有価証券報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 13:29
【資料】
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【項目】
124項目
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額(百万円)時価
(百万円)
差額
(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの(1)国債・地方債等---
(2)社債6,9987,0001
(3)その他---
小計6,9987,0001
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの(1)国債・地方債等---
(2)社債1,000999△0
(3)その他2,0002,000-
小計3,0002,999△0
合計9,9989,9991

当連結会計年度(平成29年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額(百万円)時価
(百万円)
差額
(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの(1)国債・地方債等---
(2)社債---
(3)その他---
小計---
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの(1)国債・地方債等---
(2)社債---
(3)その他2,0002,000-
小計2,0002,000-
合計2,0002,000-

2.その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額(百万円)取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの(1)株式17,6727,9319,740
(2)債券
① 国債・地方債等2542540
② 社債---
(3)その他---
小計17,9278,1869,740
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの(1)株式1,0921,148△56
(2)債券
① 国債・地方債等353354△1
② 社債---
(3)その他17,63117,631-
小計19,07719,134△57
合計37,00427,3209,683

(注)非上場株式及び償還期限の定めがない債券(連結貸借対照表計上額1,592百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額(百万円)取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの(1)株式22,5898,89413,694
(2)債券
① 国債・地方債等1291290
② 社債---
(3)その他---
小計22,7189,02313,695
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの(1)株式34△0
(2)債券
① 国債・地方債等561569△7
② 社債---
(3)その他10,54610,546-
小計11,11111,120△8
合計33,83020,14313,686

(注)非上場株式及び償還期限の定めがない債券(連結貸借対照表計上額1,542百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
3.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
種類売却額(百万円)売却益の合計額
(百万円)
売却損の合計額
(百万円)
(1)株式295273-
(2)債券(国債・地方債等)480-
合計344273-

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
種類売却額(百万円)売却益の合計額
(百万円)
売却損の合計額
(百万円)
(1)株式289400
(2)債券(国債・地方債等)1,60400
合計1,893400

4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
その他有価証券
時価のある株式0百万円-百万円
時価のない株式2416
合計2416

(注)時価のある株式については、連結会計年度末における時価の下落率が、50%以上の株式については、回復する見込みがあると認められる場合を除き全て減損処理を行い、30%以上50%未満の株式については、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、おおむね1年以内に時価が取得原価にほぼ近い水準にまで回復すると見込まれることを合理的な根拠をもって予測できる場合を除き、時価の著しい下落があったものとして減損処理を行うこととしております。
・過去2年間にわたり時価の下落率が30%以上の場合
・当該株式の発行会社が、直近決算期において債務超過の状態にある場合
・当該株式の発行会社が、直近の2期連続で当期純損失を計上し、翌期も当期純損失の計上を予想している場合
また、時価のない株式については、当該株式の発行会社における直近の資産等の時価評価後の1株当たり純資産額が、取得原価を50%程度下回った場合は、回復すると認められる相当の事情がない限り、著しい下落があったものとして減損処理を行うこととしております。