半期報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(金融商品関係)
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
(※1) 受取手形及び売掛金、並びに長期売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
(単位:百万円)
(※1) 受取手形及び売掛金、並びに長期売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。なお、受取手形及び売掛金については、信用リスクを個別に把握することが困難なため、貸倒引当金を信用リスクとみなし、それを控除したものを帳簿価額とみなしております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(4) 長期貸付金
主な貸付金は、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額とほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期売掛金
長期売掛金については、信用リスクを個別に把握することが困難なため、貸倒引当金を信用リスクとみなし、それを控除したものを帳簿価額とみなしております。
負 債
(1) 買掛金、並びに(2)未払酒税、(3)未払法人税等
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)
長期借入金(固定金利)の時価については、元利金の合計額を、新規に同様に借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)
上記①、②については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。また、③についても市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
④のうち、代理店基本契約に伴う契約保証金は、代理店契約の解除等特別な事情がある場合のみ払い出すものであり、個別の返済予定を見積もることが、極めて困難であるため、時価開示の対象とはしておりません。また、預り敷金についても、同様な理由から、時価開示の対象とはしておりません。
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 15,694 | 15,694 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,711 | ||
| 貸倒引当金(※1) | △2 | ||
| 1,708 | 1,708 | ― | |
| (3) 投資有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 100 | 102 | 1 |
| その他有価証券 | 3,580 | 3,580 | ― |
| 3,681 | 3,682 | 1 | |
| (4) 長期貸付金 | 136 | 136 | ― |
| (5) 長期売掛金 | 41 | ||
| 貸倒引当金(※1) | △30 | ||
| 10 | 10 | ― | |
| 資産計 | 21,231 | 21,233 | 1 |
| (1) 買掛金 | 770 | 770 | ― |
| (2) 未払酒税 | 992 | 992 | ― |
| (3)未払法人税等 | 551 | 551 | ― |
| (4) 長期借入金 (1年以内に返済予定のものを含む) | 1,220 | 1,220 | ― |
| 負債計 | 3,536 | 3,536 | ― |
(※1) 受取手形及び売掛金、並びに長期売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 10,416 | 10,416 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,806 | ||
| 貸倒引当金(※1) | △3 | ||
| 1,803 | 1,803 | ― | |
| (3) 投資有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 100 | 102 | 1 |
| その他有価証券 | 4,095 | 4,095 | ― |
| 4,196 | 4,197 | 1 | |
| (4) 長期貸付金 | 128 | 128 | |
| (5) 長期売掛金 | 37 | ||
| 貸倒引当金(※1) | △27 | ||
| 9 | 9 | ― | |
| 資産計 | 16,554 | 16,555 | 1 |
| (1) 買掛金 | 940 | 940 | ― |
| (2) 未払酒税 | 1,059 | 1,059 | ― |
| (3)未払法人税等 | 398 | 398 | ― |
| (4) 長期借入金 (1年以内に返済予定のものを含む) | 4,190 | 4,177 | △13 |
| 負債計 | 6,589 | 6,576 | △13 |
(※1) 受取手形及び売掛金、並びに長期売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。なお、受取手形及び売掛金については、信用リスクを個別に把握することが困難なため、貸倒引当金を信用リスクとみなし、それを控除したものを帳簿価額とみなしております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(4) 長期貸付金
主な貸付金は、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額とほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期売掛金
長期売掛金については、信用リスクを個別に把握することが困難なため、貸倒引当金を信用リスクとみなし、それを控除したものを帳簿価額とみなしております。
負 債
(1) 買掛金、並びに(2)未払酒税、(3)未払法人税等
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)
長期借入金(固定金利)の時価については、元利金の合計額を、新規に同様に借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)
| (単位:百万円) | ||
| 区分 | 平成26年3月31日 | 平成26年9月30日 |
| ①非上場株式 | 2,454 | 2,461 |
| ②投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 | 652 | 652 |
| ③関係会社出資金 | 1,212 | 1,212 |
| ④長期預り金 | 609 | 648 |
上記①、②については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。また、③についても市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
④のうち、代理店基本契約に伴う契約保証金は、代理店契約の解除等特別な事情がある場合のみ払い出すものであり、個別の返済予定を見積もることが、極めて困難であるため、時価開示の対象とはしておりません。また、預り敷金についても、同様な理由から、時価開示の対象とはしておりません。