有価証券報告書-第96期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3)【監査の状況】
1.監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は2020年3月26日現在、監査役3名で構成されており、うち社外監査役が2名であります。
監査役監査は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。監査役は、取締役会に出席するほか、常勤監査役は、取締役会のみならず経営会議等重要な会議に出席し、取締役の監督とともに適宜、提言、助言を行っております。また、毎月1回開催される監査役会でも監査計画に基づき厳格に監査活動を行いコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するよう努めております。
2.内部監査の状況
内部監査は、内部監査室(専任1名)とISO推進チーム(兼任1名 専任1名)が担当しております。
内部監査は、社長承認を得た年度監査計画に基づき、各部門の業務が法令及び社内諸規程に従い適正かつ効率的に運用されているかどうかチェックするとともに業務改善につながる内部監査を行うよう努めております。また、ISO-9001及びISO-14001のプロセス管理についてもISO推進チームが定期的に内部監査を実施しております。
内部監査室は、内部監査の結果を、社長並びに監査役及び関係部門に適宜報告しております。また、監査役は、必要に応じ内部監査室に対して、内部統制システムの整備・運用状況及びリスク評価等について報告を求め、また監査役監査への協力を求めています。内部監査室は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を行い、内部統制に関する指導、助言を受ける体制をとっております。
3.会計監査の状況
(1) 監査法人の名称、業務を執行した公認会計士および監査業務に係る補助者の構成
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、会社法に基づく計算書類及び財務諸表等の監査並びに金融商品取引法に基づく財務計算に関する書類の監査を受けております。
当期において会計監査業務を執行した公認会計士及び会計監査業務に係る補助者は下記のとおりであります。
(注)継続監査年数については、7年を超える者がいないため、記載を省略しております。
・ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名 その他 11名
(2) 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、「会計監査人の解任、不再任の決定の方針」を定め、会計監査人が会社法第340項第1項各号に定める事項に該当した場合、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合には、当該会計監査人の解任又は不再任について検討し、解任又は不再任が妥当であると認められた場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は当該決議に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
当社監査役会は、当社監査役会規定第18条(会計監査人の選定に関する決定等)および監査役監査基準第32条(会計監査人の選定等の手続)に基づき、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性等が適切であるか評価を行い、EY新日本有限責任監査法人を再任することが適切であると判断しました。
(3) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、独立性および専門性、監査チームの職務遂行状況、経営者との関係、監査役との連携状況等、総合的に評価を行いました。
4.監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬
(2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬
該当事項はありません。
(3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等と協議の上、当社の事業規模・業務内容の特性から、監査日数・要員数等を総合的に勘案して決定しております。
(5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当社の監査役監査基準第33条(会計監査人の報酬等の同意手続)に基づき、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについての必要な検証を行い、報酬等の額は適切であると判断しました。
1.監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は2020年3月26日現在、監査役3名で構成されており、うち社外監査役が2名であります。
監査役監査は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。監査役は、取締役会に出席するほか、常勤監査役は、取締役会のみならず経営会議等重要な会議に出席し、取締役の監督とともに適宜、提言、助言を行っております。また、毎月1回開催される監査役会でも監査計画に基づき厳格に監査活動を行いコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するよう努めております。
2.内部監査の状況
内部監査は、内部監査室(専任1名)とISO推進チーム(兼任1名 専任1名)が担当しております。
内部監査は、社長承認を得た年度監査計画に基づき、各部門の業務が法令及び社内諸規程に従い適正かつ効率的に運用されているかどうかチェックするとともに業務改善につながる内部監査を行うよう努めております。また、ISO-9001及びISO-14001のプロセス管理についてもISO推進チームが定期的に内部監査を実施しております。
内部監査室は、内部監査の結果を、社長並びに監査役及び関係部門に適宜報告しております。また、監査役は、必要に応じ内部監査室に対して、内部統制システムの整備・運用状況及びリスク評価等について報告を求め、また監査役監査への協力を求めています。内部監査室は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を行い、内部統制に関する指導、助言を受ける体制をとっております。
3.会計監査の状況
(1) 監査法人の名称、業務を執行した公認会計士および監査業務に係る補助者の構成
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、会社法に基づく計算書類及び財務諸表等の監査並びに金融商品取引法に基づく財務計算に関する書類の監査を受けております。
当期において会計監査業務を執行した公認会計士及び会計監査業務に係る補助者は下記のとおりであります。
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 山本 秀男 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 上田 美穂 | EY新日本有限責任監査法人 |
(注)継続監査年数については、7年を超える者がいないため、記載を省略しております。
・ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名 その他 11名
(2) 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、「会計監査人の解任、不再任の決定の方針」を定め、会計監査人が会社法第340項第1項各号に定める事項に該当した場合、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合には、当該会計監査人の解任又は不再任について検討し、解任又は不再任が妥当であると認められた場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は当該決議に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
当社監査役会は、当社監査役会規定第18条(会計監査人の選定に関する決定等)および監査役監査基準第32条(会計監査人の選定等の手続)に基づき、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性等が適切であるか評価を行い、EY新日本有限責任監査法人を再任することが適切であると判断しました。
(3) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、独立性および専門性、監査チームの職務遂行状況、経営者との関係、監査役との連携状況等、総合的に評価を行いました。
4.監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 29 | - | 32 | - |
(2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬
該当事項はありません。
(3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等と協議の上、当社の事業規模・業務内容の特性から、監査日数・要員数等を総合的に勘案して決定しております。
(5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当社の監査役監査基準第33条(会計監査人の報酬等の同意手続)に基づき、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについての必要な検証を行い、報酬等の額は適切であると判断しました。