四半期報告書-第40期第1四半期(平成26年1月21日-平成26年4月20日)
(追加情報)
(役員退職慰労金制度の廃止)
当社及び一部の連結子会社は、平成26年4月開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打
ち切り支給を決議いたしました。
これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打ち切り支給額の未払分125百万円を長期未払金として
固定負債の「その他」に含めて表示しております。
なお、一部の連結子会社につきましては引き続き役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給
額を「役員退職慰労引当金」に計上しております。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の37.8%から35.4%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
(役員退職慰労金制度の廃止)
当社及び一部の連結子会社は、平成26年4月開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打
ち切り支給を決議いたしました。
これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打ち切り支給額の未払分125百万円を長期未払金として
固定負債の「その他」に含めて表示しております。
なお、一部の連結子会社につきましては引き続き役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給
額を「役員退職慰労引当金」に計上しております。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の37.8%から35.4%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。