと実質的に同様の新株予約権の行使の条件を定めるものとしております。
(7) 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を本新株予約権付社債の要項の定めに従い取得することができることとしております。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額としております。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額としております。
(9) 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行うこととしております。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わないこととしております。また、当該組織再編の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとしております。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとしております。
(注)7 平成26年5月12日開催の取締役会において、期末配当金を1株につき37円とする剰余金の処分に関する議案が承認可決され、平成26年3月期の年間配当が1株につき37円と決定されたことに伴い、2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、平成26年4月1日に遡って転換価額を2,239.0円から2,227.8円に調整致しました。事業年度末現在の各数値は、調整後の数値に基づいております。
(注)8 平成27年5月11日開催の取締役会において、期末配当金を1株につき46円とする剰余金の処分に関する議案が承認可決され、平成27年3月期の年間配当が1株につき46円と決定されたことに伴い、2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、平成27年4月1日に遡って転換価額を2,227.8円から2,216.0円に調整致しました。提出日の前月末現在の各数値は、調整後の数値に基づいております。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の決議日(平成16年6月25日) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成27年3月31日) | (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 39 | 39 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,000 | 39,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成16年7月13日~平成36年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、当社の役員等のいずれの地位をも喪失した日の1年後の日の翌日から新株予約権を行使できるものとする。その他の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、担保権の設定、遺贈その他の処分の禁止。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
| 株主総会の決議日(平成17年6月28日) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成27年3月31日) | (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 34 | 34 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,000 | 34,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年7月12日~平成37年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、当社の役員等のいずれの地位をも喪失した日の1年後の日の翌日から新株予約権を行使できるものとする。その他の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、担保権の設定、遺贈その他の処分の禁止。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の決議日(平成18年6月28日) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成27年3月31日) | (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 49 | 49 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 49,000 | 49,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年8月9日~平成38年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社及び関係会社(当社の出資比率が20%以上の会社をいう。)の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の1年後の翌日から4年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できるものとする。その他の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、担保権の設定、遺贈その他の処分の禁止。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) | 同左 |
(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
| 株主総会の決議日(平成19年6月27日) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成27年3月31日) | (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 53 | 53 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 53,000 | 53,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月27日~平成39年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社及び関係会社(当社の出資比率が20%以上の会社をいう。)の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の1年後の翌日から4年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できるものとする。その他の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、担保権の設定、遺贈その他の処分の禁止。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) | 同左 |
(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
| 2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成26年3月26日発行) | ||
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成27年3月31日) | (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,500 | 1,500 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,466,199(注)1,7 | 13,537,906(注)8 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり2,227.8(注)2,7 | 1株当たり2,216.0(注)8 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年4月9日~平成30年9月12日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)4 | 発行価格 2,227.8(注)7 資本組入額 1,114(注)7 | 発行価格 2,216.0(注)8資本組入額 1,108(注)8 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 2018年6月25日までは、ある四半期の初日から最終日の期間において、当社普通株式の終値が、当該四半期の直前の四半期の最後の取引日に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当該直前の四半期の最後の取引日において適用のある転換価額の120%を超える場合に限って、翌四半期の初日から最終日(但し、2018年4月1日に開始する期間に関しては、2018年6月25日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文および第3項本文の定めにより本新株予約権または本社債の一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同左 |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 30,116 | 30,111 |
(注)1 本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2に定める転換価額で除して得られる数としております。この場合に、1株未満を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行いません。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債所持人に交付され、当社は当該単元未満株式に関して、現金による精算は行いません。
(注)2 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとし、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額としております。ただし、転換価額は下記(1)乃至(2)に定めるところにより調整または減額されることがあります。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとします。
(1) 本新株予約権の行使時の払込金額(以下、「転換価額」という。)は、2,239.0円としております。ただし、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整されます。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいいます。
| 発行又は処分 | × | 1株当たりの | ||||||
| 既発行 | + | 株 式 数 | 払込金額 | |||||
| 調 整 後 | = | 調 整 前 | × | 株式数 | 時 価 | |||
| 転換価額 | 転換価額 | 既発行株式数 | + | 発行又は処分株式数 | ||||
(2) また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。
(注)3 ①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日の営業終了時(行使請求地時間)まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また
③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。
上記いずれの場合も、2018年9月12日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできません。上記にかかわらず、
①本新株予約権付社債の要項に従い当社が組織再編等を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日間を超えない当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできません。
②本新株予約権付社債の要項の定めに従い、当社が本新株予約権付社債を取得する場合、取得通知をした日の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできません。
③本新株予約権の行使の効力が発生する日本における歴日が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日の東京における2営業日前の日から当該株主確定日までの期間に当たる場合には、本新株予約権を行使することはできません。
(注)4 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額としております。
(注)5 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額としております。
(注)6 ①組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとしております。
但し、かかる承継及び交付については、
(ⅰ)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)法律上実行可能であり、
(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、
(ⅲ)その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出(課税を含む。)を当社又は承継会社等に負担させることがないことを前提条件としております。
かかる場合、当社は、承継会社等の本新株予約権付社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該組織再編の効力発生日において日本国内における金融商品取引所において上場されるよう最善の努力を尽くすものとします。「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいいます。
②上記①の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとしております。
(1) 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数としております。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式としております。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従います。なお、転換価額は(注)2(1)と同様の調整に服します。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めることとしております。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい数の承継会社等の普通株式を併せて受領できるようにしております。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めることとしております。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とすることとしております。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日又は上記に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
(6) その他の新株予約権の行使の条件
上記に定めるのと実質的に同様の新株予約権の行使の条件を定めるものとしております。
(7) 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を本新株予約権付社債の要項の定めに従い取得することができることとしております。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額としております。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額としております。
(9) 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行うこととしております。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わないこととしております。また、当該組織再編の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとしております。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとしております。
(注)7 平成26年5月12日開催の取締役会において、期末配当金を1株につき37円とする剰余金の処分に関する議案が承認可決され、平成26年3月期の年間配当が1株につき37円と決定されたことに伴い、2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、平成26年4月1日に遡って転換価額を2,239.0円から2,227.8円に調整致しました。事業年度末現在の各数値は、調整後の数値に基づいております。
(注)8 平成27年5月11日開催の取締役会において、期末配当金を1株につき46円とする剰余金の処分に関する議案が承認可決され、平成27年3月期の年間配当が1株につき46円と決定されたことに伴い、2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、平成27年4月1日に遡って転換価額を2,227.8円から2,216.0円に調整致しました。提出日の前月末現在の各数値は、調整後の数値に基づいております。