有価証券報告書-第123期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る
財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
係る内容については記載しておりません。
単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更
当事業年度より、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。また、財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同条第2項ただし書きにより、記載を省略しております。
当該表示方法の変更により影響を受ける主な項目に係る前事業年度における金額は以下のとおりであります。
損益計算書関係
前事業年度において、独立掲記しておりました「製品期首たな卸高」18億7千1百万円、「当期製品製造原価」306億2千6百万円、「当期製品仕入高」17億6千万円、「他勘定振替高」22億8千8百万円、「製品期末たな卸高」17億1千9百万円は、「売上原価」302億5千1百万円として表示しております。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る
財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
係る内容については記載しておりません。
単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更
当事業年度より、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。また、財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同条第2項ただし書きにより、記載を省略しております。
当該表示方法の変更により影響を受ける主な項目に係る前事業年度における金額は以下のとおりであります。
損益計算書関係
前事業年度において、独立掲記しておりました「製品期首たな卸高」18億7千1百万円、「当期製品製造原価」306億2千6百万円、「当期製品仕入高」17億6千万円、「他勘定振替高」22億8千8百万円、「製品期末たな卸高」17億1千9百万円は、「売上原価」302億5千1百万円として表示しております。