有価証券報告書-第56期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いにしたがって、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「賃借費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた103百万円は、「賃借費用」39百万円、「その他」63百万円として組み替えております。
前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「受取補償金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた54百万円は、「受取補償金」48百万円、「その他」5百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いにしたがって、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「賃借費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた103百万円は、「賃借費用」39百万円、「その他」63百万円として組み替えております。
前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「受取補償金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた54百万円は、「受取補償金」48百万円、「その他」5百万円として組み替えております。