有価証券報告書-第198期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員は4名おり、そのうち社外取締役である監査等委員は3名、常勤の監査等委員は1名であります。
監査等委員の1名は公認会計士で、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。監査等委員の2名は弁護士で、法律に関する高度な知識を有しております。監査管理部に所属する監査等委員会を補助する専任のスタッフが1名おります。
監査等委員会は、監査管理部が行う内部監査の監査結果の報告を受け、同部に調査とその報告を指示することができます。監査等委員会の補助業務を遂行中の監査管理部員は、監査等委員である取締役以外の者からの指揮命令を受けないことになっています。
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しております。出席状況については次のとおりであります。
(注)監査等委員奥山章雄、吉田和彦及び成瀬健太郎は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。
監査等委員会は、主要な検討事項として株主総会終了後遅滞なく当期の「監査方針」と「監査計画」を定めています。取締役会等に出席して意見を述べ、代表取締役とディスカッションを行います。本社及び主要な事業場やグループ会社を調査します。気付いたことがあれば指摘し、代表取締役にも報告しています。
また、内部統制システムの整備・運用状況を監視し検証しています。
さらに、会計監査人と年度の監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について、報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図っています。監査上の主要な検討事項(KAM)についても、年度を通して十分なコミュニケーションをとっております。
常勤の監査等委員は、監査計画に従い、重要な会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧を行う一方、本社及び主要な事業場やグループ会社への往査には全て参加しています。グループ会社の監査役とのコミュニケーションを図っています。社外取締役である監査等委員と情報交換を行い、監査等委員会の議事が効率的に行えるようにしています。
株主総会直前の監査等委員会では、翌事業年度の監査活動に活かすために、1年間の監査の振返りを行っています。
②内部監査の状況
当社は監査等委員会、会計監査人、監査管理部による三様監査の連携体制を整えています。内部監査については、監査管理部(6名)を設置し、会社の業務上の誤りや不正を無くして法令を遵守し、業務効率の向上や財務報告の信頼性を高め、会社資産の保全が達成されるよう、業務の遂行状況や経営目標の達成を阻害するリスクへの対応状況について定期的に監査して、必要に応じて改善指導や改善状況の確認を行っています。監査管理部は必要に応じて、会計監査人と意見交換を実施しています。
③会計監査の状況
ⅰ) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ⅱ) 継続監査期間
1965年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
ⅲ) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 武内 清信
指定有限責任社員 業務執行社員 吉川 高史
ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他41名となります。
ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたっては、監査の品質管理体制の状況等、監査実績、監査業務の適切性・効率性、その他を考慮し検討しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、監査等委員全員の同意を得た上で、当該会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人の独立性と専門性、会計監査人の監査業務の適切性と効率性等を勘案し、解任又は不再任に関する議案の内容の決定を行います。
EY新日本有限責任監査法人は、世界各国で監査業務・コンサルティングサービス等を提供しているアーンスト・アンド・ヤング・グローバルと提携しているため、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができるとともに、当社が今後海外戦略を展開していく上でも高品質なサービスを受けられるものと考えております。
ⅵ) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会は、2022年5月にEY新日本有限責任監査法人の評価を行い、同監査法人が、当社の会計監査人に求められる独立性かつ専門性を有し、当社の会計監査が適切かつ効率的に行われることを確保する体制を備えているものと判断しております。
④監査報酬の内容等
ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である、企業結合に係るデューデリジェンス業務を委託し対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である、収益認識会計基準に関する助言及び情報提供業務を委託し対価を支払っております。
ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ⅰ)を除く)
当社における非監査業務の内容は、EY税理士法人による税務アドバイス業務であります。
ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
ⅴ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積の算出根拠等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員は4名おり、そのうち社外取締役である監査等委員は3名、常勤の監査等委員は1名であります。
監査等委員の1名は公認会計士で、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。監査等委員の2名は弁護士で、法律に関する高度な知識を有しております。監査管理部に所属する監査等委員会を補助する専任のスタッフが1名おります。
監査等委員会は、監査管理部が行う内部監査の監査結果の報告を受け、同部に調査とその報告を指示することができます。監査等委員会の補助業務を遂行中の監査管理部員は、監査等委員である取締役以外の者からの指揮命令を受けないことになっています。
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しております。出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役監査等委員 | 奥山 章雄 | 12回 | 12回 |
| 取締役監査等委員 | 吉田 和彦 | 12回 | 12回 |
| 取締役監査等委員 | 成瀬 健太郎 | 12回 | 12回 |
| 取締役監査等委員 | 玉川 越三 | 12回 | 12回 |
(注)監査等委員奥山章雄、吉田和彦及び成瀬健太郎は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。
監査等委員会は、主要な検討事項として株主総会終了後遅滞なく当期の「監査方針」と「監査計画」を定めています。取締役会等に出席して意見を述べ、代表取締役とディスカッションを行います。本社及び主要な事業場やグループ会社を調査します。気付いたことがあれば指摘し、代表取締役にも報告しています。
また、内部統制システムの整備・運用状況を監視し検証しています。
さらに、会計監査人と年度の監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について、報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図っています。監査上の主要な検討事項(KAM)についても、年度を通して十分なコミュニケーションをとっております。
常勤の監査等委員は、監査計画に従い、重要な会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧を行う一方、本社及び主要な事業場やグループ会社への往査には全て参加しています。グループ会社の監査役とのコミュニケーションを図っています。社外取締役である監査等委員と情報交換を行い、監査等委員会の議事が効率的に行えるようにしています。
株主総会直前の監査等委員会では、翌事業年度の監査活動に活かすために、1年間の監査の振返りを行っています。
②内部監査の状況
当社は監査等委員会、会計監査人、監査管理部による三様監査の連携体制を整えています。内部監査については、監査管理部(6名)を設置し、会社の業務上の誤りや不正を無くして法令を遵守し、業務効率の向上や財務報告の信頼性を高め、会社資産の保全が達成されるよう、業務の遂行状況や経営目標の達成を阻害するリスクへの対応状況について定期的に監査して、必要に応じて改善指導や改善状況の確認を行っています。監査管理部は必要に応じて、会計監査人と意見交換を実施しています。
③会計監査の状況
ⅰ) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ⅱ) 継続監査期間
1965年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
ⅲ) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 武内 清信
指定有限責任社員 業務執行社員 吉川 高史
ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他41名となります。
ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたっては、監査の品質管理体制の状況等、監査実績、監査業務の適切性・効率性、その他を考慮し検討しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、監査等委員全員の同意を得た上で、当該会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人の独立性と専門性、会計監査人の監査業務の適切性と効率性等を勘案し、解任又は不再任に関する議案の内容の決定を行います。
EY新日本有限責任監査法人は、世界各国で監査業務・コンサルティングサービス等を提供しているアーンスト・アンド・ヤング・グローバルと提携しているため、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができるとともに、当社が今後海外戦略を展開していく上でも高品質なサービスを受けられるものと考えております。
ⅵ) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会は、2022年5月にEY新日本有限責任監査法人の評価を行い、同監査法人が、当社の会計監査人に求められる独立性かつ専門性を有し、当社の会計監査が適切かつ効率的に行われることを確保する体制を備えているものと判断しております。
④監査報酬の内容等
ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 69 | 1 | 108 | - |
| 連結子会社 | 20 | - | 22 | 2 |
| 計 | 89 | 1 | 130 | 2 |
(前連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である、企業結合に係るデューデリジェンス業務を委託し対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である、収益認識会計基準に関する助言及び情報提供業務を委託し対価を支払っております。
ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ⅰ)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 1 | - | 1 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 1 | - | 1 |
当社における非監査業務の内容は、EY税理士法人による税務アドバイス業務であります。
ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
ⅴ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積の算出根拠等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。