四半期報告書-第42期第1四半期(平成28年1月21日-平成28年4月20日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率及び事業税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成29年1月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.0%から30.6%に、平成30年1月21日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.0%から30.6%に、平成31年1月21日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.0%から30.4%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率及び事業税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成29年1月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.0%から30.6%に、平成30年1月21日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.0%から30.6%に、平成31年1月21日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.0%から30.4%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。