有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
(平成17年6月27日定時株主総会決議に基づく平成17年7月11日取締役会決議)
(注) 1.当社は、平成25年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
2. 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
3. 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
4. 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社並びに当社子会社の取締役・監査役・従業員・顧問及び社外コンサルタントたる地位を保有していることとする。ただし、当社の取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。
③ その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(平成26年2月14日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権の目的たる株式の種類は、当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は10,000株であります。
行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されます。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
2. 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とします。但し、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を四捨五入するものとします。
3. 行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(行使価額調整式)をもって行使価額を調整します。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合については、次に定めるところによります。
①時価(調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く)の株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当による場合を含む。)
②当社普通株式について株式の分割をする場合
③時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
(3) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入するものとします。
(4) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行います。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき
4. 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使によって、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権の発行決議日時点における当社発行済株式総数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使はできません。
(2) 各本新株予約権の一部行使はできません。
(平成17年6月27日定時株主総会決議に基づく平成17年7月11日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 185 個 | 185 個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 55,500 株 (注)1 | 55,500 株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1,334円(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月1日から 平成27年6月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,334円 資本組入額 667円 (注)1 | 同左 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1.当社は、平成25年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
2. 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
3. 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4. 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社並びに当社子会社の取締役・監査役・従業員・顧問及び社外コンサルタントたる地位を保有していることとする。ただし、当社の取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。
③ その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(平成26年2月14日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 92 個 | 89個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 920,000株 | 890,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき5,700円(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年3月3日から 平成28年3月2日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 96円 資本組入額 48円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1.新株予約権の目的たる株式の種類は、当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は10,000株であります。
行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されます。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
2. 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とします。但し、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を四捨五入するものとします。
3. 行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(行使価額調整式)をもって行使価額を調整します。
| 既発行株式数 | + | 交付株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 交付前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+交付株式数 | ||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合については、次に定めるところによります。
①時価(調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く)の株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当による場合を含む。)
②当社普通株式について株式の分割をする場合
③時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
(3) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入するものとします。
(4) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行います。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき
4. 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使によって、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権の発行決議日時点における当社発行済株式総数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使はできません。
(2) 各本新株予約権の一部行使はできません。