有価証券報告書-第100期(2023/01/01-2023/12/31)
(3)【監査の状況】
1.監査等委員会監査の状況
1.監査等委員会監査の状況
当社は2023年3月29日開催の第99回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
各監査等委員は「六甲バター監査等委員会監査等基準」に則り、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立した立場において、取締役及び使用人の職務執行が法令または定款に適合しているかを監査するなど取締役の職務の執行状況の監査を行なうとともに、計算書類等の適正性を確保するため、会計監査を実施しております。なお、社外監査等委員早川芳夫氏は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催いたします。また、当事業年度においては監等委員会設置会社移行前に開催された監査役会3回及び監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会9回が開催され、主に監査計画の審議や監査結果の報告等が行なわれました。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の監査等委員と情報の共有及び意思の疎通を図ります。また、独立社外取締役との連携の確保にも努めます。
2.内部監査の状況
内部監査は、内部監査室(専任2名)とFSSC構築推進係(専任2名)が担当しております。
内部監査は、社長承認を得た年度監査計画に基づき、各部門の業務が法令及び社内諸規程に従い適正かつ効率的に運用されているかどうかチェックするとともに業務改善につながる内部監査を行うよう努めております。また、認証取得しているFSSC 22000に関しては、システムの有効性及び規格適合性についてFSSC構築推進係が定期的に内部監査を実施しております。
内部監査室は、内部監査の結果を、社長並びに監査等委員会及び関係部門に適宜報告いたします。また、監査等委員会は、必要に応じ内部監査室に対して、内部統制システムの整備・運用状況及びリスク評価等について報告を求め、また監査等委員会監査への協力を求めます。内部監査室は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を行い、内部統制に関する指導、助言を受ける体制をとっております。
3.会計監査の状況
(1) 監査法人の名称、業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
当社は太陽有限責任監査法人と監査契約を結び、会社法に基づく計算書類等の監査並びに金融商品取引法に基づく財務計算に関する書類の監査を受けております。
当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士及び会計監査業務に係る補助者は下記のとおりであります。
・ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 14名
(2) 継続監査期間
2023年以降
(3) 監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、「会計監査人の解任、不再任の決定の方針」を定め、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当した場合、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合には、当該会計監査人の解任又は不再任について検討し、解任又は不再任が妥当であると認められた場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は当該決議に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
①処分対象
太陽有限責任監査法人
②処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
③処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(4) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、独立性及び専門性、監査チームの職務遂行状況、経営者との関係、監査等委員との連携状況等、総合的に評価を行いました。
(5) 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第99期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) EY新日本有限責任監査法人
第100期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
①当該異動の年月日
2023年3月29日 (第99回定時株主総会開催日)
②退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年
1969年
③退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
④当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年3月29日開催予定の第99回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えております。
しかしながら、当社との継続監査年数が長期にわたっていることに加え、経営環境の変化等に鑑み、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について総合的に検討した結果、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。
⑤上記④の理由及び経緯に対する意見
a 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
b 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
4.監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬
(当事業年度)
上記以外に前任監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対して引継ぎ業務に係る報酬1百万円を支払っております。
(2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬
該当事項はありません。
(3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等と協議の上、当社の事業規模・業務内容の特性から、監査日数・要員数等を総合的に勘案して決定しております。
(5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、当社の監査等委員会監査基準第38条(会計監査人の報酬等の同意手続)に基づき、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについての必要な検証を行い、報酬等の額は適切であると判断しました。
1.監査等委員会監査の状況
1.監査等委員会監査の状況
当社は2023年3月29日開催の第99回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
各監査等委員は「六甲バター監査等委員会監査等基準」に則り、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立した立場において、取締役及び使用人の職務執行が法令または定款に適合しているかを監査するなど取締役の職務の執行状況の監査を行なうとともに、計算書類等の適正性を確保するため、会計監査を実施しております。なお、社外監査等委員早川芳夫氏は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催いたします。また、当事業年度においては監等委員会設置会社移行前に開催された監査役会3回及び監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会9回が開催され、主に監査計画の審議や監査結果の報告等が行なわれました。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 出 席 回 数 |
| 國宗 勝彦 (常勤監査等委員) | 12回/12回(出席率 100%) |
| 今津 龍三 (社外監査等委員) | 11回/12回(出席率91.7%) |
| 早川 芳夫 (社外監査等委員) | 11回/12回(出席率91.7%) |
常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の監査等委員と情報の共有及び意思の疎通を図ります。また、独立社外取締役との連携の確保にも努めます。
2.内部監査の状況
内部監査は、内部監査室(専任2名)とFSSC構築推進係(専任2名)が担当しております。
内部監査は、社長承認を得た年度監査計画に基づき、各部門の業務が法令及び社内諸規程に従い適正かつ効率的に運用されているかどうかチェックするとともに業務改善につながる内部監査を行うよう努めております。また、認証取得しているFSSC 22000に関しては、システムの有効性及び規格適合性についてFSSC構築推進係が定期的に内部監査を実施しております。
内部監査室は、内部監査の結果を、社長並びに監査等委員会及び関係部門に適宜報告いたします。また、監査等委員会は、必要に応じ内部監査室に対して、内部統制システムの整備・運用状況及びリスク評価等について報告を求め、また監査等委員会監査への協力を求めます。内部監査室は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を行い、内部統制に関する指導、助言を受ける体制をとっております。
3.会計監査の状況
(1) 監査法人の名称、業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
当社は太陽有限責任監査法人と監査契約を結び、会社法に基づく計算書類等の監査並びに金融商品取引法に基づく財務計算に関する書類の監査を受けております。
当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士及び会計監査業務に係る補助者は下記のとおりであります。
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 児玉 秀康 | 太陽有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 吉永 竜也 | 太陽有限責任監査法人 |
・ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 14名
(2) 継続監査期間
2023年以降
(3) 監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、「会計監査人の解任、不再任の決定の方針」を定め、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当した場合、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合には、当該会計監査人の解任又は不再任について検討し、解任又は不再任が妥当であると認められた場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は当該決議に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
①処分対象
太陽有限責任監査法人
②処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
③処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(4) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、独立性及び専門性、監査チームの職務遂行状況、経営者との関係、監査等委員との連携状況等、総合的に評価を行いました。
(5) 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第99期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) EY新日本有限責任監査法人
第100期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
①当該異動の年月日
2023年3月29日 (第99回定時株主総会開催日)
②退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年
1969年
③退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
④当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年3月29日開催予定の第99回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えております。
しかしながら、当社との継続監査年数が長期にわたっていることに加え、経営環境の変化等に鑑み、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について総合的に検討した結果、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。
⑤上記④の理由及び経緯に対する意見
a 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
b 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
4.監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 32 | - | 29 | - |
(当事業年度)
上記以外に前任監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対して引継ぎ業務に係る報酬1百万円を支払っております。
(2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬
該当事項はありません。
(3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等と協議の上、当社の事業規模・業務内容の特性から、監査日数・要員数等を総合的に勘案して決定しております。
(5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、当社の監査等委員会監査基準第38条(会計監査人の報酬等の同意手続)に基づき、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについての必要な検証を行い、報酬等の額は適切であると判断しました。