有価証券報告書-第44期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2002年5月31日開催の臨時株主総会において年額600百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は同株主総会において年額70百万円以内と決議いただいておりましたが、当社が監査等委員会設置会社に移行することに伴い会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い改めて2015年9月29日開催の第39回定時株主総会の第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件」及び第6号議案「監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件」において、経済情勢等諸般の事情も考慮して、監査等委員でない取締役にあっては年額600百万円以内と定めること及び監査等委員である取締役にあっては年額70百万円以内と定めること、並びに各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は監査等委員でない取締役にあっては取締役会の決議、監査等委員である取締役にあっては監査等委員である取締役の協議によることを決議いただきました。なお、当社の取締役の員数は、30名以内(うち監査等委員である取締役は7名以内)とする旨定款で定められており、現在の取締役の員数は8名、うち監査等委員会でである取締役が3名となっております。
各取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は監査等委員でない取締役については役位、在任年数、業績及び従業員給与とのバランス等を考慮し加えて事業内容、事業規模等の類似する会社の報酬水準を参考に決定し監査等委員である取締役については業績に関わらず安定した監査を行うために役位、在任年数等を考慮して決定しております。
その内容は監査等委員でない取締役については役位別、在任年数等を基礎として算定する定額報酬(基本報酬)及び業績を基礎として算定する変動報酬(賞与)とを組み合わせたものであります。監査等委員である取締役については役位、在任年数等を考慮した定額報酬であります。報酬の決定方法につきましては監査等委員でない取締役に対する報酬額については2019年9月26日開催の取締役会の決議により2015年9月29日開催の第39回定時株主総会の決議により承認された報酬の額の範囲内で代表取締役会長に一任することが決議されました。なお、監査等委員である取締役に対する報酬額については本取締役会で議長より監査等委員である取締役の協議により決定される旨の説明がされております。
監査等委員でない取締役の報酬の算出は収益力を評価するうえで最も重視している連結売上高及び連結営業利益を基礎として支給額を決定しております。当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標と実績は連結売上高は目標36,500百万円、実績37,739百万円であり連結営業利益は目標850百万円、実績1,012百万円であります。なお取締役の報酬については近年の状況を踏まえてより合理的な算定方法の検討を進めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
1.役員退職慰労金制度については、2019年8月9日開催の取締役会で廃止を決議し、2019年9月26日開催の
第43回定時株主総会にて打ち切り支給について決議させていただいております(対象となる取締役の員数
は、打ち切り支給決議時に在任していた取締役のうち4名、うち監査等委員会である取締役が2名となって
おります)。
2.取締役の支給人員及び支給額には、無報酬の取締役2名(監査等委員でない取締役)を含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2002年5月31日開催の臨時株主総会において年額600百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は同株主総会において年額70百万円以内と決議いただいておりましたが、当社が監査等委員会設置会社に移行することに伴い会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い改めて2015年9月29日開催の第39回定時株主総会の第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件」及び第6号議案「監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件」において、経済情勢等諸般の事情も考慮して、監査等委員でない取締役にあっては年額600百万円以内と定めること及び監査等委員である取締役にあっては年額70百万円以内と定めること、並びに各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は監査等委員でない取締役にあっては取締役会の決議、監査等委員である取締役にあっては監査等委員である取締役の協議によることを決議いただきました。なお、当社の取締役の員数は、30名以内(うち監査等委員である取締役は7名以内)とする旨定款で定められており、現在の取締役の員数は8名、うち監査等委員会でである取締役が3名となっております。
各取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は監査等委員でない取締役については役位、在任年数、業績及び従業員給与とのバランス等を考慮し加えて事業内容、事業規模等の類似する会社の報酬水準を参考に決定し監査等委員である取締役については業績に関わらず安定した監査を行うために役位、在任年数等を考慮して決定しております。
その内容は監査等委員でない取締役については役位別、在任年数等を基礎として算定する定額報酬(基本報酬)及び業績を基礎として算定する変動報酬(賞与)とを組み合わせたものであります。監査等委員である取締役については役位、在任年数等を考慮した定額報酬であります。報酬の決定方法につきましては監査等委員でない取締役に対する報酬額については2019年9月26日開催の取締役会の決議により2015年9月29日開催の第39回定時株主総会の決議により承認された報酬の額の範囲内で代表取締役会長に一任することが決議されました。なお、監査等委員である取締役に対する報酬額については本取締役会で議長より監査等委員である取締役の協議により決定される旨の説明がされております。
監査等委員でない取締役の報酬の算出は収益力を評価するうえで最も重視している連結売上高及び連結営業利益を基礎として支給額を決定しております。当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標と実績は連結売上高は目標36,500百万円、実績37,739百万円であり連結営業利益は目標850百万円、実績1,012百万円であります。なお取締役の報酬については近年の状況を踏まえてより合理的な算定方法の検討を進めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 122 | 90 | - | 29 | 2 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9 | 9 | - | - | 0 | 1 |
| 社外役員 | 11 | 11 | - | - | 0 | 3 |
1.役員退職慰労金制度については、2019年8月9日開催の取締役会で廃止を決議し、2019年9月26日開催の
第43回定時株主総会にて打ち切り支給について決議させていただいております(対象となる取締役の員数
は、打ち切り支給決議時に在任していた取締役のうち4名、うち監査等委員会である取締役が2名となって
おります)。
2.取締役の支給人員及び支給額には、無報酬の取締役2名(監査等委員でない取締役)を含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。