有価証券報告書-第126期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/24 12:07
【資料】
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【項目】
153項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.監査役会の組織及び人員
当社は、2名の常勤監査役を含む4名の監査役(うち、社外監査役2名)で監査役会を組織し、監査基準及び監査計画に従い、取締役の職務執行の監査を実施しております。当社グループ会社においては、会社の規模や業態に応じて、当社常勤監査役が当該会社の監査役に就任し、当該会社の監査を実施しております。
なお、監査役佐藤元宏氏は、公認会計士の資格を有しております。
b.監査役会の開催頻度及び個々の監査役の出席状況
監査役会は毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は合計15回開催し、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
役職氏名開催回数出席回数
常勤監査役塚﨑 覺15回15回
常勤監査役内田 宏治15回15回
監査役(社外)弘中 徹15回15回
監査役(社外)佐藤 元宏15回13回

c.監査方針及び監査計画の策定
監査役会は、内部統制システムの整備・運用状況等に留意のうえ、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を策定し、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、適宜会計監査人、内部監査を実施している監査室等と協議又は意見交換を行ったうえ、監査計画及び職務分担を策定しております。
d.監査役会の主な検討事項
監査役会は、上記のほか、監査報告書の作成、監査役選任議案の株主総会への提出の同意、常勤監査役の選定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の審議、会計監査人の選解任又は不再任に関する検討及び報酬に対する同意等を行っております。
e.監査役の監査活動
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するとともに、代表取締役との意見交換会を定期的に実施し、経営方針の確認、対処すべき事項その他の監査上の重要課題について適宜意見を述べ、必要と判断される要請を行っております。また、会計監査人及び監査室とも定期的に連絡会を開催し、内部統制システムの整備・運用状況の監視、検証を行っております。
常勤監査役は、取締役会のほか、常務会、業務執行会議等の重要会議へ出席し、適宜意見を述べるとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書の閲覧並びに当社及び当社グループ会社役職員からの職務執行状況の聴取等を通じて、取締役の職務執行を監査し、必要に応じて取締役に対し助言又は勧告を行っております。また、定期的に開催されるリスク管理委員会及びコンプライアンス委員会へ出席し、適宜意見を述べており、これら監査活動につき監査役会で報告を行うなど、他の監査役と緊密に情報の共有をはかると同時に意見交換を行い、当社及び当社グループ会社の監査の実効性の向上をはかっております。
②内部監査の状況
内部監査は、内部監査規程にもとづき、業務全体にわたる内部監査を当社社内及び子会社・関連会社を対象に監査室(5名)が実施し、その監査結果は取締役、監査役はじめ社内関係者に電子開示しております。また、毎月1回、代表取締役社長及び常勤監査役に対し報告会を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
43年間
c.業務を執行した公認会計士
原 秀敬
石田 大輔
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他14名、計20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、独立性、監査体制、監査の実施状況、監査品質等を勘案し、監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会はこれを株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、当社の経理・財務部門や内部監査部門(監査室)及び内部統制事務局、並びに監査法人から、監査法人の独立性、監査体制、監査の実施状況、監査品質等に関する情報を収集し、総合的に評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社5354
連結子会社11
531541

当社子会社1社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の対価として会計処理基準の採用に関する助言・指導業務についての対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査業務の内容や日数等を勘案した上で監査役会の同意を経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、同意を行っております。