訂正有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役(非常勤取締役を除く)の報酬の決定に関する基本方針
取締役の報酬等の額については、固定報酬と業績連動報酬により構成されております。
固定報酬は、2018年6月28日開催の第71回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額400百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)と決議しております。
業績連動報酬につきましては、2018年6月28日開催の第71回定時株主総会において、企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、中長期的な業績と企業価値向上に連動する株式報酬制度を決議し、導入しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標である連結営業利益は、目標値141億円に対し、実績は156億36百万円となりました。
取締役の個別の報酬額は、取締役会で承認された役位を基準とした規定の額をベースに、取締役社長及び独立社外取締役2名で構成された経営諮問委員会の間で諮問・答申を経た上で、株主総会で決議された報酬額の範囲内にて決定しております。
b.監査役の報酬の決定に関する基本方針
監査役の報酬等の額は、2015年6月26日開催の第68回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額50百万円以内と決議しております。監査役の個別の報酬額につきましては、監査役会の協議において決定しております。
c.業績連動型株式報酬の算定方法
業績連動型株式報酬制度は、連結営業利益が目標達成率50%以上を確保した場合に事業年度毎の業績に応じてポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給する制度であり、ポイント付与の有無及びその付与数は事業年度毎に決定します。
その詳細は以下のとおりであります。
(1)ポイント付与の対象者(以下「受給予定者」という。)
取締役及び取締役を兼務しない執行役員の一部(非常勤取締役を除く。以下「取締役等」という。)を対象とし、各事業年度の末日に在任していることをポイント付与の条件とします。
(2)業績連動型報酬として給付される報酬等の内容
当社普通株式及び金銭(以下「当社株式等」という。)とします。
(3)業績連動型株式報酬の支給額等の算定方法
①付与ポイントの決定方法
ⅰ.ポイント付与の時期
2018年6月28日開催の第71回定時株主総会の決議で許容される範囲において、毎年の定時株主総会開催日(以下「ポイント付与日」という。)現在における受給予定者(ポイント付与日以前に取締役等を退任した者を含む。)に対して、前年の定時株主総会開催日から当年の定時株主総会開催日の前日までの期間(以下「役務対象期間」という。)における役務の対価として同日にポイントを付与します。
ⅱ.報酬等と連動する業績評価指標
当社は持続的な利益成長を実現するため、成長性や効率性の向上に努めており、これまでも取締役等の報酬において、各財務諸表などの数値を指標として用いてきておりました。本制度においては、毎事業年度における連結営業利益の中期経営計画目標値(当初計画と修正)に対する達成率に応じた係数を報酬等に連動する指標といたします。
(注)1 連結営業利益は、有価証券報告書において表示される額を使用します。
2 報酬等へ連動する係数の上限を1.5とし、下限を0.0とします。
ⅲ.付与するポイント数
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
中期経営計画の初年度は第72期事業年度(2019年3月期)、最終年度は第74期事業年度(2021年3月期)とし、以降につきましても3事業年度毎といたします。
・初年度
役務対象期間の開始日における役位に応じた役位別基準ポイント(※1)×100%×評価対象期間における連結営業利益目標(当初計画)に対する達成率に応じた係数(※3)
・次年度以降
役務対象期間の開始日における役位に応じた役位別基準ポイント(※1)×80%×評価対象期間(ポイント付与日の前事業年度をいう。)における連結営業利益目標(修正)に対する達成率に応じた係数(※2)
+役務対象期間の開始日における役位に応じた役位別基準ポイント(※1)×20%
×評価対象期間における連結営業利益目標(当初計画)に対する達成率に応じた係数(※3)
(算出されたポイントは、小数点以下を切り捨て。)
(※1)役位別基準ポイントは以下のとおりであります。
(注)1 現在、当社においては会長、副社長、専務、常務の各取締役及び副社長執行役員の役位に就いている取締役等はおりませんが、当社定款で定める役位のすべてに対し基準ポイントを設定しております。
2 役務対象期間中に新たに取締役等に就任する場合の基準ポイントは以下のとおりであります。
(算式)就任日における役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における在任月数÷12
3 役務対象期間中に取締役等を退任する場合の基準ポイントは以下のとおりであります。
(算式)役務対象期間の開始日における役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における在任月数÷12
4 役務対象期間中に役位の異動があった場合の基準ポイントは以下のとおりであります。(取締役等に新たに就任しかつ役位の異動があった場合や役位の異動がありかつ退任する場合を含む)
(算式){異動前の役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における異動前の役位での在任月数+異動後の役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における異動後の役位での在任月数}÷12
5 当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率に応じて、ポイント数の上限及び付与するポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。
なお、当社は2018年10月1日を効力発生日として5株を1株の割合とする株式併合を実施いたしました。
(※2)連結営業利益目標(修正)達成率に応じた係数は以下のとおりであります。
(※3)連結営業利益目標(当初計画)達成率に応じた係数は以下のとおりであります。
②支給する当社株式等
ⅰ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できない場合(任期満了等)
A.株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数とします。
(算式)
株式数=退任日(評価対象期間の末日に取締役等として在任していた者が翌事業年度の定時株主総会開催日以前に退任する場合、当該定時株主総会開催日)までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)×70%(単元株未満のポイントに相当する端数は切り捨て。)
B.金銭
次の算式により算出される金銭額とします。
(算式)
金銭額=(保有ポイント数-A.で給付された株式数に相当するポイント数)×退任日(評価対象期間の末日に取締役等として在任していた者が翌事業年度の定時株主総会開催日以前に退任する場合、当該定時株主総会開催日)時点における本株式の時価(※4)
ⅱ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できる場合(辞任)
「1ポイント」=「1株」として次の算式により算出される株式を給付します。
(算式)
株式数=保有ポイント数
ⅲ.受給予定者が死亡した場合
受給予定者が死亡した場合であって、当該受給予定者の遺族が取締役会で決定した役員株式給付規定で定める要件を満たした場合に、遺族に対し株式等を支給することとします。
なお、この場合における支給は、遺族給付としてすべて金銭で支払うこととします。
遺族給付の額は、次の算式により算出される金銭額とします。
(算式)
遺族給付の額=死亡した受給予定者の保有ポイント数×遺族給付確定日(遺族が金銭給付を受ける旨の意思を表示し当社が指定した書類を提出した日とし、評価対象期間の末日に取締役等として在任していた者が翌事業年度の定時株主総会開催日以前に死亡した場合は当該定時株主総会開催日)時点における本株式の時価(※4)
(※4)本制度において使用する本株式の時価は、株式の時価の算定を要する日の上場する主たる金融商品取引所における終値とし、当該日に終値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
ⅳ.第74期事業年度における役位別の上限となる株式数
第74期事業年度を評価対象期間として算出される役位別の上限となる株式数は以下のとおりであります。
(注)1 第74期事業年度では、当社においては会長、副社長、専務、常務の各取締役及び副社長執行役員の役位に就いている取締役等はおりませんが、当社定款で定める役位のすべてに対し上記設定をしております。
2 上記上限となる株式数には、退任時に換価して金銭で給付する株式数を含んでおります。
③ 役員報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記の支給人員には、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって、辞任により退任した取締役5名および任期満了により退任した社外監査役1名が含まれております。
2 社外取締役であった鯛健一氏は、同氏が生鮮食品部門長を務める伊藤忠商事株式会社の所有する当社普通株式(間接所有分を含む。)の議決権所有割合が、2019年8月2日時点で40%以上となり、同社が、同日付で会社法施行規則第3条第3項第2号に基づき当社の親会社になったことにより、同日付で当社の社外取締役ではなくなっております。したがって、上記の支給人員および支給額について、社外取締役に選任された2019年6月27日から同年8月1日までは社外役員に、2019年8月2日から2020年3月31日までは取締役に含めて記載しております。
3 社外監査役であった京田誠氏は、同氏が食料カンパニーCFOを務める伊藤忠商事株式会社の所有する当社普通株式(間接所有分を含む。)の議決権所有割合が、2019年8月2日時点で40%以上となり、同社が、同日付で会社法施行規則第3条第3項第2号に基づき当社の親会社になったことにより、同日付で当社の社外監査役ではなくなっております。したがって、上記の支給人員および支給額について、社外監査役であった2019年4月1日から同年8月1日までは社外役員に、2019年8月2日から2020年3月31日までは監査役に含めて記載しております。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役(非常勤取締役を除く)の報酬の決定に関する基本方針
取締役の報酬等の額については、固定報酬と業績連動報酬により構成されております。
固定報酬は、2018年6月28日開催の第71回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額400百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)と決議しております。
業績連動報酬につきましては、2018年6月28日開催の第71回定時株主総会において、企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、中長期的な業績と企業価値向上に連動する株式報酬制度を決議し、導入しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標である連結営業利益は、目標値141億円に対し、実績は156億36百万円となりました。
取締役の個別の報酬額は、取締役会で承認された役位を基準とした規定の額をベースに、取締役社長及び独立社外取締役2名で構成された経営諮問委員会の間で諮問・答申を経た上で、株主総会で決議された報酬額の範囲内にて決定しております。
b.監査役の報酬の決定に関する基本方針
監査役の報酬等の額は、2015年6月26日開催の第68回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額50百万円以内と決議しております。監査役の個別の報酬額につきましては、監査役会の協議において決定しております。
c.業績連動型株式報酬の算定方法
業績連動型株式報酬制度は、連結営業利益が目標達成率50%以上を確保した場合に事業年度毎の業績に応じてポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給する制度であり、ポイント付与の有無及びその付与数は事業年度毎に決定します。
その詳細は以下のとおりであります。
(1)ポイント付与の対象者(以下「受給予定者」という。)
取締役及び取締役を兼務しない執行役員の一部(非常勤取締役を除く。以下「取締役等」という。)を対象とし、各事業年度の末日に在任していることをポイント付与の条件とします。
(2)業績連動型報酬として給付される報酬等の内容
当社普通株式及び金銭(以下「当社株式等」という。)とします。
(3)業績連動型株式報酬の支給額等の算定方法
①付与ポイントの決定方法
ⅰ.ポイント付与の時期
2018年6月28日開催の第71回定時株主総会の決議で許容される範囲において、毎年の定時株主総会開催日(以下「ポイント付与日」という。)現在における受給予定者(ポイント付与日以前に取締役等を退任した者を含む。)に対して、前年の定時株主総会開催日から当年の定時株主総会開催日の前日までの期間(以下「役務対象期間」という。)における役務の対価として同日にポイントを付与します。
ⅱ.報酬等と連動する業績評価指標
当社は持続的な利益成長を実現するため、成長性や効率性の向上に努めており、これまでも取締役等の報酬において、各財務諸表などの数値を指標として用いてきておりました。本制度においては、毎事業年度における連結営業利益の中期経営計画目標値(当初計画と修正)に対する達成率に応じた係数を報酬等に連動する指標といたします。
(注)1 連結営業利益は、有価証券報告書において表示される額を使用します。
2 報酬等へ連動する係数の上限を1.5とし、下限を0.0とします。
ⅲ.付与するポイント数
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
中期経営計画の初年度は第72期事業年度(2019年3月期)、最終年度は第74期事業年度(2021年3月期)とし、以降につきましても3事業年度毎といたします。
・初年度
役務対象期間の開始日における役位に応じた役位別基準ポイント(※1)×100%×評価対象期間における連結営業利益目標(当初計画)に対する達成率に応じた係数(※3)
・次年度以降
役務対象期間の開始日における役位に応じた役位別基準ポイント(※1)×80%×評価対象期間(ポイント付与日の前事業年度をいう。)における連結営業利益目標(修正)に対する達成率に応じた係数(※2)
+役務対象期間の開始日における役位に応じた役位別基準ポイント(※1)×20%
×評価対象期間における連結営業利益目標(当初計画)に対する達成率に応じた係数(※3)
(算出されたポイントは、小数点以下を切り捨て。)
(※1)役位別基準ポイントは以下のとおりであります。
役位 | 基準ポイント | 役位 | 基準ポイント |
取締役会長 | 1,840 | 社長執行役員 | 2,360 |
取締役社長 | 2,360 | 副社長執行役員 | 1,440 |
取締役副社長 | 1,780 | 専務執行役員 | 1,200 |
専務取締役 | 1,440 | ||
常務取締役 | 1,200 | ||
取締役 (上記各役位に就いているものを除く。) | 1,040 |
(注)1 現在、当社においては会長、副社長、専務、常務の各取締役及び副社長執行役員の役位に就いている取締役等はおりませんが、当社定款で定める役位のすべてに対し基準ポイントを設定しております。
2 役務対象期間中に新たに取締役等に就任する場合の基準ポイントは以下のとおりであります。
(算式)就任日における役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における在任月数÷12
3 役務対象期間中に取締役等を退任する場合の基準ポイントは以下のとおりであります。
(算式)役務対象期間の開始日における役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における在任月数÷12
4 役務対象期間中に役位の異動があった場合の基準ポイントは以下のとおりであります。(取締役等に新たに就任しかつ役位の異動があった場合や役位の異動がありかつ退任する場合を含む)
(算式){異動前の役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における異動前の役位での在任月数+異動後の役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における異動後の役位での在任月数}÷12
5 当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率に応じて、ポイント数の上限及び付与するポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。
なお、当社は2018年10月1日を効力発生日として5株を1株の割合とする株式併合を実施いたしました。
(※2)連結営業利益目標(修正)達成率に応じた係数は以下のとおりであります。
連結営業利益目標(修正)達成率 | 係数 |
150%以上 | 1.50 |
130%以上150%未満 | 1.35 |
115%以上130%未満 | 1.20 |
105%以上115%未満 | 1.10 |
100%以上105%未満 | 1.00 |
90%以上100%未満 | 0.90 |
80%以上90%未満 | 0.80 |
70%以上80%未満 | 0.70 |
60%以上70%未満 | 0.60 |
50%以上60%未満 | 0.50 |
50%未満 | 0.00 |
(※3)連結営業利益目標(当初計画)達成率に応じた係数は以下のとおりであります。
連結営業利益目標(当初計画)達成率 | 係数 |
150%以上 | 1.50 |
130%以上150%未満 | 1.35 |
115%以上130%未満 | 1.20 |
105%以上115%未満 | 1.10 |
100%以上105%未満 | 1.00 |
90%以上100%未満 | 0.90 |
80%以上90%未満 | 0.80 |
70%以上80%未満 | 0.70 |
60%以上70%未満 | 0.60 |
50%以上60%未満 | 0.50 |
50%未満 | 0.00 |
②支給する当社株式等
ⅰ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できない場合(任期満了等)
A.株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数とします。
(算式)
株式数=退任日(評価対象期間の末日に取締役等として在任していた者が翌事業年度の定時株主総会開催日以前に退任する場合、当該定時株主総会開催日)までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)×70%(単元株未満のポイントに相当する端数は切り捨て。)
B.金銭
次の算式により算出される金銭額とします。
(算式)
金銭額=(保有ポイント数-A.で給付された株式数に相当するポイント数)×退任日(評価対象期間の末日に取締役等として在任していた者が翌事業年度の定時株主総会開催日以前に退任する場合、当該定時株主総会開催日)時点における本株式の時価(※4)
ⅱ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できる場合(辞任)
「1ポイント」=「1株」として次の算式により算出される株式を給付します。
(算式)
株式数=保有ポイント数
ⅲ.受給予定者が死亡した場合
受給予定者が死亡した場合であって、当該受給予定者の遺族が取締役会で決定した役員株式給付規定で定める要件を満たした場合に、遺族に対し株式等を支給することとします。
なお、この場合における支給は、遺族給付としてすべて金銭で支払うこととします。
遺族給付の額は、次の算式により算出される金銭額とします。
(算式)
遺族給付の額=死亡した受給予定者の保有ポイント数×遺族給付確定日(遺族が金銭給付を受ける旨の意思を表示し当社が指定した書類を提出した日とし、評価対象期間の末日に取締役等として在任していた者が翌事業年度の定時株主総会開催日以前に死亡した場合は当該定時株主総会開催日)時点における本株式の時価(※4)
(※4)本制度において使用する本株式の時価は、株式の時価の算定を要する日の上場する主たる金融商品取引所における終値とし、当該日に終値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
ⅳ.第74期事業年度における役位別の上限となる株式数
第74期事業年度を評価対象期間として算出される役位別の上限となる株式数は以下のとおりであります。
役位 | 株式数 | 役位 | 株式数 |
取締役会長 | 2,760 | 社長執行役員 | 3,540 |
取締役社長 | 3,540 | 副社長執行役員 | 2,160 |
取締役副社長 | 2,670 | 専務執行役員 | 1,800 |
専務取締役 | 2,160 | ||
常務取締役 | 1,800 | ||
取締役 (上記各役位に就いているものを除く。) | 1,560 |
(注)1 第74期事業年度では、当社においては会長、副社長、専務、常務の各取締役及び副社長執行役員の役位に就いている取締役等はおりませんが、当社定款で定める役位のすべてに対し上記設定をしております。
2 上記上限となる株式数には、退任時に換価して金銭で給付する株式数を含んでおります。
③ 役員報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
報酬等の総額(百万円) | 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | ||
取締役 (社外取締役を除く) | 152 | 139 | 12 | - | 8 |
監査役 (社外監査役を除く) | 2 | 2 | - | - | 1 |
社外役員 | 60 | 60 | - | - | 7 |
(注)1 上記の支給人員には、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって、辞任により退任した取締役5名および任期満了により退任した社外監査役1名が含まれております。
2 社外取締役であった鯛健一氏は、同氏が生鮮食品部門長を務める伊藤忠商事株式会社の所有する当社普通株式(間接所有分を含む。)の議決権所有割合が、2019年8月2日時点で40%以上となり、同社が、同日付で会社法施行規則第3条第3項第2号に基づき当社の親会社になったことにより、同日付で当社の社外取締役ではなくなっております。したがって、上記の支給人員および支給額について、社外取締役に選任された2019年6月27日から同年8月1日までは社外役員に、2019年8月2日から2020年3月31日までは取締役に含めて記載しております。
3 社外監査役であった京田誠氏は、同氏が食料カンパニーCFOを務める伊藤忠商事株式会社の所有する当社普通株式(間接所有分を含む。)の議決権所有割合が、2019年8月2日時点で40%以上となり、同社が、同日付で会社法施行規則第3条第3項第2号に基づき当社の親会社になったことにより、同日付で当社の社外監査役ではなくなっております。したがって、上記の支給人員および支給額について、社外監査役であった2019年4月1日から同年8月1日までは社外役員に、2019年8月2日から2020年3月31日までは監査役に含めて記載しております。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。