有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 12:02
【資料】
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【項目】
154項目
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額(百万円)時価
(百万円)
差額
(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの(1)国債・地方債等---
(2)社債---
(3)その他---
小計---
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの(1)国債・地方債等---
(2)社債3,0003,000-
(3)その他2,0002,000-
小計5,0005,000-
合計5,0005,000-

当連結会計年度(2020年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額(百万円)時価
(百万円)
差額
(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの(1)国債・地方債等---
(2)社債---
(3)その他---
小計---
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの(1)国債・地方債等---
(2)社債---
(3)その他2,0002,000-
小計2,0002,000-
合計2,0002,000-

2.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額(百万円)取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの(1)株式22,4878,35014,136
(2)債券
① 国債・地方債等---
② 社債---
(3)その他---
小計22,4878,35014,136
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの(1)株式411525△113
(2)債券
① 国債・地方債等324331△6
② 社債---
(3)その他10,76510,765-
小計11,50011,621△120
合計33,98819,97214,016

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額1,691百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額(百万円)取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの(1)株式17,5867,27010,316
(2)債券
① 国債・地方債等---
② 社債---
(3)その他---
小計17,5867,27010,316
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの(1)株式828944△116
(2)債券
① 国債・地方債等262262△0
② 社債---
(3)その他5,0905,090-
小計6,1806,298△117
合計23,76713,56910,198

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額1,671百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
3.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
種類売却額(百万円)売却益の合計額
(百万円)
売却損の合計額
(百万円)
(1)株式3321-
(2)債券(国債・地方債等)---
合計3321-

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
種類売却額(百万円)売却益の合計額
(百万円)
売却損の合計額
(百万円)
(1)株式1,6391,1302
(2)債券(国債・地方債等)---
合計1,6391,1302

4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
その他有価証券
時価のある株式32百万円242百万円
時価のない株式-17
合計32260

(注)時価のある株式については、連結会計年度末における時価の下落率が、50%以上の株式については、回復する見込みがあると認められる場合を除き全て減損処理を行い、30%以上50%未満の株式については、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、おおむね1年以内に時価が取得原価にほぼ近い水準にまで回復すると見込まれることを合理的な根拠をもって予測できる場合を除き、時価の著しい下落があったものとして減損処理を行うこととしております。
・過去2年間にわたり時価の下落率が30%以上の場合
・当該株式の発行会社が、直近決算期において債務超過の状態にある場合
・当該株式の発行会社が、直近の2期連続で当期純損失を計上し、翌期も当期純損失の計上を予想している場合
また、時価のない株式については、当該株式の発行会社における直近の資産等の時価評価後の1株当たり純資産額が、取得原価を50%程度下回った場合は、回復すると認められる相当の事情がない限り、著しい下落があったものとして減損処理を行うこととしております。