有価証券報告書-第91期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)単元未満株主の権利として、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当てを受ける権利及び会社法第194条第1項の規定による請求をする権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――――― |
| 買取・売渡し手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 電子公告URL http://www.qbb.co.jp |
| 株主に対する特典 | 毎年12月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された1,000株以上の株式を所有する株主に対して3,000円相当の当社製品を贈呈 |
(注)単元未満株主の権利として、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当てを受ける権利及び会社法第194条第1項の規定による請求をする権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。