有価証券報告書-第99期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/29 14:50
【資料】
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【項目】
140項目
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、耐用年数につきましては、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、耐用年数につきましては、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)につきましては、社内における利用可能期間(5年)に基づき、また、商標権につきましては、主として20年の定額法により償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につきましては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度に対応する見積額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度に対応する見積額を計上しております。
5 ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジによって行うこととしております。
なお、為替予約及び通貨スワップにつきましては、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を行っております。また、金利スワップにつきましては、特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を行っております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・為替予約、金利スワップ、通貨スワップ、外貨建借入金、外貨建社債、先渡契約
ヘッジ対象・・・外貨建予定取引、外貨建貸付金、借入金利息、外貨建社債、在外子会社への投資、外貨建有価証券
(3)ヘッジ方針
デリバティブは、為替相場変動や金利変動のリスク回避、資金調達コストの削減を目的として利用しており、実需に基づかない投機目的の取引及びレバレッジ効果の高いデリバティブは行わない方針であります。
(4)ヘッジの有効性の評価
ヘッジの有効性につきましては、ヘッジ手段とヘッジ対象について、相場変動額をヘッジ期間全体にわたり比較し、評価しております。なお、振当処理及び特例処理を採用しているものにつきましては、その判定をもってヘッジの有効性の判定に代えております。
6 収益及び費用の計上基準
当社は、下記の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
当社は、主に、当社グループの経営方針、経営戦略、経営資源配分方針を策定し、子会社に対しそれらの実施のために必要な指導等を行うとともに、当社グループの総合的なブランド価値及び総合力を高めるための諸施策を実施しています。経営指導及び当社グループのブランド価値や総合力に依拠した便益を子会社に提供すること等を履行義務として識別しております。当該履行義務は顧客に対し契約に基づくサービスを提供することにより充足されるため、サービスを提供する期間にわたり収益を認識しています。
また、当該対価は1年以内に回収しており、重要な金融要素や変動対価は含んでおりません。
7 その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。