2004 昭和産業

有報資料
161項目
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有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 14:26
【資料】
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【項目】
161項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制
ⅰ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループでは、経営環境の急激な変化に速やかに対応できる体制を確立し、また経営の透明性をより高めるために、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題と位置付けております。
ⅱ)企業統治の体制の概要及び当体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。監査等委員が取締役会の構成員となることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を取締役に委任することを可能とすることで、経営の意思決定を迅速化し、業務執行の機動性を向上させることを目的としております。
当社経営体制は、有価証券報告書提出日現在において取締役(監査等委員である取締役を除く。)が8名(うち独立社外取締役1名を含む。)、監査等委員である取締役が3名(うち独立社外取締役2名を含む。)、執行役員が20名(取締役兼務者7名を含む。)であります。
なお、会社の主要機関の概要は以下の通りです。
(a)取締役会
取締役会は業務執行に関する重要事項の審議決定、および取締役の職務執行を監督しております。取締役11名(うち社外取締役3名)で構成され、取締役社長執行役員を議長としており、原則として毎月1回、定例取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(b)監査等委員会
取締役会の監督機能の強化、及び意思決定の迅速化を図る事を目的に監査等委員会を設置しております。監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、議長を常勤の監査等委員とし、原則として毎月1回、定時での開催を行っております。なお、必要に応じて臨時での開催も行っております。
(c)経営会議
経営意思および方針の決定等に関する重要事項を協議し、経営の意思の統一を図ることを目的に経営会議を設置し、経営に関する重要な案件について十分な検討を行っております。業務執行取締役7名及び常勤の監査等委員である取締役1名で構成されており、議長を取締役社長執行役員とし、原則として毎月2回、定時での開催を行っております。
(d)経営役員会
月次の決算概況、子会社の決算に関する事項、取締役会及び経営会議に関する事項等の報告することを目的に経営役員会を設置しております。取締役11名(うち社外取締役3名)及び執行役員13名で構成されており、議長を取締役社長執行役員とし、原則として毎月1回、定時での開催を行っております。
(e)報酬諮問委員会
報酬諮問委員会は取締役等の報酬に係る決定プロセス及び結果の透明性と客観性を確保するために設置し、取締役等の報酬等と役員報酬ポリシーの改廃について審議し、取締役会に答申しております。社外取締役3名で構成されており、議長を監査等委員である取締役以外の社外取締役とし、取締役会の要請に応じて開催を行っております。
(f)経営諮問委員会
経営諮問委員会は取締役等の成果評価や任免等に関するプロセスの妥当性や客観性を確保するために設置し、取締役等の成果評価や任免等の他、報酬関係以外の経営課題全般について審議し、取締役会に答申しております。社外取締役3名で構成されており、議長を監査等委員である取締役以外の社外取締役とし、取締役会の要請に応じて開催を行っております。
(g)その他委員会
当社グループの社会的責任を果たし、社会の持続可能な発展に貢献する取り組みを推進することを目的として、CSR委員会を設置しております。当該委員会の委員長を社長、副委員長を生産・技術部門統轄、営業部門統轄、管理部門統轄、研究開発部門統轄の4名とし、委員はすべての部署長で構成されております。さらにCSR委員会の傘下に、当社が重要と考える6つの社会的課題(「安全・安心で高品質な製品の提供」「公正な企業活動」「人権尊重」「環境への配慮」「社会への貢献」「ステークホルダーとの対話・情報開示」)に加えて、リスクマネジメントなどの個別課題に取り組む専門委員会を設置しております。

主要機関における構成は以下の通りです。(◎は議長を表す。)
役職名氏名取締役会監査等
委員会
経営会議経営役員会報酬諮問
委員会
経営諮問
委員会
代表取締役
社長執行役員
新妻 一彦
代表取締役
専務執行役員
中村 圭介
取締役
専務執行役員
太田 隆行
取締役
常務執行役員
金子 俊之
取締役
常務執行役員
大柳 奨
取締役
常務執行役員
山口 龍也
取締役
常務執行役員
国領 順二
取締役
(社外)
柳谷 孝
取締役
(常勤)
齋藤 規生
取締役
(社外)
三輪 隆司
取締役
(社外)
吉田 幸宏
常務執行役員猪野 浩
常務執行役員高橋 秀和
執行役員檜前 慶一
執行役員杉山 毅
執行役員小河原 賢二
執行役員荒川 謹亮
執行役員細井 義泰
執行役員駒井 孝哉
執行役員塚越 英行
執行役員大野 正史
執行役員松嶋 伸
執行役員仙波 美智代
執行役員鈴木 孝明

会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
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② 内部統制システムの整備、リスク管理体制の整備の状況
当社の内部統制システム(リスク管理体制の構築を含む。)については、以下のとおり「内部統制システム構築に関する基本方針」を定め、課題を抽出し、改善を行っております。
Ⅰ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、かつ、財務報告の信頼性を確保するために、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの整備・運用と会社による全体としてのコンプライアンスの体制の確立に努めるとともに、その内容を定期的に見直す。
また、監査等委員会はこの内部統制システムの有効性と機能を監査し、課題の早期発見と是正に努める。
Ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、決裁後の稟議書等の重要な意思決定の記録については、「文書管理規程」および「稟議規程」等の社内規程に基づき、作成、保存および管理する。各取締役の要求があるときは、これを閲覧に供する。
Ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
企業経営に対する重大なリスクに適切かつ迅速に対応する組織を編成し、リスク情報の収集と分析を行う。あわせて、その予防と緊急時の対応策を整備し、昭和産業グループ全体のリスクを統括的に管理する。また、緊急事態が発生した際には、「危機管理規程」等に基づき対応する。
また、反社会的勢力に対しては、その要求には絶対応じないこと、その活動・運営を助長する取引をしないことを基本方針として、組織全体として対応する。
Ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「取締役会規程」等に基づく職務権限・意思決定のルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
また、経営に重要な影響を及ぼす事項については、効率的な経営判断が行えるように、以下のとおり手順を定めて実施する。
① 経営会議を定期的に開催し、重要な事項の実施につき協議する。
② 投資検討委員会により、多額の投資を伴う案件について、経営会議の事前審査を実施する。
Ⅴ.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「昭和産業グループ CSR行動規範」を定め、その周知徹底を図ることにより、コンプライアンス、企業倫理の徹底、品質の向上等に努める。さらに、内部統制システムが全社員に徹底されるよう、専任組織により、コンプライアンス、経営方針等に関する教育を行う。
「昭和産業グループ 内部通報規程」により、コンプライアンス違反行為等に関する相談または通報の適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見、是正および通報者の保護を図る。
重大なコンプライアンス違反、社内規程違反または社会通念に反する行為等があった際は、遅滞なく取締役会および監査等委員会に報告する。
Ⅵ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
取締役は、適正かつ効率的な業務の執行を確保するため、社内規程を整備し、各役職者の権限および責任を明確化する。また、適切な人材を確保・活用すること、および適切な情報システムを整備することで、業務の適正を確保する。
子会社の経営、投資、資金調達、コンプライアンス、組織、重大なリスクに関する事項等、子会社の取締役等が当社に報告すべき事項を定め、職務の執行の効率的な実施、および業務の適正を確保する。また、グループ経営戦略の企画立案等を行う専任部署を設け、子会社の業務支援等を行う。
業務監査部は、昭和産業グループの企業活動が、経営目標達成のために、適法適正かつ効率的に行われるよう、業務の遂行状況、および内部統制の整備・運用の状況について監査し、改善の勧告、改善案の提示、改善状況の確認を行い、その状況は、取締役会および監査等委員会に適宜報告する。取締役会は、その報告を受けて適切に対処する。
Ⅶ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置する。
業務監査部に所属する使用人は、監査等委員会が求めたときは、監査等委員会の職務の補助を行う。また、「組織規程」に、監査等委員会の補助業務を遂行中の業務監査部員は監査等委員以外の者からの指揮命令を受けず、かつ、当該業務監査部員の異動については監査等委員会の同意を得ることを定め、その指示の実効性を確保する。
Ⅷ.当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告をするための体制、その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制、当社の監査等委員会に報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
昭和産業グループの取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)、監査役および使用人等は、職務の執行に関して重大なコンプライアンス違反もしくは不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼすおそれある事実を知ったときは、遅滞なく当社の監査等委員会に報告する。昭和産業グループの取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)、監査役および使用人等は、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定や監査の実施結果を遅滞なく当社の監査等委員会に報告する。
また、「昭和産業グループ 内部通報規程」により、経営に重大な影響を及ぼす可能性があると判断される案件については速やかに当社の監査等委員会に報告する体制、および通報者が通報をしたことを理由として解雇その他いかなる不利な取扱いも受けないこと等を確保する体制を整備する。
Ⅸ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査等委員会と可能な限り会合を持ち、会社運営に関する意見交換および意思の疎通を図る。経営会議等、業務の適正を確保するうえで重要な会議への監査等委員の出席を確保する。
監査等委員会は、会計監査人、業務監査部との綿密な情報交換および連携を図ることで、監査の実効性を確保する。
また、監査等委員に適用される役員規程類に、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等に関する事項を定め、その費用等は会社が負担する。
〇 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および常勤の監査等委員である取締役との間で、それぞれ会社法第423条第1項に関する責任について、当社定款の規定により責任限度額を法令が規定する額とする責任限定契約を締結しております。
③ 取締役の定数及び取締役選任決議の要件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は9名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内としております。また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらない旨を定款に定めております。
④ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、社会情勢などの変化に対応して迅速に資本施策を遂行するために、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑤ 中間配当の実施
当社は、会社法第454条第5項の規程に基づき、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じ機動的な配当政策が遂行できるようにするためであります。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うためであります。
(株式会社の支配に関する基本方針)
当社は株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下、「基本方針」といいます。)を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
(1)基本方針の内容の概要
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為についても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。
また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるか否かは、株主の皆様の判断に委ねられるべきだと考えております。
当社グループの経営に際しては、穀物に関する幅広いノウハウや知見と豊富な経験並びに国内外の顧客や取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に構築された信頼関係等への理解が不可欠であります。これらに関する理解なくしては、株主の皆様が将来実現することのできる株主価値を毀損してしまう可能性があります。
株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、提案された当社株式の取得対価が当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な判断をされるために必要な時間が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、検討に必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉、更には大規模買付提案に対する当社取締役会としての当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する代替策を提示する等の必要があると考えております。
(2)当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要
当社グループは、穀物を原料とする食品素材を軸にした総合食品メーカーとして、これまで培ってきた製粉、油脂食品、糖質、飼料などの各事業における技術やノウハウを最大限発揮していくことにより、「市場に価値を認められる、安全で安心できる食品を安定的に供給する」という社会的使命を果たしてまいります。
当社グループは、「穀物ソリューション・カンパニー」として、長期ビジョン「SHOWA Next Stage for 2025」及び「中期経営計画20-22」の達成に向けて基本戦略を推進してまいります。
(3)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの内容の概要
当社取締役会は、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、2020年6月24日開催の第119回定時株主総会のご承認に基づき、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を一部変更の上で継続導入しております(以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。)。
本プランは、以下の通り、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。
なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、一定の場合に、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、または書面投票のいずれかを選択し実施するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしております。
なお、当社は、現時点において当社株券等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけではありません。
本プランの有効期間は、2020年6月24日開催の第119回定時株主総会において承認が得られたため、2023年6月開催予定の定時株主総会終結のときまでとなります。
ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものといたします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものといたします。
当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更またはこれらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により形式的な変更が必要と判断した場合には、本プランを修正し、または変更する場合があります。
当社は、本プランが廃止または本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更が行われた場合には、当該廃止または変更の事実及び(変更の場合には)変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。
(4)上記取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
上記(2)の取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための具体的方策として策定されたものであり、基本方針に沿うものであります。
また、上記(3)の取組みは、以下の合理性を考慮して設計されているため、基本方針に沿うものであり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
① 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足し、企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえて設計されております。
② 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、当社株券等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続導入されるものです。
③ 株主意思を重視するものであること
本プランは、買付者等が本プランに定められた手続きに従うことなく大規模買付等がなされた場合を除き、買付者等による大規模買付等に対する対抗措置の発動について株主の皆様のご意思を直接確認するものです。
また、本プランは、第119回定時株主総会において、株主の皆様のご承認を得たうえで継続したものであり、その後の当社株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、当該決議に従い変更または廃止されることになります。従いまして、本プランの継続導入及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっております。
④ 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。
⑤ デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

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