有価証券報告書-第128期(2022/01/01-2022/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、「取締役の個人別の報酬等の内容決定に関する方針」(以下、「決定方針」といいます)を取締役会で決議しております。決定方針の内容は以下のとおりです。
当社は、多様で優秀な人材を確保するために、同業種他社及び他業種同規模他社の報酬水準を参酌しつつ、当社の持続的成長及び中長期的な企業価値向上に資するよう、適切な報酬水準とすることを基本としております。取締役の報酬は、取締役報酬規程及び取締役報酬規程附則に基づき、社外取締役以外の取締役については、役位に応じた固定報酬(年俸制・月例現金報酬)のみで構成されており、経営成績及び取締役の業績等を勘案して、年俸を見直すこととしております。社外取締役の報酬は固定報酬(年俸制・月例現金報酬)のみとしております。
取締役の報酬額は、株主総会で認められた報酬額の枠内で、取締役会から委任を受けた報酬会議により定めております。報酬会議は、会長、社長及び総務人事本部長により構成され、事前に独立社外取締役に意見を聴取したうえで、取締役個々人の報酬額を決定し、決定内容を取締役会に報告することとしております。
②当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会から委任を受けた報酬会議は、事前に独立社外取締役に意見を聴取したうえで、取締役報酬規程及び取締役報酬規程附則に基づき、当事業年度に係る取締役個々人の報酬額を決定しております。こうした手続きを経て、当該報酬額が決定されていることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役個々人の報酬額が決定方針に沿うものであると判断しております。
③監査役の報酬に関する事項
監査役の報酬額は、株主総会で認められた報酬額の枠内で、監査役の協議により個々の報酬額を決定しております。
④取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の限度額は、2023年3月23日開催の第128期定時株主総会において、年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額100百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名(うち社外取締役は5名)であります。
監査役の報酬の限度額は、2017年3月24日開催の第122期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役は2名)であります。
⑤当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、取締役報酬規程及び取締役報酬規程附則に基づき、事前に独立社外取締役に意見を聴取したうえで、取締役個々人の報酬額を決定することを報酬会議に委任しております。
当該権限を委任した理由は、当社全体の経営成績及び取締役の業績等を勘案した年俸の見直しは、代表取締役を構成員に含む報酬会議で行うことが適しており、また、独立社外取締役の意見を聴取したうえで会議体の合議を通じて決定することにより、報酬に関する独立性・客観性を高めるためであります。
報酬会議で決定された取締役の報酬額は、取締役会に報告する措置を講じております。
報酬会議の構成員は、代表取締役会長山田憲典、代表取締役社長河村宣行、常務執行役員総務人事本部長佐野正樹の3名であります。
⑥役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含んでおりません。
⑦役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、「取締役の個人別の報酬等の内容決定に関する方針」(以下、「決定方針」といいます)を取締役会で決議しております。決定方針の内容は以下のとおりです。
当社は、多様で優秀な人材を確保するために、同業種他社及び他業種同規模他社の報酬水準を参酌しつつ、当社の持続的成長及び中長期的な企業価値向上に資するよう、適切な報酬水準とすることを基本としております。取締役の報酬は、取締役報酬規程及び取締役報酬規程附則に基づき、社外取締役以外の取締役については、役位に応じた固定報酬(年俸制・月例現金報酬)のみで構成されており、経営成績及び取締役の業績等を勘案して、年俸を見直すこととしております。社外取締役の報酬は固定報酬(年俸制・月例現金報酬)のみとしております。
取締役の報酬額は、株主総会で認められた報酬額の枠内で、取締役会から委任を受けた報酬会議により定めております。報酬会議は、会長、社長及び総務人事本部長により構成され、事前に独立社外取締役に意見を聴取したうえで、取締役個々人の報酬額を決定し、決定内容を取締役会に報告することとしております。
②当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会から委任を受けた報酬会議は、事前に独立社外取締役に意見を聴取したうえで、取締役報酬規程及び取締役報酬規程附則に基づき、当事業年度に係る取締役個々人の報酬額を決定しております。こうした手続きを経て、当該報酬額が決定されていることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役個々人の報酬額が決定方針に沿うものであると判断しております。
③監査役の報酬に関する事項
監査役の報酬額は、株主総会で認められた報酬額の枠内で、監査役の協議により個々の報酬額を決定しております。
④取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の限度額は、2023年3月23日開催の第128期定時株主総会において、年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額100百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名(うち社外取締役は5名)であります。
監査役の報酬の限度額は、2017年3月24日開催の第122期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役は2名)であります。
⑤当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、取締役報酬規程及び取締役報酬規程附則に基づき、事前に独立社外取締役に意見を聴取したうえで、取締役個々人の報酬額を決定することを報酬会議に委任しております。
当該権限を委任した理由は、当社全体の経営成績及び取締役の業績等を勘案した年俸の見直しは、代表取締役を構成員に含む報酬会議で行うことが適しており、また、独立社外取締役の意見を聴取したうえで会議体の合議を通じて決定することにより、報酬に関する独立性・客観性を高めるためであります。
報酬会議で決定された取締役の報酬額は、取締役会に報告する措置を講じております。
報酬会議の構成員は、代表取締役会長山田憲典、代表取締役社長河村宣行、常務執行役員総務人事本部長佐野正樹の3名であります。
⑥役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 212 | 212 | ― | ― | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 33 | 33 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 92 | 92 | ― | ― | 7 |
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含んでおりません。
⑦役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。