有価証券報告書-第93期(2022/02/01-2023/01/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その概要は以下のとおりであります。
なお、2023年2月28日開催の取締役会決議に基づき、同日付で、決定方針における、「A.取締役(監査等委員を除く。)の報酬、a.業務執行取締役の報酬額」のうち「業績評価ランクの決定」の内容につき、以下のとおり変更しております(変更箇所は下線部分)。
⦅変更後⦆
取締役の業績評価ランクは、企業の本業の収益力を表す前事業年度の連結ベースでの営業利益率に応じて基本となる業績評価ランクを決定し、それに「個人業績評価調整」および「就任初年度調整」を加味したうえで、各取締役の業績評価ランクを決定いたします。
A.取締役(監査等委員を除く。)の報酬
a.業務執行取締役の報酬額
・報酬の構成および方針
業務執行取締役の報酬額は、役位・職責に応じた固定報酬である基本報酬と、役位・職責および業績評価ランクに応じて変動する業績連動報酬により構成し、基本報酬は金銭にて支払い、業績連動報酬は金銭と譲渡制限付株式により支給いたします。
報酬額全体に占める基本報酬と業績連動報酬との構成割合は概ね7:3であり、上位役位ほど業績連動報酬の割合を高めることとしております。
・業績評価ランクの決定
取締役の業績評価ランクは、企業の本業の収益力を表す前事業年度の連結ベースでの営業利益率に応じて基本となる業績評価ランクを決定し、それに「個人業績評価調整」および「就任初年度調整」を加味したうえで、各取締役の業績評価ランクを決定いたします。
・報酬案の決定方法
金銭報酬については、決定した各取締役の業績評価ランクに基づき月額報酬額を算定し、毎月支払うこととしております。譲渡制限付株式報酬については、同様の方法により株式割当前の報酬年額を算出のうえ、取締役会決議の前営業日における東京証券取引所の当社株式の終値を基礎として株数を算出し、算出した株数から金額に割り戻して報酬額を算定し、毎年一定の時期に支払うこととしております。
ただし、代表取締役が特に考慮する事項があり、その修正が必要と考える場合には報酬額を修正することができることとしております。
b.非業務執行取締役の報酬額
非業務執行取締役については、独立性確保の観点から固定報酬である基本報酬のみとし、金銭により毎月支払うこととしております。
c.報酬額決定の手続き
取締役(監査等委員を除く。)の報酬額の決定については、代表取締役が報酬案を指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会でその手続きの公平性・透明性・客観性を議論のうえ、その報告を踏まえて、取締役会決議により株主総会で議決された報酬限度額の範囲内で決定いたします。
B.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役については、株主総会で議決された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定し、金銭により毎月支払うこととしております。
②当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、上記決定方針に則り、業績評価ランクの決定、業績連動報酬の算定、報酬水準の相当性等を多角的に検討のうえ、取締役会決議により決定されており、取締役会はその内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2016年4月26日開催の第86回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会決議時点において対象となる取締役(監査等委員を除く。)の員数は6名(うち社外取締役1名)であります。
また、2021年4月27日開催の第91回定時株主総会において、取締役(監査等委員および社外取締役を除く。)に対し、上記取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額の枠内で、譲渡制限付株式の付与のための報酬等として年額20百万円以内の金銭報酬債権を支給することを決議しており、当該金銭報酬債権を現物出資財産として払い込むことにより割当てを受ける当社の普通株式である譲渡制限付株式の総数の上限を年9,000株以内(2022年2月1日付株式分割後は年18,000株以内)と決議いただいております。当該定時株主総会決議時点において支給対象となる取締役(監査等委員および社外取締役を除く。)の員数は5名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第86回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会決議時点において支給対象となる監査等委員である取締役の員数は3名であります。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.上記には、当事業年度中に退任した社外取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
2.業績連動報酬にかかる業績指標は企業の本業の収益力を表す前事業年度の営業利益率であり、その実績は7.4%であります。業績連動報酬の算定方法等は、「(4)①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
3.非金銭報酬の内容は株式報酬であり、その内容は、当社株式の譲渡制限付株式です。譲渡制限付株式の割当ての際の条件等は、「(4)①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その概要は以下のとおりであります。
なお、2023年2月28日開催の取締役会決議に基づき、同日付で、決定方針における、「A.取締役(監査等委員を除く。)の報酬、a.業務執行取締役の報酬額」のうち「業績評価ランクの決定」の内容につき、以下のとおり変更しております(変更箇所は下線部分)。
⦅変更後⦆
取締役の業績評価ランクは、企業の本業の収益力を表す前事業年度の連結ベースでの営業利益率に応じて基本となる業績評価ランクを決定し、それに「個人業績評価調整」および「就任初年度調整」を加味したうえで、各取締役の業績評価ランクを決定いたします。
A.取締役(監査等委員を除く。)の報酬
a.業務執行取締役の報酬額
・報酬の構成および方針
業務執行取締役の報酬額は、役位・職責に応じた固定報酬である基本報酬と、役位・職責および業績評価ランクに応じて変動する業績連動報酬により構成し、基本報酬は金銭にて支払い、業績連動報酬は金銭と譲渡制限付株式により支給いたします。
報酬額全体に占める基本報酬と業績連動報酬との構成割合は概ね7:3であり、上位役位ほど業績連動報酬の割合を高めることとしております。
・業績評価ランクの決定
取締役の業績評価ランクは、企業の本業の収益力を表す前事業年度の連結ベースでの営業利益率に応じて基本となる業績評価ランクを決定し、それに「個人業績評価調整」および「就任初年度調整」を加味したうえで、各取締役の業績評価ランクを決定いたします。
・報酬案の決定方法
金銭報酬については、決定した各取締役の業績評価ランクに基づき月額報酬額を算定し、毎月支払うこととしております。譲渡制限付株式報酬については、同様の方法により株式割当前の報酬年額を算出のうえ、取締役会決議の前営業日における東京証券取引所の当社株式の終値を基礎として株数を算出し、算出した株数から金額に割り戻して報酬額を算定し、毎年一定の時期に支払うこととしております。
ただし、代表取締役が特に考慮する事項があり、その修正が必要と考える場合には報酬額を修正することができることとしております。
b.非業務執行取締役の報酬額
非業務執行取締役については、独立性確保の観点から固定報酬である基本報酬のみとし、金銭により毎月支払うこととしております。
c.報酬額決定の手続き
取締役(監査等委員を除く。)の報酬額の決定については、代表取締役が報酬案を指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会でその手続きの公平性・透明性・客観性を議論のうえ、その報告を踏まえて、取締役会決議により株主総会で議決された報酬限度額の範囲内で決定いたします。
B.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役については、株主総会で議決された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定し、金銭により毎月支払うこととしております。
②当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、上記決定方針に則り、業績評価ランクの決定、業績連動報酬の算定、報酬水準の相当性等を多角的に検討のうえ、取締役会決議により決定されており、取締役会はその内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2016年4月26日開催の第86回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会決議時点において対象となる取締役(監査等委員を除く。)の員数は6名(うち社外取締役1名)であります。
また、2021年4月27日開催の第91回定時株主総会において、取締役(監査等委員および社外取締役を除く。)に対し、上記取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額の枠内で、譲渡制限付株式の付与のための報酬等として年額20百万円以内の金銭報酬債権を支給することを決議しており、当該金銭報酬債権を現物出資財産として払い込むことにより割当てを受ける当社の普通株式である譲渡制限付株式の総数の上限を年9,000株以内(2022年2月1日付株式分割後は年18,000株以内)と決議いただいております。当該定時株主総会決議時点において支給対象となる取締役(監査等委員および社外取締役を除く。)の員数は5名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第86回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会決議時点において支給対象となる監査等委員である取締役の員数は3名であります。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬 | ||||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 127 | 85 | 31 | 10 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 17 | 17 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14 | 14 | - | - | 4 |
(注)1.上記には、当事業年度中に退任した社外取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
2.業績連動報酬にかかる業績指標は企業の本業の収益力を表す前事業年度の営業利益率であり、その実績は7.4%であります。業績連動報酬の算定方法等は、「(4)①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
3.非金銭報酬の内容は株式報酬であり、その内容は、当社株式の譲渡制限付株式です。譲渡制限付株式の割当ての際の条件等は、「(4)①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。