有価証券報告書-第114期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
①信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の内容
イ.信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の概要
当社は、2016年6月29日開催の取締役会において、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」といいます。)の導入を決議いたしました。
本制度は、「江崎グリコ投資会」(以下「持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「江崎グリコ投資会信託」(以下、「従持信託」といいます。)を設定し、従持信託は、今後5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、かかる保証行為に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。
ロ.従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
148,700株
ハ.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社持株会会員のうち、受益者適格要件を満たす者。
②業績連動型株式報酬制度の内容
イ.業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、2015年5月15日開催の取締役会において、新しい株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案が、2015年6月24日開催の第110回定時株主総会において承認されました。
当社は、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下同じ。)並びに当社と委任契約を締結している執行役員(海外駐在者を除く。以下併せて「取締役等」といいます。)を対象に、業績向上に対する達成意欲を更に高めるとともに、株主価値との連動性を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、本制度を導入いたしました。
本制度については、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」といいます。)と称される仕組みを採用しております。BIP信託とは、米国のパフォーマンス・シェア(PerformanceShare)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員インセンティブ・プランであります。当社は、2016年3月31日で終了する事業年度から2018年3月31日で終了する事業年度までの3年間(以下「対象期間」といいます。)を対象として、各事業年度の役位及び業績目標の達成度に応じて役員報酬として当社株式の交付を行う制度を採用いたします。
本制度では、当社と三菱UFJ信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を締結することによって設定される信託口、三菱UFJ信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)(以下、「役員報酬信託口」といいます。)において、予め取得した株式を管理する予定です。
本信託契約では、当社が合計3億円を上限とする金員を対象期間の取締役等への報酬として拠出し、受益者要件を満たす取締役等を受益者とする信託を設定いたします。役員報酬信託口は、当社株式を当社(自己株式処分)又は株式市場から取得し、業績達成度に応じて当社の取締役等に当社株式を交付いたします。
役員報酬信託口からの当社株式の交付は、受益者要件を満たす当社の取締役等に、所定の受益者確定手続を行うことにより、信託期間中の毎年6月末日(同日が営業日でない場合には、前営業日)に、同年5月末日に付与されたポイント数に応じた当社株式を本信託から交付します。
なお、本信託の信託財産に属する当社株式(すなわち当社の取締役等に交付される前の当社株式)については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものとなっております。
ロ.本制度の対象者
本制度の対象者及び受益者要件は以下のとおりとなります。
① 毎年3月末日に当社の取締役等として在任していること
② 在任中に一定の非違行為があった者でないこと
③ 業績目標の達成度に応じて付与されるポイント数が決定されていること
④ その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件
ハ.信託終了時の取扱い
評価対象事業年度における業績目標の未達等により、信託終了時に残余株式が生じた場合は、株主還元策として、信託終了時に、本信託から当社に当該残余株式の無償譲渡を行い、取締役会決議により消却することとしておりましたが、2018年6月をもって当該信託は終了し、信託が所有する自己株式を全て消却いたしました。
③事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の内容
イ.事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の概要
当社は、2018年5月14日開催の取締役会において、信託を通じた株式報酬の対象期間の満了に伴い、新たに事後交付型譲渡制限付株式報酬制度(リストリクテッド・ストック・ユニット、以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案が、2018年6月28日開催の第113回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において承認されました。
本制度は、当社の取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)並びに当社と委任契約を締結している執行役員(以下「対象取締役等」といいます。)を対象に、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役等と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
本制度は、対象取締役等の貢献度等を総合的に判断の上、当社株式を一定期間終了後に交付する類型の株式報酬制度となります。対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役等に対して支給する金銭報酬債権の額は、年額1億5,000 万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
ロ.対象取締役等に取得させる予定の株式の総数
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年2万7,000 株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とします。
ハ.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役等のうち受益者要件を充足する者
①信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の内容
イ.信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の概要
当社は、2016年6月29日開催の取締役会において、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」といいます。)の導入を決議いたしました。
本制度は、「江崎グリコ投資会」(以下「持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「江崎グリコ投資会信託」(以下、「従持信託」といいます。)を設定し、従持信託は、今後5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、かかる保証行為に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。
ロ.従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
148,700株
ハ.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社持株会会員のうち、受益者適格要件を満たす者。
②業績連動型株式報酬制度の内容
イ.業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、2015年5月15日開催の取締役会において、新しい株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案が、2015年6月24日開催の第110回定時株主総会において承認されました。
当社は、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下同じ。)並びに当社と委任契約を締結している執行役員(海外駐在者を除く。以下併せて「取締役等」といいます。)を対象に、業績向上に対する達成意欲を更に高めるとともに、株主価値との連動性を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、本制度を導入いたしました。
本制度については、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」といいます。)と称される仕組みを採用しております。BIP信託とは、米国のパフォーマンス・シェア(PerformanceShare)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員インセンティブ・プランであります。当社は、2016年3月31日で終了する事業年度から2018年3月31日で終了する事業年度までの3年間(以下「対象期間」といいます。)を対象として、各事業年度の役位及び業績目標の達成度に応じて役員報酬として当社株式の交付を行う制度を採用いたします。
本制度では、当社と三菱UFJ信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を締結することによって設定される信託口、三菱UFJ信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)(以下、「役員報酬信託口」といいます。)において、予め取得した株式を管理する予定です。
本信託契約では、当社が合計3億円を上限とする金員を対象期間の取締役等への報酬として拠出し、受益者要件を満たす取締役等を受益者とする信託を設定いたします。役員報酬信託口は、当社株式を当社(自己株式処分)又は株式市場から取得し、業績達成度に応じて当社の取締役等に当社株式を交付いたします。
役員報酬信託口からの当社株式の交付は、受益者要件を満たす当社の取締役等に、所定の受益者確定手続を行うことにより、信託期間中の毎年6月末日(同日が営業日でない場合には、前営業日)に、同年5月末日に付与されたポイント数に応じた当社株式を本信託から交付します。
なお、本信託の信託財産に属する当社株式(すなわち当社の取締役等に交付される前の当社株式)については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものとなっております。
ロ.本制度の対象者
本制度の対象者及び受益者要件は以下のとおりとなります。
① 毎年3月末日に当社の取締役等として在任していること
② 在任中に一定の非違行為があった者でないこと
③ 業績目標の達成度に応じて付与されるポイント数が決定されていること
④ その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件
ハ.信託終了時の取扱い
評価対象事業年度における業績目標の未達等により、信託終了時に残余株式が生じた場合は、株主還元策として、信託終了時に、本信託から当社に当該残余株式の無償譲渡を行い、取締役会決議により消却することとしておりましたが、2018年6月をもって当該信託は終了し、信託が所有する自己株式を全て消却いたしました。
③事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の内容
イ.事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の概要
当社は、2018年5月14日開催の取締役会において、信託を通じた株式報酬の対象期間の満了に伴い、新たに事後交付型譲渡制限付株式報酬制度(リストリクテッド・ストック・ユニット、以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案が、2018年6月28日開催の第113回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において承認されました。
本制度は、当社の取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)並びに当社と委任契約を締結している執行役員(以下「対象取締役等」といいます。)を対象に、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役等と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
本制度は、対象取締役等の貢献度等を総合的に判断の上、当社株式を一定期間終了後に交付する類型の株式報酬制度となります。対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役等に対して支給する金銭報酬債権の額は、年額1億5,000 万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
ロ.対象取締役等に取得させる予定の株式の総数
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年2万7,000 株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とします。
ハ.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役等のうち受益者要件を充足する者